(増加償却の適用単位)

3−1−1 法人が同一工場構内に2以上の棟を有している場合において、一の設備の種類を構成する機械装置が独立して存在する棟があるときは、当該棟ごとに増加償却を適用することができる。

(中古機械等の増加償却割合)

3−1−2 同一用途に供される中古機械と新規取得機械のように、別表第二に掲げる設備の種類を同じくするが、償却限度額の計算をそれぞれ別個に行う機械装置についても、増加償却の適用単位を同一にするものにあっては、増加償却割合の計算に当たっては、当該設備に含まれる機械装置の全てを通算して一つの割合をそれぞれ適用することに留意する。(平6年課法2−1「十一」、平23年課法2−17「六」により改正)

(平均超過使用時間の意義)

3−1−3 増加償却割合の計算の基礎となる平均超過使用時間とは、当該法人の属する業種に係る設備の標準稼働時間(通常の経済事情における機械及び装置の平均的な使用時間をいう。)を超えて使用される個々の機械装置の1日当たりのその超える部分の当該事業年度における平均時間をいう。この場合において、法人が週5日制(機械装置の稼働を休止する日が1週間に2日あることを常態とする操業体制をいう。)を採用している場合における機械装置の標準稼働時間は、当該法人の属する業種における週6日制の場合の機械装置の標準稼働時間に、当該標準稼働時間を5で除した数を加算した時間とする。

(機械装置の単位)

3−1−4 平均超過使用時間の算定は、通常取引される個々の機械装置の単位ごとに行う。

(標準稼働時間内における休止時間)

3−1−5 個々の機械装置の日々の超過使用時間の計算に当たっては、標準稼働時間内における個々の機械装置の稼動状況は、超過使用時間の計算に関係のないことに留意する。

(日曜日等の超過使用時間)

3−1−6 日曜、祭日等通常休日とされている日(週5日制による日曜日以外の休日とする日を含む。)における機械装置の稼働時間は、その全てを超過使用時間とする。(平23年課法2−17「六」により改正)

(注)

1 この取扱いは、機械装置の標準稼働時間が24時間であるものについては適用がない。

2 週5日制による日曜日以外の休日とする日は、通常使用されるべき日数に含めることとされているので留意する。

(日々の超過使用時間の算定方法)

3−1−7 個々の機械装置の日々の超過使用時間は、法人の企業規模、事業種目、機械装置の種類等に応じて、次に掲げる方法のうち適当と認められる方法により求めた稼働時間を基礎として、算定するものとするが、この場合に個々の機械装置の稼働時間が不明のときは、これらの方法に準じて推計した時間によるものとする。

(1) 個々の機械装置の従業員について労働管理のため記録された勤務時間を基として算定する方法

(2) 個々の機械装置の従事員が報告した機械装置の使用時間を基として算定する方法

(3) 生産1単位当たりの標準所要時間を生産数量に乗じ、又は単位時間当たり標準生産能力で生産数量を除して得た時間を基として算定する方法

(4) 常時機械装置に運転計の付してあるもの又は「作業時間調」(就業時間中の機械装置の稼働状況を個別に時間集計しているもの)等のあるものについては、それらに記録され、又は記載された時間を基として算定する方法

(5) 当該法人の企業規模等に応じ適当と認められる(1)から(4)までに掲げられている方法に準ずる方法

(日々の超過使用時間の簡便計算)

3−1−8 機械装置の日々の超過使用時間は、個々の機械装置ごとに算定することを原則とするが、その算定が困難である場合には、一の製造設備を製造単位(同一の機能を果たす機械装置を組織的に、かつ、場所的に集約した単位をいう。)ごとに分割して、その分割された製造単位の超過使用時間をもって当該製造単位に含まれる個々の機械装置の超過使用時間とすることができる。

(月ごとの計算)

3−1−9 機械装置の平均超過使用時間は、月ごとに計算することができる。この場合における当該事業年度の機械装置の平均超過使用時間は、月ごとの機械装置の平均超過使用時間の合計時間を当該事業年度の月数で除して得た時間とする。

(超過使用時間の算定の基礎から除外すべき機械装置)

3−1−10 次のいずれかに該当する機械装置及びその稼働時間は、日々の超過使用時間の算定の基礎には含めないものとする。

(1) 受電盤、変圧器、配電盤、配線、配管、貯槽、架台、定盤その他これらに準ずるもので、その構造等からみて常時使用の状態にあることを通常の態様とする機械装置

(2) 熱処理装置、 冷蔵装置、 発こう装置、 熟成装置その他これらに準ずるもので、その用法等からみて長時間の仕掛りを通常の態様とする機械装置

(注) この取扱いによって除外した機械装置であっても、増加償却の対象になることに留意する。3−1−11の取扱いを適用した場合も同様とする。

(超過使用時間の算定の基礎から除外することができる機械装置)

3−1−11 次に掲げる機械装置(3−1−10に該当するものを除く。)及びその稼働時間は、法人の選択によりその全部について継続して除外することを条件として日々の超過使用時間の算定の基礎には含めないことができる。

(1) 電気、蒸気、空気、ガス、水等の供給用機械装置

(2) 試験研究用機械装置

(3) 倉庫用機械装置

(4) 空気調整用機械装置

(5) 汚水、ばい煙等の処理用機械装置

(6) 教育訓練用機械等の生産に直接関連のない機械装置

(通常使用されるべき日数の意義)

3−1−12 増加償却割合の算定の基礎となる機械装置の通常使用されるべき日数は、当該事業年度の日数から日曜、祭日等当該法人の営む事業の属する業界において通常休日とされている日数を控除した日数をいう。この場合において、週5日制による日曜日以外の休日とする日は、通常使用されるべき日数に含むものとする。