(開発研究の意義)

2−10−1 省令第2条第2号に規定する「開発研究」とは、次に掲げる試験研究をいう。(平6年課法2−1「十」、平20年課法2−14「二十八」により改正)

(1) 新規原理の発見又は新規製品の発明のための研究

(2) 新規製品の製造、製造工程の創設又は未利用資源の活用方法の研究

(3) (1)又は(2)の研究を基礎とし、これらの研究の成果を企業化するためのデータの収集

(4) 現に企業化されている製造方法その他の生産技術の著しい改善のための研究

(開発研究用減価償却資産の意義)

2−10−2 別表第六の開発研究用減価償却資産とは、主として開発研究のために使用されている減価償却資産をいうのであるから、他の目的のために使用されている減価償却資産で必要に応じ開発研究の用に供されるものは、含まれないことに留意する。(平6年課法2−1「十」、平20年課法2−14「二十八」により改正)

(開発研究用減価償却資産の範囲)

2−10−3 開発研究用減価償却資産には、開発研究の用に供するため新たに取得された減価償却資産のほか、従来から有していた減価償却資産で他の用途から開発研究の用に転用されたものも該当する。(平20年課法2−14「二十八」により改正)