(汚水処理用減価償却資産の範囲)

2−9−1 別表第五の公害防止用減価償却資産のうち省令第2条第1号の汚水処理の用に供される減価償却資産(以下この節において「汚水処理用減価償却資産」という。)とは、工場等内で生じた汚水等(同号に規定する汚水、坑水、廃水及び廃液をいい、温水を含む。以下同じ。)でそのまま排出すれば公害が生ずると認められるものを公害の生じない水液(水その他の液体をいう。以下「2−9−1」において同じ。)にして排出するために特に施設された汚水処理の用に直接供される減価償却資産(専ら当該汚水等を当該汚水処理の用に直接供される減価償却資産に導入するための送配管等及び処理後の水液を排出口に誘導するための送配管等を含む。)をいうのであるが、次に掲げる減価償却資産についても、汚水処理用減価償却資産に含めることができることに取り扱う。(昭46年直法4−11「20」、平6年課法2−1「六」、平20年課法2−14「二十五」により改正)

(1) 汚水等の処理後の水液(当該処理によって抽出した有用成分を含む。)を工場等外に排出しないで製造工程等において再使用する場合における汚水処理の用に直接供される減価償却資産(専ら当該汚水等を当該汚水処理の用に直接供される減価償却資産へ導入するための送配管等を含む。)

(2) 汚水等の処理の過程において得た有用成分を自己の主製品の原材料等として使用する場合(当該有用成分がそのまま原材料等として使用できる場合を除く。)において、次のいずれにも該当するときにおける当該有用成分を原材料等として使用するための加工等の用に供される減価償却資産

イ 当該有用成分を廃棄することにより公害を生ずるおそれがあると認められる事情があること。

ロ 当該有用成分を原材料等として使用するための加工等を行うことにより、その原材料等を他から購入することに比べ、明らかに継続して損失が生ずると認められること。

(3) 汚水等の処理の過程において得た有用成分を製品化する場合(当該有用成分を他から受け入れて製品化する場合を除く。)において、次のいずれにも該当するときにおける当該製品化工程の用に供される減価償却資産

イ 当該有用成分を廃棄することにより公害を生ずるおそれがあると認められる事情があること。

ロ 当該有用成分を製品化して販売することにより、その有用成分をそのまま廃棄することに比べ、明らかに継続して損失が生ずると認められること。

(注) 汚水処理用減価償却資産を図示すればそれぞれ次の区分に応じ、斜線の部分が汚水処理用減価償却資産に該当することとなる。


汚水処理用減価償却資産の図

(建物に係る浄化槽等)

2−9−2 ビル、寄宿舎等から排出される汚水を浄化するために施設した浄化槽等で、構築物に該当するものは、汚水処理用減価償却資産に含まれるものとする。(平20年課法2−14「二十五」により改正)

(家畜し尿処理設備)

2−9−3 牛、馬、豚等のし尿処理をする場合における地中蒸散による処理方法は、省令第2条第1号に規定するろ過に準じ、汚水処理の方法に該当するものとして取り扱う。(昭46年直法4−11「21」により追加、平6年課法2−1「六」、平20年課法2−14「二十五」により改正)

(汚水処理用減価償却資産に該当する機械及び装置)

2−9−4 汚水処理用減価償却資産には、例えば、沈殿又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、ろ過装置、濃縮装置、ばっ気装置、洗浄又は冷却装置、中和又は還元装置、燃焼装置、凝縮沈殿装置、生物化学的処理装置、輸送装置、貯留装置等及びこれらに附属する計測用機器、調整用機器、電動機、ポンプ等が含まれる。(昭46年直法4−11「21」、平6年課法2−1「六」、平20年課法2−14「二十五」により改正)

(ばい煙処理用減価償却資産の範囲)

2−9−5 別表第五の公害防止用減価償却資産のうち省令第2条第1号のばい煙処理の用に供される減価償却資産(以下この節において「ばい煙処理用減価償却資産」という。)とは、工場等内で生じたばい煙等(同号に規定するばい煙、粉じん又は特定物質をいう。以下同じ。)を公害の生ずるおそれのない状態で排出(大気中に飛散しないよう防止して公害のおそれのない状態を維持することを含む。)をするため、特に施設されたばい煙処理の用に直接供される減価償却資産をいうのであるが、次に掲げる減価償却資産についても、ばい煙処理用減価償却資産に含めることができることに取り扱う。(平20年課法2−14「二十五」により追加)

(1) ばい煙等の処理の過程において得た物質を自己の主製品の原材料等として使用する場合(当該物質がそのまま原材料等として使用できる場合を除く。)において、次のいずれにも該当するときにおける当該物質を原材料等として使用するための加工等の用に供される減価償却資産

イ 当該物質を廃棄することにより公害を生ずるおそれがあると認められる事情があること。

ロ 当該物質を原材料等として使用するための加工等を行うことにより、その原材料等を他から購入することに比べ、明らかに継続して損失が生ずると認められること。

(2) ばい煙等の処理の過程において得た物質を製品化する場合(当該物質を他から受け入れて製品化する場合を除く。)において、次のいずれにも該当するときにおける当該製品化工程の用に供される減価償却資産

イ 当該物質を廃棄することにより公害を生ずるおそれがあると認められる事情があること。

ロ 当該物質を製品化して販売することにより、その物質をそのまま廃棄することに比べ、明らかに継続して損失が生ずると認められること。

(注)

  • 1 ばい煙等の処理によって得られる余熱等を利用するために施設された減価償却資産は、ばい煙処理用減価償却資産に該当しない。
  • 2 ばい煙処理用減価償却資産を図示すれば、それぞれ次の区分に応じ、斜線の部分がばい煙処理用減価償却資産に該当することとなる。

(イ) 通常のばい煙処理用減価償却資産

通常のばい煙処理用減価償却資産の図

(ロ) (1)に掲げる減価償却資産

(1)に掲げる減価償却資産の図

(ハ) (2)に掲げる減価償却資産

(2)に掲げる減価償却資産の図

(建物附属設備に該当するばい煙処理用の機械及び装置)

2−9−6 ビル等の建物から排出されるばい煙を処理するために施設した機械及び装置は、原則として建物附属設備に該当するのであるが、当該機械及び装置が省令第2条第1号に定めるばい煙処理のために施設されたものであり、かつ、その処理の用に直接供されるものであるときは、別表第五に掲げる機械及び装置の耐用年数を適用することができる。(平20年課法2−14「二十五」により追加)

(ばい煙処理用減価償却資産に該当する機械及び装置)

2−9−7 ばい煙処理用減価償却資産には、集じん装置及び処理装置の本体(電気捕集式のものにあっては、本体に直結している変圧器及び整流器を含む。)のほか、これらに附属するガス導管、水管、ガス冷却器、通風機、ダスト搬送器、ダスト貯留器、ミスト除却機等が含まれる。(平20年課法2−14「二十五」により追加)