(鉱業用の軌条、まくら木等)

2−8−1 坑内の軌条、まくら木及び坑内動力線で、鉱業の業種用のものとして通常使用しているものは、別表第二の「29鉱業、採石業又は砂利採取業用設備」に含まれるものとする。
 また、建設作業現場の軌条及びまくら木で、総合工事業の業種用のものとして通常使用しているものは、同表の「30総合工事業用設備」に含まれるものとする。(平20年課法2−14「二十四」により追加)

(総合工事業以外の工事業用設備)

2−8−2 機械及び装置で、職別工事業又は設備工事業の業種用の設備として通常使用しているものは、別表第二の「30総合工事業用設備」に含まれるものとする。(平20年課法2−14「二十四」により追加)

(鉄道業以外の自動改札装置)

2−8−3 自動改札装置で、鉄道業以外の業種用の設備として通常使用しているものについても、別表第二の「38鉄道業用設備」の「自動改札装置」の耐用年数を適用して差し支えないものとする。(平20年課法2−14「二十四」により追加)

(その他の小売業用設備)

2−8−4 別表第二の「45その他の小売業用設備」には、機械及び装置で、日本標準産業分類の中分類「60その他の小売業」の業種用の設備として通常使用しているものが該当することに留意する。(平20年課法2−14「二十四」により追加)

(ホテル内のレストラン等のちゅう房設備)

2−8−5 ホテル内にある宿泊客以外も利用可能なレストラン等のちゅう房用の機械及び装置は、別表第二の「48飲食店業用設備」に含まれることに留意する。(平20年課法2−14「二十四」により追加)

(持ち帰り・配達飲食サービス業用のちゅう房設備)

2−8−6 ちゅう房用の機械及び装置で、持ち帰り・配達飲食サービス業の業種用の設備として通常使用しているものは、別表第二の「48飲食店業用設備」に含まれるものとする。(平20年課法2−14「二十四」により追加)

(その他のサービス業用設備)

2−8−7 別表第二の「54その他のサービス業用設備」には、機械及び装置で、日本標準産業分類の中分類「95その他のサービス業」の業種用の設備として通常使用しているものが該当することに留意する。(平20年課法2−14「二十四」により追加)

(道路旅客運送業用設備)

2−8−8 機械及び装置で、道路旅客運送業の業種用の設備として通常使用しているものは、別表第二の「55前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」に含まれることに留意する。(平20年課法2−14「二十四」により追加)

(電光文字設備等)

2−8−9 電光文字設備は、例えば、総合工事業の業種用の設備として通常使用しているものであっても、別表第二の「55前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」に含まれるものとする。
 蓄電池電源設備及びフライアッシュ採取設備についても同様とする。(平20年課法2−14「二十四」により追加)