(前掲する資産のうち当該資産について定められている前掲の耐用年数によるもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの)

2−7−1 「12前掲する資産のうち、当該資産について定められている前掲の耐用年数によるもの以外のもの」とは、器具及び備品について「1家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品」から「11前掲のもの以外のもの」までに掲げる細目のうち、そのいずれか一についてはその区分に特掲されている耐用年数により、その他のものについては一括して償却する場合のその一括して償却するものをいい、「前掲の区分によらないもの」とは、「1」から「11」までの区分によらず、一括して償却する場合のそのよらないものをいう。
(注)1−1−7参照

(主として金属製のもの)

2−7−2 器具及び備品が別表第一の「器具及び備品」の「細目」欄に掲げる「主として金属製のもの」又は「その他のもの」のいずれに該当するかの判定は、耐用年数に最も影響があると認められるフレームその他の主要構造部分の材質が金属製であるかどうかにより行う。

(接客業用のもの)

2−7−3 別表第一の「器具及び備品」の「1家具、電気機器及び家庭用品」に掲げる「接客業用のもの」とは、飲食店、旅館等においてその用に直接供するものをいう。

(冷房用又は暖房用機器)

2−7−4 別表第一の「器具及び備品」の「1家具、電気機器及び家庭用品」に掲げる「冷房用又は暖房用機器」には、いわゆるウインドータイプのルームクーラー又はエアーコンディショナー、電気ストーブ等が該当する。

(注) パッケージドタイプのエアーコンディショナーで、ダクトを通じて相当広範囲にわたって冷房するものは、「器具及び備品」に該当せず、「建物附属設備」の「冷房、暖房、通風又はボイラー設備」に該当する。

(謄写機器)

2−7−5 別表第一の「器具及び備品」の「2事務機器及び通信機器」に掲げる「謄写機器」とは、いわゆる謄写印刷又はタイプ印刷の用に供する手刷機、輪転謄写機等をいい、フォトオフセット、タイプオフセット、フォトタイプオフセット等の印刷機器は、別表第二の「7印刷業又は印刷関連業用設備」に該当することに留意する。(平20年課法2−14「十」により改正)

(電子計算機)

2−7−6 別表第一の「器具及び備品」の「2事務機器及び通信機器」に掲げる「電子計算機」とは、電子管式又は半導体式のもので、記憶装置、演算装置、制御装置及び入出力装置からなる計算機をいう。(昭50年直法2−21「3」により改正)

(注) 電子計算機のうち記憶容量(検査ビットを除く。)が12万ビット未満の主記憶装置(プログラム及びデータが記憶され、中央処理装置から直接アクセスできる記憶装置をいう。)を有するもの(附属の制御装置を含む。)は、計算機として取り扱うことができる。

(旅館、ホテル業における客室冷蔵庫自動管理機器)

2−7−6の2 旅館業又はホテル業における客室冷蔵庫自動管理機器(客室の冷蔵庫における物品の出し入れを自動的に記録するため、フロント等に設置された機器並びにこれと冷蔵庫を連結する配線及び附属の機器をいう。)は、別表第一の「器具及び備品」の耐用年数を適用する。(昭53年直法2−24「2」により追加、平12年課法2−19「一」、平14年課法2−1「四」により改正)

(注) 冷蔵庫については、「電気冷蔵庫、……ガス機器」の耐用年数を適用する。

(オンラインシステムの端末機器等)

2−7−7 いわゆるオンラインシステムにおける端末機器又は電子計算機に附属するせん孔機、検査機、カーボンセパレーター、カッター等は、別表第一の「器具及び備品」の「2事務機器及び通信機器」の「その他の事務機器」に該当する。

(書類搬送機器)

2−7−8 建物附属設備に該当しない簡易な書類搬送機器は、別表第一の「器具及び備品」の「2事務機器及び通信機器」の「その他の事務機器」に該当する。

(テレビジョン共同聴視用装置)

2−7−9 テレビジョン共同聴視用装置のうち、構築物に該当するもの以外のものについては、別表第一の「器具及び備品」の「2事務機器及び通信機器」に掲げる「電話設備その他の通信機器」の耐用年数を、当該装置のうち構築物に該当するものについては、同表の「構築物」に掲げる「放送用又は無線通信用のもの」の耐用年数をそれぞれ適用する。

(ネオンサイン)

2−7−10 別表第一の「器具及び備品」の「5看板及び広告器具」に掲げる「ネオンサイン」とは、ネオン放電管及びこれに附属する変圧器等の電気施設をいうのであるから、ネオン放電管が取り付けられている鉄塔、木塔等は、構築物の「広告用のもの」の耐用年数を適用することに留意する。

(染色見本)

2−7−11 染色見本は、別表第一の「器具及び備品」の「5看板及び広告器具」に掲げる「模型」の耐用年数を適用する。

(金庫)

2−7−12 金融機関等の建物にみられる「金庫室」は、別表第一の「器具及び備品」の「6容器及び金庫」に掲げる「金庫」に該当せず、その全部が建物に含まれることに留意する。

(医療機器)

2−7−13 病院、診療所等における診療用又は治療用の器具及び備品は、全て別表第一の「器具及び備品」の「8医療機器」に含まれるが、法人が同表の「器具及び備品」の他の区分に特掲されているものについて当該特掲されているものの耐用年数によっているときは、これを認める。
 この場合「8医療機器」に含まれるものについての当該「8医療機器」の区分の判定については、次のものは、次による。(昭53年直法2−24「3」、平23年課法2−17「五」により改正)

(1) 例えば、ポータブル式のように携帯することができる構造の診断用(歯科用のものを含む。)のレントゲン装置は、「レントゲンその他の電子装置を使用する機器」の「移動式のもの」に該当する。

(注) レントゲン車に積載しているレントゲンは、レントゲン車に含めてその耐用年数を適用する。

(2) 治療用、断層撮影用等のレントゲン装置に附属する電圧調整装置、寝台等は「レントゲンその他の電子装置を使用する機器」の「その他のもの」に含まれる。

(3) 歯科診療用椅子は、「歯科診療用ユニット」に含まれるものとする。

(4) 医療用蒸留水製造器、太陽灯及びレントゲンフィルムの現像装置は、「その他のもの」に含まれる。

(自動遊具等)

2−7−14 遊園地、遊技場、百貨店、旅館等に施設されている自動遊具(硬貨又はメダルを投入することにより自動的に一定時間遊具自体が駆動する機構又は遊具の操作をすることができる機構となっているもの、例えば、馬、ステレオトーキー、ミニドライブ、レットガン、クレーンピック、スロットマシン、マスゲームマシン(球戯用具に該当するものを除く。)、テレビゲームマシン等の遊具をいう。)、モデルカーレーシング用具及び遊園地内において一定のコースを走行するいわゆるゴーカート、ミニカー等は、別表第一の「器具及び備品」の「9娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具」に掲げる「スポーツ具」の耐用年数を適用することができる。(昭52年直法2−33「1」により改正)

(貸衣裳)

2−7−15 婚礼用衣裳等の貸衣装業者がその用に供する衣装及びかつらについては、別表第一の「器具及び備品」の「9娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具」に掲げる「衣しよう」の耐用年数を適用することができる。

(生物)

2−7−16 別表第一の「器具及び備品」に掲げる「10生物」には、動物園、水族館等の生物並びに備品として有する盆栽及び熱帯魚等の生物が含まれるのであるが、次のものについても生物について定められている耐用年数を適用することができる。

(1) 医療用の生物

(2) 熱帯魚、カナリヤ、番犬その他の生物を入れる容器(器具及び備品に該当するものに限る。)

(天幕等)

2−7−17 天幕、組立式プール等器具及び備品に該当するもので、通常、その支柱と本体とが材質的に異なるため、その耐久性に著しい差異がある場合には、その支柱と本体とをそれぞれ区分し、その区分ごとに耐用年数を適用することができる。

(自動販売機)

2−7−18 別表第一の「器具及び備品」の「11前掲のもの以外のもの」に掲げる「自動販売機」には、自動両替機、自動理容具等を含み、コインロッカーは含まれない。

(注) コインロッカーは、「11前掲のもの以外のもの」の「主として金属製のもの」に該当する。

(無人駐車管理装置)

2−7−19 別表第一の「器具及び備品」の「11前掲のもの以外のもの」に掲げる「無人駐車管理装置」には、バイク又は自転車用の駐輪装置は含まれないことに留意する。(平20年課法2−14「十」により追加)

(注) バイク又は自転車用の駐輪装置は、「11前掲のもの以外のもの」の「主として金属製のもの」に該当する。