(車両に搭載する機器)

2−5−1 車両に常時搭載する機器(例えば、ラジオ、メーター、無線通信機器、クーラー、工具、スペアータイヤ等をいう。)については、車両と一括してその耐用年数を適用する。

(高圧ボンベ車及び高圧タンク車)

2−5−2 別表第一の「車両及び運搬具」の「鉄道用又は軌道用車両」に掲げる「高圧ボンベ車及び高圧タンク車」とは、車体と一体となってその用に供される高圧ボンベ又は高圧タンクで、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第44条((容器検査))の規定により搭載タンクの耐圧試験又は気密試験を必要とするものを架装した貨車をいう。(平11年課法2-9「三」により改正)

(薬品タンク車)

2−5−3 別表第一の「車両及び運搬具」の「鉄道用又は軌道用車両」に掲げる「薬品タンク車」とは、液体薬品を専ら輸送するタンク車をいう。

(架空索道用搬器)

2−5−4 別表第一の「車両及び運搬具」に掲げる「架空索道用搬器」とは、架空索条に搬器をつるして人又は物を運送する設備の当該搬器をいい、ロープウェイ、観光リフト、スキーリフト、貨物索道等の搬器がこれに該当する。

(特殊自動車に該当しない建設車両等)

2−5−5 トラッククレーン、ブルドーザー、ショベルローダー、ロードローラー、コンクリートポンプ車等のように人又は物の運搬を目的とせず、作業場において作業することを目的とするものは、「特殊自動車」に該当せず、機械及び装置に該当する。この場合おいて、当該建設車両等の耐用年数の判定は、1−4−2によることに留意する。(平20年課法2−14「九」により改正)

(運送事業用の車両及び運搬具)

2−5−6 別表第一の「車両及び運搬具」に掲げる「運送事業用の車両及び運搬具」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条《一般旅客自動車運送事業の許可》の規定により国土交通大臣の許可を受けた者及び貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条《一般貨物自動車運送事業の許可》の規定により国土交通大臣の許可を受けた者が自動車運送事業の用に供するものとして登録された車両及び運搬具をいう。(平3年課法2-4「一」、平11年課法2-9「三」、平12年課法1-49、平14年課法2-1「三」により改正)

(貸自動車業用)

2−5−7 別表第一の「車両及び運搬具」に掲げる「貸自動車業用の車両」とは、不特定多数の者に一時的に自動車を賃貸することを業とする者がその用に供する自動車をいい、いわゆるレンタカーがこれに該当する。なお、特定者に長期にわたって貸与するいわゆるリース事業を行う者がその用に供する自動車は、貸自動車業用の耐用年数を適用せず、その貸与先の実際の用途に応じた耐用年数を適用することに留意する。

(貨物自動車と乗用自動車との区分)

2−5−8 貨客兼用の自動車が貨物自動車であるかどうかの区分は、自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条《自動車登録番号》の規定による自動車登録番号により判定する。(平3年課法2-4「一」、平14年課法2-1「三」により改正)

(乗合自動車)

2−5−9 別表第一の「車両及び運搬具」の「運送事業用」に掲げる「乗合自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条《自動車の種類》に定める大型自動車又は中型自動車で、専ら人の運搬を行う構造のものをいう。(平19年課法2−7「六」により改正)

(報道通信用のもの)

2−5−10 別表第一の「車両及び運搬具」の「前掲のもの以外のもの」に掲げる「報道通信用のもの」とは、日刊新聞の発行、ラジオ放送若しくはテレビ放送を業とする者又は主として日刊新聞、ラジオ放送等に対するニュースを提供することを業とする者が、報道通信用として使用する自動車をいう。したがって、週刊誌、旬刊誌等の発行事業用のものは、これに該当しないことに留意する。

(電気自動車に適用する耐用年数)

2−5−11 電気自動車のうち道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条《自動車の種別》に規定する軽自動車に該当するものは、「車両及び運搬具」の「前掲のもの以外のもの」の「自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)」の「小型車」に該当することに取り扱う。(昭46年直法4-11「9」により追加)