(船舶搭載機器)

2−4−1 船舶に搭載する機器等についての耐用年数の適用は、次による。(昭46年直法4−11「7」により改正)

(1) 船舶安全法(昭和8年法律第11号)及びその関係法規により施設することを規定されている電信機器、救命ボートその他の法定備品については、船舶と一括してその耐用年数を適用する。

(2) (1)以外の工具、器具及び備品並びに機械及び装置で船舶に常時搭載するものについても船舶と一括してその耐用年数を適用すべきであるが、法人が、これらの資産を船舶と区分して別表第一又は別表第二に定める耐用年数を適用しているときは、それが特に不合理と認められる場合を除き、これを認める。

(注) 別表第一の「船舶」に掲げる「しゅんせつ船」、「砂利採取船」及び「発電船」に搭載されている掘削機、砂利採取用機械等の作業用機器及び発電機のようにその船舶の細目の区分に関係する機器について、これらを搭載している船舶本体と分離して別個の耐用年数を適用することは、不合理と認められる場合に該当する。

(L.P.Gタンカー)

2−4−2 L.P.G(液化石油ガス)タンカーについては、油そう船の耐用年数を適用する。

(しゅんせつ船及び砂利採取船)

2−4−3 別表第一の「船舶」に掲げる「しゅんせつ船及び砂利採取船」とは、しゅんせつ又は砂利採取(地表上にある砂、砂利及び岩石の採取を含む。以下「2−4−3」において同じ。)用の機器を搭載しているなど、主としてしゅんせつ又は砂利採取に使用される構造を有する船舶をいうのであるが、しゅんせつ又は砂利採取を行うとともに、その採取した砂、砂利、岩石等を運搬することができる構造となっている船舶も含めることができる。(昭46年直法4−11「8」により追加)

(サルベージ船等の作業船、かき船等)

2−4−4 サルベージ船、工作船、起重機船その他の作業船は、自力で水上を航行しないものであっても船舶に該当するが、いわゆるかき船、海上ホテル等のようにその形状及び構造が船舶に類似していても、主として建物又は構築物として用いることを目的として建造(改造を含む。)されたものは、船舶に該当しないことに留意する。(昭46年直法4−11「8」により改正)