(鉄道用の土工設備)

2−3−1 別表第一の「構築物」の「鉄道業用又は軌道業用のもの」及び「その他の鉄道用又は軌道用のもの」に掲げる「土工設備」とは、鉄道軌道施設のため構築した線路切取り、線路築堤、川道付替え、土留め等の土工施設をいう。

(高架鉄道の高架構造物のく体)

2−3−2 高架鉄道の高架構造物のく(躯)体は「高架道路」に該当せず、「構築物」に掲げる「鉄道業用又は軌道業用のもの」又は「その他の鉄道用又は軌道用のもの」の「橋りょう」に含まれる。

(配電線、引込線及び地中電線路)

2−3−3 別表第一の「構築物」に掲げる「発電用又は送配電用のもの」の「配電用のもの」の「配電線」、「引込線」及び「地中電線路」とは、電気事業者が需要者に電気を供給するための配電施設に含まれるこれらのものをいう。

(注) 電気事業以外の事業を営む者の有するこれらの資産のうち、建物の配線施設は別表第一の「建物附属設備」の「電気設備」に該当し、機械装置に係る配電設備は当該機械装置に含まれる。

(有線放送電話線)

2−3−4 いわゆる有線放送電話用の木柱は、別表第一の「構築物」の「放送用又は無線通信用のもの」に掲げる「木塔及び木柱」に該当する。(昭46年直法4−11「6」により改正)

(広告用のもの)

2−3−5 別表第一の「構築物」に掲げる「広告用のもの」とは、いわゆる野立看板、広告塔等のように広告のために構築された工作物(建物の屋上又は他の構築物に特別に施設されたものを含む。)をいう。

(注) 広告用のネオンサインは、「器具及び備品」の「看板及び広告器具」に該当する。

(野球場、陸上競技場、ゴルフコース等の土工施設)

2−3−6 別表第一の「構築物」の「競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの」に掲げる「野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポーツ場の排水その他の土工施設」とは、野球場、庭球場等の暗きょ、アンツーカー等の土工施設をいう。

(注) ゴルフコースのフェアウェイ、グリーン、築山、池その他これらに類するもので、一体となって当該ゴルフコースを構成するものは土地に該当する。

(「構築物」の「学校用」の意義)

2−3−7 2−1−4の取扱いは、「構築物」の「学校用のもの」についても準用する。

(幼稚園等の水飲場等)

2−3−8 幼稚園、保育所等が屋外に設けた水飲場、足洗場及び砂場は、別表第一の「構築物」の「競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの」の「その他のもの」の「児童用のもの」の「その他のもの」に該当する。

(緑化施設)

2−3−8の2 別表第一の「構築物」に掲げる「緑化施設」とは、植栽された樹木、芝生等が一体となって緑化の用に供されている場合の当該植栽された樹木、芝生等をいい、いわゆる庭園と称されるもののうち、花壇、植樹等植物を主体として構成されているものはこれに含まれるが、ゴルフ場、運動競技場の芝生等のように緑化以外の本来の機能を果たすために植栽されたものは、これに含まれない。(昭49年直法2−71「38」により追加)

(注)

1 緑化施設には、並木、生垣等はもとより、緑化の用に供する散水用配管、排水溝等の土工施設も含まれる。

2 緑化のための土堤等であっても、その規模、構造等からみて緑化施設以外の独立した構築物と認められるものは、当該構築物につき定められている耐用年数を適用する。

(緑化施設の区分)

2−3−8の3 緑化施設が別表第一の「構築物」に掲げる「緑化施設」のうち、工場緑化施設に該当するかどうかは、一の構内と認められる区域ごとに判定するものとし、その区域内に施設される建物等が主として工場用のものである場合のその区域内の緑化施設は、工場緑化施設に該当するものとする。(昭49年直法2−71「38」により追加)

(注) 工場緑化施設には、工場の構外に施設された緑化施設であっても、工場の緑化を目的とすることが明らかなものを含む。

(工場緑化施設を判定する場合の工場用の建物の判定)

2−3−8の4 2−3−8の3において工場用の建物には、作業場及び2−1−10に掲げる附属建物のほか、発電所又は変電所の用に供する建物を含むものとする。(昭49年直法2−71「38」により追加)

(注) 倉庫用の建物は、工場用の建物に該当しない。

(緑化施設を事業の用に供した日)

2−3−8の5 緑化施設を事業の用に供した日の判定は、一の構内と認められる区域に施設される緑化施設の全体の工事が完了した日によるものとするが、その緑化施設が2以上の計画により施工される場合には、その計画ごとの工事の完了の日によることができるものとする。(昭49年直法2−71「38」により追加)

(庭園)

2−3−9 別表第一の「構築物」に掲げる「庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く。)」とは、泉水、池、灯ろう、築山、あずまや、花壇、植樹等により構成されているもののうち、緑化施設に該当しないものをいう。(昭49年直法2−71「39」により改正)

(舗装道路)

2−3−10 別表第一の「構築物」に掲げる「舗装道路」とは、道路の舗装部分をいうのであるが、法人が舗装のための路盤部分を含めて償却している場合には、これを認める。

(舗装路面)

2−3−11 別表第一の「構築物」に掲げる「舗装路面」とは、道路以外の地面の舗装の部分をいう。したがって、工場の構内、作業広場、飛行場の滑走路(オーバーラン及びショルダーを含む。)、誘導路、エプロン等の舗装部分が、これに該当する。この場合、2−3−10の取扱いは、「舗装路面」の償却についても準用する。

(ビチューマルス敷のもの)

2−3−12 別表第一の「構築物」に掲げる「舗装道路及び舗装路面」の「ビチューマルス敷のもの」とは、道路又は地面を舗装する場合に基礎工事を全く行わないで、砕石とアスファルト乳剤類とを材料としてこれを地面に直接舗装したものをいう。

(砂利道)

2−3−13 表面に砂利、砕石等を敷設した砂利道又は砂利路面については、別表第一の「構築物」の「舗装道路及び舗装路面」に掲げる「石敷のもの」の耐用年数を適用する。(昭55年直法2−8「一」により改正)

(高架道路)

2−3−14 別表第一の「構築物」に掲げる「高架道路」とは、高架道路の高架構造物のく(躯)体をいい、道路の舗装部分については、「舗装道路」の耐用年数を適用する。

(飼育場)

2−3−15 別表第一の「構築物」に掲げる「飼育場」とは、家きん、毛皮獣等の育成、肥育のための飼育小屋、さくその他の工作物をいうのであるが、これに附帯する養鶏用のケージ等の一切の施設もこれに含めてその耐用年数を適用することができる。

(爆発物用防壁)

2−3−16 別表第一の「構築物」に掲げる「爆発物用防壁」とは、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)等火薬類の製造、蔵置又は販売等の規制に関する法令に基づいて構築される爆発物用の防壁をいうのであるから、単なる延焼防止用の防火壁等については「防壁(爆発物用のものを除く。)」の耐用年数を適用することに留意する。(平11年課法2−9「二」により改正)

(防油堤)

2−3−17 別表第一の「構築物」の「防油堤」とは、危険物貯蔵タンクに貯蔵されている危険物の流出防止のため設けられた危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第11条第1項第15号に規定する防油堤をいう。(平19年課法2−3「一」により改正)

(放射性同位元素の放射線を直接受けるもの)

2−3−18 別表第一の「構築物」に掲げる「鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの」の「放射性同位元素の放射線を直接受けるもの」とは、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)第3条《使用の許可》又は第4条の2《廃棄の業の許可》に定める使用施設、貯蔵施設、廃棄施設、廃棄物詰替施設又は廃棄物貯蔵施設の設置のため必要な遮へい壁等をいう。(平11年課法2−9「二」、平19年課法2−7「五」、令5年課法2-8「二」により改正)

(放射線発生装置の遮へい壁等)

2−3−19 2−1−17の取扱いは、別表第一の「構築物」に掲げる「鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの」の「放射性同位元素の放射線を直接受けるもの」について準用する。

(塩素等著しい腐食性を有するガスの影響を受けるもの)

2−3−20 2−1−13の(1)の取扱いは、別表第一の「構築物」に掲げる「れんが造のもの」の「塩素、クロールスルホン酸その他の著しい腐食性を有するガスの影響を受けるもの」について準用する。

(自動車道)

2−3−21 別表第一の「構築物」の「土造のもの」に掲げる「自動車道」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第47条《免許》の規定により国土交通大臣の免許を受けた自動車道事業者がその用に供する一般自動車道(自動車道事業者以外の者が専ら自動車の交通の用に供する道路で一般自動車道に類するものを含む。)で、原野、山林等を切り開いて構築した切土、盛土、路床、路盤、土留め等の土工施設をいう。(昭53年直法2−24「1」、平14年課法2−1「二」により改正)

(打込み井戸)

2−3−22 別表第一の「構築物」の「金属造のもの」に掲げる「打込み井戸」には、いわゆるさく井(垂直に掘削した円孔に鉄管等の井戸側を装置した井戸をいう。)を含むものとする。

(注) いわゆる堀り井戸については、井戸側の構造に応じ、別表第一の構築物について定められている耐用年数を適用することに留意する。

(地盤沈下による防潮堤、防波堤等の積上げ費)

2−3−23 地盤沈下のため、防潮堤、防波堤等の積上げ工事を行った場合におけるその積上げ工事の償却の基礎とする耐用年数は、積上げ工事により積み上げた高さをその工事の完成前5年間における地盤沈下の1年当たり平均沈下高で除して計算した年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)による。(昭55年直法2−8「一」により改正)

(注) 法人が地盤沈下に基因して、防潮堤、防波堤、防水堤等の積上げ工事を行った場合において、数年内に再び積上げ工事を行わなければならないものであると認められるときは、基本通達7−8−8によりその積上げ工事に要した費用を一の減価償却資産として償却することができる。

(地盤沈下対策設備)

2−3−24 地盤沈下による浸水の防止又は排水のために必要な防水塀、排水溝、排水ポンプ及びモーター等の地盤沈下対策設備の耐用年数は、それぞれ次の年数によることができる。ただし、(3)に掲げる排水ポンプ、モーター等の機械装置及び排水溝その他これに類する構築物で簡易なものについては、これらの資産を一括して耐用年数10年を適用することができる。(平20年課法2−14「八」により改正)

(1) 防水塀については、2−3−23に準じて計算した年数

(2) 通常機械及び装置と一体となって使用される排水ポンプ及びモーター等については、当該機械及び装置に含めて当該機械及び装置に適用すべき耐用年数

(3) (2)以外の排水ポンプ及びモーター等については、別表第二「55前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」の耐用年数

(4) コンクリート造等のような恒久的な排水溝その他これに類する構築物については、それぞれの構造に係る「下水道」の耐用年数