(木造建物の特例)

2−21 建物の附属設備は、原則として建物本体と区分して耐用年数を適用するのであるが、木造、合成樹脂造り又は木骨モルタル造りの建物の附属設備については、建物と一括して建物の耐用年数を適用することができる。

(電気設備)

2−22 別表第一の「建物附属設備」に掲げる「電気設備」の範囲については、それぞれ次による。

(1) 「蓄電池電源設備」とは、停電時に照明用に使用する等のためあらかじめ蓄電池に充電し、これを利用するための設備をいい、蓄電池、充電器及び整流器(回転変流器を含む。)並びにこれらに附属する配線、分電盤等が含まれる。

(2) 「その他のもの」とは、建物に附属する電気設備で(1)以外のものをいい、例えば、次に掲げるものがこれに該当する。

イ 工場以外の建物については、受配電盤、変圧器、蓄電器、配電施設等の電気施設、電灯用配線施設及び照明設備(器具及び備品並びに機械装置に該当するものを除く。以下2−2−2において同じ。)並びにホテル、劇場等が停電時等のために有する内燃力発電設備

ロ 工場用建物については、電灯用配線施設及び照明設備

(給水設備に直結する井戸等)

2−23 建物に附属する給水用タンク及び給水設備に直結する井戸又は衛生設備に附属する浄化水槽等でその取得価額等からみてしいて構築物として区分する必要がないと認められるものについては、それぞれ、別表第一の「建物附属設備」に掲げる「給排水設備」又は「衛生設備」に含めることができる。

(冷房、暖房、通風又はボイラー設備)

2−24 別表第一の「建物附属設備」に掲げる「冷房、暖房、通風又はボイラー設備」の範囲については、次による。 (平20年課法2−14「七」、平23年課法2−17「四」により改正)

(1) 冷却装置、冷風装置等が一つのキャビネットに組み合わされたパッケージドタイプのエアーコンディショナーであっても、ダクトを通じて相当広範囲にわたって冷房するものは、「器具及び備品」に掲げる「冷房用機器」に該当せず、「建物附属設備」の冷房設備に該当することに留意する。

(2) 「冷暖房設備(冷凍機の出力が22キロワット以下のもの)」には、冷暖房共用のもののほか、冷房専用のものも含まれる。

(注) 冷暖房共用のものには、冷凍機及びボイラーのほか、これらの機器に附属する全ての機器を含めることができる。

(3) 「冷暖房設備」の「冷凍機の出力」とは、冷凍機に直結する電動機の出力をいう。

(4) 浴場業用の浴場ボイラー、飲食店業用のちゅう房ボイラー並びにホテル又は旅館のちゅう房ボイラー及び浴場ボイラーは、建物附属設備に該当しない。

(注) これらのボイラーには、その浴場設備又はちゅう房設備の該当する業用設備の耐用年数を適用する。

(格納式避難設備)

2−24の2 別表第一の「建物附属設備」に掲げる「格納式避難設備」とは、火災、地震等の緊急時に機械により作動して避難階段又は避難通路となるもので、所定の場所にその避難階段又は避難通路となるべき部分を収納しているものをいう。(昭49年直法271「37」により追加)

(注) 折たたみ式縄ばしご、救助袋のようなものは、器具及び備品に該当することに留意する。

(エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備)

2−25 別表第一の「建物附属設備」に掲げる「エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備」とは、電動機、圧縮機、駆動装置その他これらの附属機器をいうのであって、ドアー自動開閉機に直結するドアーは、これに含まれず、建物に含まれることに留意する。

(店用簡易装備)

2−26 別表第一の「建物附属設備」に掲げる「店用簡易装備」とは、主として小売店舗等に取り付けられる装飾を兼ねた造作(例えば、ルーバー、壁板等)、陳列棚(器具及び備品に該当するものを除く。)及びカウンター(比較的容易に取替えのできるものに限り、単に床の上に置いたものを除く。)等で短期間(おおむね別表第一の「店用簡易装備」に係る法定耐用年数の期間)内に取替えが見込まれるものをいう。(昭46年直法411「5」、昭54年直法2−31「二」により改正)

(可動間仕切り)

2−2−6の2 別表第一の「建物附属設備」に掲げる「可動間仕切り」とは、一の事務室等を適宜仕切って使用するために間仕切りとして建物の内部空間に取り付ける資材のうち、取り外して他の場所で再使用することが可能なパネル式若しくはスタッド式又はこれらに類するものをいい、その「簡易なもの」とは、可動間仕切りのうち、その材質及び構造が簡易で、容易に撤去することができるものをいう。(昭54年直法231「二」により追加)

(注) 会議室等に設置されているアコーディオンドア、スライディングドア等で他の場所に移設して再使用する構造になっていないものは、「可動間仕切り」に該当しない。

(前掲のもの以外のものの例示)

2−2−7 別表第一の「建物附属設備」の「前掲のもの以外のもの」には、例えば、次のようなものが含まれる。(平2年直法2−6「二」により改正)

(1) 雪害対策のため、建物に設置された融雪装置で、電気設備に該当するもの以外のもの(当該建物への出入りを容易にするため設置するものを含む。)

(注) 構築物に設置する融雪装置は、構築物に含め、公共的施設又は共同的施設に設置する融雪装置の負担金は、基本通達8−1−3又は8−1−4に定める繰延資産に該当する。

(2) 危険物倉庫等の屋根の過熱防止のために設置された散水装置

(3) 建物の外窓清掃のために設置された屋上のレール、ゴンドラ支持装置及びこれに係るゴンドラ

(4) 建物に取り付けられた避雷針その他の避雷装置

(5) 建物に組み込まれた書類搬送装置(簡易なものを除く。)