(定率法を定額法に変更した資産の耐用年数改正後の適用年数)

1−7−1 法人が減価償却資産の償却方法について、旧定率法から旧定額法に又は定率法から定額法に変更し、その償却限度額の計算につき基本通達7-4-4((定率法を定額法に変更した場合等の償却限度額の計算))の(2)のロに定める年数によっている場合において、耐用年数が改正されたときは、次の算式により計算した年数(その年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には、2年とする。)により償却限度額を計算することができる。(平2年直法2−6「一」、平19年課法2−7「三」により改正)

定率法を定額法に変更した資産の耐用年数改正後の適用年数の算式

(見積法を適用していた中古資産の耐用年数)

1−7−2 見積法により算定した耐用年数を適用している中古資産について、法定耐用年数の改正があったときは、その改正後の法定耐用年数を基礎として当該中古資産の使用可能期間の見積り替えをすることはできないのであるが、改正後の法定耐用年数が従来適用していた見積法により算定した耐用年数より短いときは、改正後の法定耐用年数を適用することができる。(平10年課法2−7「一」により改正)

(耐用年数の短縮承認を受けていた減価償却資産の耐用年数)

1−7−3 令第57条の規定により耐用年数短縮の承認を受けている減価償却資産について、耐用年数の改正があった場合において、改正後の耐用年数が当該承認を受けた耐用年数より短いときは、当該減価償却資産については、改正後の耐用年数によるのであるから留意する。