(総合償却資産の使用可能期間の算定)

1−6−1  総合償却資産の使用可能期間は、総合償却資産に属する個々の資産の償却基礎価額の合計額を個々の資産の年要償却額(償却基礎価額を個々の資産の使用可能期間で除した額をいう。以下1−6−1の2において同じ。)の合計額で除して得た年数(1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には、2年とする。)とする。(平23年課法2−17「三」により改正)

(総合償却資産の未経過使用可能期間の算定)

1−6−1の2  総合償却資産の未経過使用可能期間は、総合償却資産の未経過期間対応償却基礎価額を個々の資産の年要償却額の合計額で除して得た年数(その年数に1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には、2年とする。)による。(平23年課法2−17「三」により追加)

(注)

1 未経過期間対応償却基礎価額とは、個々の資産の年要償却額に経過期間(資産の取得の時から使用可能期間を算定しようとする時までの期間をいう。)の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額の合計額を個々の資産の償却基礎価額の合計額から控除した残額をいう。

2 月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(陳腐化による耐用年数の短縮)

1−6−2 製造工程の一部の工程に属する機械及び装置が陳腐化したため耐用年数の短縮を承認した場合において、陳腐化した当該機械及び装置の全部を新たな機械及び装置と取り替えたときは、令第57条第4項の「不適当とする」特別の事由が生じた場合に該当することに留意する。