(機械及び装置の耐用年数)

1−4−1 機械及び装置の耐用年数の適用については、機械及び装置を別表第二、別表第五又は別表第六に属するもの(別表第二に属する機械及び装置については、更に設備の種類ごと)に区分し、その耐用年数を適用する。(平6年課法2−1「三」、平20年課法2−14「四」により改正)

(注) 「前掲の区分によらないもの」の意義については、1−1−6参照。

(いずれの「設備の種類」に該当するかの判定)

1−4−2 機械及び装置が一の設備を構成する場合には、当該機械及び装置の全部について一の耐用年数を適用するのであるが、当該設備が別表第二の「設備の種類」に掲げる設備(以下「業用設備」という。)のいずれに該当するかは、原則として、法人の当該設備の使用状況等からいずれの業種用の設備として通常使用しているかにより判定することに留意する。(平6年課法2−1「三」、平20年課法2−14「四」により改正)

(最終製品に基づく判定)

1−4−3 1−4−2の場合において、法人が当該設備をいずれの業種用の設備として通常使用しているかは、当該設備に係る製品(役務の提供を含む。以下「製品」という。)のうち最終的な製品(製品のうち中間の工程において生ずる製品以外のものをいう。以下「最終製品」という。)に基づき判定する。なお、最終製品に係る設備が業用設備のいずれに該当するかの判定は、原則として、日本標準産業分類の分類によることに留意する。(平20年課法2−14「四」により追加)

(中間製品に係る設備に適用する耐用年数)

1−4−4 1−4−3の場合において、最終製品に係る一連の設備を構成する中間製品(最終製品以外の製品をいう。以下同じ。)に係る設備の規模が当該一連の設備の規模に占める割合が相当程度であるときは、当該中間製品に係る設備については、最終製品に係る業用設備の耐用年数を適用せず、当該中間製品に係る業用設備の耐用年数を適用する。
 この場合において、次のいずれかに該当すると認められるときは、当該割合が相当程度であると判定して差し支えない。(昭48年直法2−81「83」、平20年課法2−14「四」により改正)

(1) 法人が中間製品を他に販売するとともに、自己の最終製品の材料、部品等として使用している場合において、他に販売している数量等の当該中間製品の総生産量等に占める割合がおおむね50%を超えるとき

(2) 法人が工程の一部をもって、他から役務の提供を請け負う場合において、当該工程における稼動状況に照らし、その請負に係る役務の提供の当該工程に占める割合がおおむね50%を超えるとき

(自家用設備に適用する耐用年数)

1−4−5 次に掲げる設備のように、その設備から生ずる最終製品を専ら用いて他の最終製品が生産等される場合の当該設備については、当該最終製品に係る設備ではなく、当該他の最終製品に係る設備として、その使用状況等から1−4−2の判定を行うものとする。(平20年課法2−14「四」により追加)

(1) 製造業を営むために有する発電設備及び送電設備

(2) 製造業を営むために有する金型製造設備

(3) 製造業を営むために有するエレベーター、スタッカー等の倉庫用設備

(4) 道路旅客運送業を営むために有する修理工場設備、洗車設備及び給油設備

(複合的なサービス業に係る設備に適用する耐用年数)

1−4−6 それぞれの設備から生ずる役務の提供が複合して一の役務の提供を構成する場合の当該設備については、それぞれの設備から生ずる役務の提供に係る業種用の設備の耐用年数を適用せず、当該一の役務の提供に係る業種用の設備の耐用年数を適用する。したがって、例えば、ホテルにおいて宿泊業の業種用の設備の一部として通常使用しているクリーニング設備や浴場設備については、「47宿泊業用設備」の耐用年数を適用することとなる。(平20年課法2−14「四」により追加)

(プレス及びクレーンの基礎)

1−4−7 プレス及びクレーンの基礎は、原則として機械装置に含めるのであるが、次に掲げるものは、それぞれ次による。(平20年課法2−14「四」により改正)

(1) プレス 自動車ボデーのタンデムプレスラインで多量生産方式に即するため、ピットを構築してプレスを装架する等の方式(例えば「総地下式」、「連続ピット型」、「連続基礎型」等と呼ばれているものをいう。)の場合における当該ピットの部分は、建物に含める。

(2) クレーン 造船所の大型ドック等において、地下組立用、船台取付用、ドック用又はぎ装用等のために有する走行クレーン(門型、ジブ型、塔形等)でその走行区間が長く、構築物と一体となっていると認められる場合には、その基礎に係る部分についてはその施設されている構築物に含め、そのレールに係る部分についてはその施設されている構築物以外の構築物に該当するものとする。