(構築物の耐用年数の適用)

1−3−1 構築物については、まず、その用途により判定し、用途の特掲されていない構築物については、その構造の異なるごとに判定する。

(構築物と機械及び装置の区分)

1−3−2 次に掲げるもののように生産工程の一部としての機能を有しているものは、構築物に該当せず、機械及び装置に該当するものとする。

(1) 醸成、焼成等の用に直接使用される貯蔵そう、仕込みそう、窯等

(2) ガス貯そう、薬品貯そう又は水そう及び油そうのうち、製造工程中にある中間受そう及びこれに準ずる貯そうで、容量、規模等からみて機械及び装置の一部であると認められるもの

(3) 工業薬品、ガス、水又は油の配管施設のうち、製造工程に属するもの

(注) タンカーから石油精製工場内の貯蔵タンクまで原油を陸揚げするために施設されたパイプライン等は、構築物に該当する。

(構築物の附属装置)

1−3−3 構築物である石油タンクに固着する消火設備、塔の昇降設備等構築物の附属装置については、法人が継続して機械及び装置としての耐用年数を適用している場合には、これを認める。