課総10−26
官企2−86
課個2−25
課法7−21
課酒6−41
課消1−57
徴管2−139
査調6−6
査察1−69
令和3年11月29日
改正 令和5年6月23日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
各税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

 「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)」に規定する届出書及び申請書の様式を別紙のとおり定めたから、令和4年1月1日以降これにより取り扱われたい。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)により、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)の一部が改正されたことに伴い、この法律に規定する届出書等の様式を定めるものである。

(1)国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書

   保存義務者(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(以下「法」という。)第2条第4号((定義))に規定する保存義務者をいう。以下同じ。)が法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定の適用を受けようとする場合に同法施行規則(以下「規則」という。)第5条第1項の規定に基づき所轄税務署長等に提出する届出書の様式は、第1号様式「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」とする。

(2)国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用の取りやめの届出書及び国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の取りやめの届出書

   保存義務者が、法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定の適用をやめようとして、所轄税務署長等にその旨を届け出る場合又は所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(以下「旧法」という。)第4条若しくは第5条の承認を受けている国税関係帳簿書類について、電磁的記録等による保存等をやめようとする場合に、旧法第7条第1項(旧法第9条において準用する場合を含む。)の規定に基づき所轄税務署長等に提出する届出書の様式は、第2号様式「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用の取りやめの届出書及び国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の取りやめの届出書」とする。

(3)国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出の変更届出書及び国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の変更の届出書

   保存義務者が、法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定の適用を受けようとする場合に規則第5条第1項の規定に基づき所轄税務署長等に提出した届出書に記載した事項の変更をしようとする場合又は旧法第4条若しくは第5条の承認を受けている国税関係帳簿書類について、その承認を受けるために提出した申請書に記載した事項の変更をしようとする場合に、旧法第7条第2項(旧法第9条において準用する場合を含む。)の規定に基づき所轄税務署長等に提出する届出書の様式は、第3号様式「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出の変更届出書及び国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の変更の届出書」とする。

(4)国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の適用届出書(過去分重要書類)

   保存義務者が、法第4条第3項の規定により国税関係書類(以下「書類」といいます。)に係る電磁的記録の保存をもってその書類の保存に代えられている場合におけるその書類と同一の種類の書類又は旧法第4条第3項の承認を受けている書類と同一の種類の書類のうち、その基準日前に作成又は受領をした書類(一般書類を除く。)の電磁的記録によるスキャナ保存をする場合に、規則第2条第9項の規定に基づき所轄税務署長等に提出する届出書の様式は、第4号様式「国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の適用届出書(過去分重要書類)」とする。

(5)国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存の承認申請書

   保存義務者が、旧法第4条の承認を受けている国税関係帳簿書類について、旧法第5条第3項の承認を受けようとする場合に、旧法第9条において準用する旧法第6条第1項又は第2項の規定に基づき所轄税務署長等に提出する申請書の様式は、第5号様式「国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存の承認申請書」とする。

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