課法5−4(例規)
査調3−1
課所3−2
課資6−5
課消1−8
課料2−9
課酒6−9
平成10年5月28日
改正 平成17年2月28日
改正 平成27年7月 3日
改正 平成28年6月30日
改正 平成29年6月21日
改正 令和元年7月1日
改正 令和2年6月23日
改正 令和3年7月9日
改正 令和3年12月27日
改正 令和4年6月24日
改正 令和5年6月23日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
各税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

 「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)」の取扱いを別紙のとおり定めたから、平成10年7月1日以降これにより取り扱われたい。

(理由)
「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」の制定に伴い、この法律の取扱いを定めるものである。


別紙

 電子帳簿保存法取扱通達において、次に掲げる用語の意義は、別に定める場合を除き、それぞれ次に定めるところによる。(令3年課総10−10により改正)

法………………………………………  電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律をいう。
令………………………………………  電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令をいう。
規則……………………………………  電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則をいう。
e-文書整備法…………………………  民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律をいう。
国税……………………………………  法第2条第1号((定義))に規定する国税をいう。
国税関係帳簿書類……………………  法第2条第2号((定義))に規定する国税関係帳簿書類をいう。
国税関係帳簿…………………………  法第2条第2号((定義))に規定する国税関係帳簿をいう。ただし、法第4条((国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等))関係及び第8条((他の国税に関する法律の規定の適用))関係においては、規則第2条第1項に定めるものを除いたものをいう。
国税関係書類…………………………  法第2条第2号((定義))に規定する国税関係書類をいう。
電磁的記録……………………………  法第2条第3号((定義))に規定する電磁的記録をいう。
保存義務者……………………………  法第2条第4号((定義))に規定する保存義務者をいう。
電子取引………………………………  法第2条第5号((定義))に規定する電子取引をいう。
電子計算機出力マイクロフィルム……  法第2条第6号((定義))に規定する電子計算機出力マイクロフィルムをいう。
電子計算機処理………………………  規則第1条第2項第1号((定義))に規定する電子計算機処理をいう。
納税地等………………………………  規則第1条第2項第2号((定義))に規定する納税地等をいう。
プログラム……………………………  規則第2条第2項第1号((電磁的記録による国税関係帳簿の保存等の要件))に規定するプログラムをいう。
システム………………………………  規則第2条第2項第1号イ((電磁的記録による国税関係帳簿の保存等の要件))に規定する電子計算機処理システムをいう。
特例国税関係帳簿……………………  規則第5条第1項((軽減された過少申告加算税の対象となる国税関係帳簿))に規定する特例国税関係帳簿をいう。
スキャナ保存…………………………  法第4条第3項前段((国税関係書類の電磁的記録による保存))の規定の適用を受けている国税関係書類に係る電磁的記録による保存をいう。

目次

第1章 通則

法第2条((定義))関係

第2章 適用要件

法第4条((国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等))関係

法第7条((電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存))関係

法第8条((他の国税に関する法律の規定の適用))関係

 令和3年7月9日改正後の取扱通達は、令和3年度税制改正(所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)による改正)後の取扱いを示したものであり、令和3年度税制改正前の取扱いについては、引き続き従前(改正前)の取扱通達によることとなりますので、ご注意ください。
 改正前の取扱通達はこちらからご確認いただけます。