[平成12年6月21日 課資2−256 ]
この法令解釈通達では、次のことについて定めています。
・ 措令第25条の17第2項第1号関係の7の2(公益の増進に著しく寄与するかどうかの判定)中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改正
・ 措令第25条の17第2項第1号関係7の2(公益の増進に著しく寄与するかどうかの判定)中、受贈法人の事業の経営が営利企業的に行われている事実がないかどうかの判定に当たって準用してきた通達の見直し
社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年6月7日法律第111 号)の施行に伴い、「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」の措令第25条の17第2項第1号関係の7の2(公益の増進に著しく寄与するかどうかの判定)について所要の整備を図るとともに、受贈法人の事業の経営が営利企業的に行われている事実がないかどうかの判定に当たってこれまで準用してきた引用通達について見直しを行ったものです。
法令解釈通達発遣日以後に提出された租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の承認申請について適用します。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。