平11.4.23 課法8−6
課所4−9

 本通達は、平成11年度の税制改正に伴い、租税特別措置法関係通達(源泉所得税関係)について、使用する文言や引用条文の整備など所要の改正を行ったものです。
 なお、具体的な改正事項は次のとおりです。

1 給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例制度の一部改正
 「給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の経済的利益の課税の特例制度(非課税制度)」の適用対象とならない住宅借入金等の利率等について、現行の3%基準が、住宅資金の貸付けに係る金利の水準を勘案してその利率等(基準利率)を定める方式に改められました。
 これを受けて本通達では、使用する文言の整理等の改正を行っています(29−1、29−10、29−11、29−19、29−22、29−24、29−27)。
 また、金利低下等に伴う住宅資金の借換えが行われた場合に、この借換え後の借入金に対する低利融資や利子補給等についても本制度を適用する旨を明らかにしました(29−5、附則)。

2 上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税制度の廃止
 上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税制度が、平成13年3月31日まで適用する経過措置を講じた上、廃止されることとなりました。
 これを受けて、本通達においても、法令に準じて経過措置を講じた上、関連項目を廃止することとします(37の11−1〜37の11−11、附則)。

3 その他引用条文の整理等を行うもの

・ 国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等(3の3−8)

・ ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例(41の18−2、41の18−3)

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