課資4-158
課審6-15
平成20年12月19日

各国税局長殿
沖縄国税事務所長殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

(趣旨)

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)等の施行に伴い、所要の整備を行ったものである。

 昭和55年4月23日付直資2-181「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」(法令解釈通達)の「1」(公益を目的とする事業を行う法人)の注書を削除する。