平成14年5月28日課資4−301 課審5−4 |
この法令解釈通達では、次のことについて定めています。
・ 措令第25条の17第2項第2号関係の11の2(2年を経過する日までの期間内に公益事業の用に供されることが困難である場合の「やむを得ない事情」)を新設
・ 措令第25条の17第2項第2号関係の11の3(承認申請書の提出後にやむを得ない事情が生じた場合)を新設
○ 法令解釈通達のポイント
やむを得ない事情があるため、寄附財産が公益事業の用に供される期限を国税庁長官が認める日まで延長する場合の手続き等の明確化を図ったものです。
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