直所6−3
直法2−5
平成2年7月27日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、農林水産省畜産局長から別紙2のとおり照会があり、これに対して当庁直税部長名をもって別紙1のとおり回答したから了知されたい。


別紙1

直所6−2
直法2−4
平成2年7月27日

農林水産省畜産局長 殿

国税庁直税部長

標題のことについては、貴見のとおり取り扱うこととします。


別紙2

2畜A第1717号
平成2年7月17日

国税庁長官 殿

農林水産省畜産局長

 このことについては、先に肉用牛売却所得の課税の特例の取り扱いについて(昭和56年7月1日付け56畜A第3380号)及び租税特別措置法第25条及び第67条の3に規定する肉用牛の売却価額の消費税導入後の取扱いについて(平成元年3月24日付け元畜A第838号)により協議したところであるが、この度、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第13号)及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成2年政令第93号)が公布・施行されたことに伴い、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第25条第5項及び第67条の3第3項の確定申告書に添付すべき書類(売却証明書)については、今後下記により取り扱うことが適当であると考えるので、よろしく取り計らい願いたい。

1 売却証明書の様式は、法第25条第1項第1号及び第67条の3第1項第1号に規定する売却に係る場合は、別紙様式1により、法第25条第1項第2号及び第67条の3第1項第2号に規定する売却に係る場合は、別紙様式2によることとする。

2 平成2年4月1日以降に売却したものについて別紙様式2により証明する場合は、遡及して証明することができることとする。

3 肉用牛の中央卸売市場、指定市場における売却は、通常市場の荷受機関(卸売人)に売却を委託し、荷受機関は併設と場においてと殺解体の上市場において売却することとしている。
 このため、肉用牛は市場において枝肉の売却価額とその原皮、内臓等のそれぞれの価額が合算されて肉用牛売却農家又は農業生産法人に支払われることとなる場合と、枝肉価額には原皮、内臓等の価額が含まれたものとして枝肉を売却する場合との両者があることとなるので、肉用牛売却証明書の売却価額欄には、前者の場合は合算価額を記入することとする。