(昭63直法6−8、直所3−9、平27課法10−9、課個2−21、課資3−6、課審5−10改正)

(職業運動家の範囲)

41の22−1 措置法第41条の22第1項に規定する職業運動家の範囲については、所得税基本通達161−23の取扱いを準用する。(平4課法8−6、課所4−4追加、平27課法10−9、課個2−21、課資3−6、課審5−10改正)

(芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業であるかどうかの判定)

41の22−2 措置法第41条の22第1項に規定する「芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業」に該当するかどうかについては、所得税基本通達161−20の取扱いを準用する。(平4課法8−6、課所4−4追加、平27課法10−9、課個2−21、課資3−6、課審5−10改正)

(所得税を免除される対価の意義)

41の22−3 措置法第41条の22第1項に規定する「所得税を免除される対価」には、同項に規定する免税芸能法人等が、所得税を免除される対価の支払を受ける前に同項に規定する芸能人等の役務提供報酬を支払う場合の当該報酬の額は含まれるが、当該芸能人等の役務提供報酬の額が、所得税を免除される対価を超える場合の当該超える部分の金額は該当しないことに留意する。(平4課法8−6、課所4−4追加、平27課法10−9、課個2−21、課資3−6、課審5−10改正)

(源泉所得税の納税地の取扱い)

41の22−4 措置法第41条の22第1項に規定する免税芸能法人等が支払う同項に規定する芸能人等の役務提供報酬につき徴収をすべき所得税の納税地は、当該免税芸能法人等に対し当該芸能人等の役務提供に係る対価の支払をする者(以下「国内における支払者」という。)の所在地が、当該免税芸能法人等が当該芸能人等の役務提供報酬を支払う日と当該免税芸能法人等が国内における支払者から芸能人等の役務提供に係る対価の支払を受ける日とで異なる場合等には、国内における支払者が当該対価につき所得税法第212条第1項の規定により徴収をすべき所得税の納税地として差し支えない。(平4課法8−6、課所4−4追加、平27課法10−9、課個2−21、課資3−6、課審5−10改正)

(外貨で表示されている額の邦貨換算)

41の22−5 非居住者又は外国法人に支払う措置法第41条の22第1項に規定する芸能人等の役務提供報酬のうち、その支払うべき金額が外貨で表示されているものに係る国内源泉所得の金額については、所得税基本通達213−1から213−3の取扱いによる。(平4課法8−6、課所4−4追加、平27課法10−9、課個2−21、課資3−6、課審5−10改正)