(昭63直法6−8、直所3−9、平27課法10−9、課個2−21、課資3−6、課審5−10、令3課法11-23、課審5-3改正)

(利子所得に係る取扱いの準用)

41の10・41の12共−1 措置法第41条の10第1項の規定により源泉分離課税とされる同項に規定する「給付補塡金等」及び同法第41条の12第1項の規定により源泉分離課税とされる同項に規定する「償還差益」については、3−1の取扱いを準用する。(令3課法11-23、課審5-3改正)

第41条の12の2《割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例》関係

(平27課法10−9、課個2−21、課資3−6、課審5−10)

(国外において発行された割引債の意義)

41の12の2−1 措置法第41条の12の2第1項第2号に規定する「国外において発行された割引債」とは、募集又は売出しが国外において行われた割引債(以下41の12の2−4までにおいて「国外割引債」という。)をいう。したがって、国外において発行されたかどうかの判定に当たっては、国外割引債に係る通貨の種類は問わないことに留意する。

(国外において支払われるものの意義)

41の12の2−2 措置法第41条の12の2第1項第2号に規定する「国外において支払われるもの」とは、国外割引債の償還金(同号に規定する国外割引債の償還金をいう。以下41の12の2−6までにおいて同じ。)が当該国外割引債の償還金の支払をする者又はその支払を代理する機関(以下41の12の2−5までにおいて「支払代理機関等」という。)の国外にある営業所等により支払われるものをいうことに留意する。

(源泉徴収の対象とならない場合)

41の12の2−3 措置法第41条の12の2第4項の規定は、国外割引債の償還金が同条第1項第2号に規定する国外割引債取扱者(以下41の12の2−5までにおいて「国外割引債取扱者」という。)を通じて交付される場合に限り適用があるのであるから、例えば、国外割引債取扱者を通じないで支払代理機関等から直接受領する国外割引債の償還金については、同条第4項の規定の適用はないことに留意する。

(外国通貨で支払を受けた償還金を外国通貨で交付する場合の邦貨換算)

41の12の2−4 国外割引債取扱者が支払代理機関等から外国通貨によって国外割引債の償還金の支払を受け、当該国外割引債の償還金を居住者又は措置法第41条の12の2第1項に規定する内国法人(41の12の2−5において「内国法人」という。)に外国通貨で交付する場合の同条第4項に規定する「交付をする国外割引債の償還金」の額は、次に掲げる国外割引債の区分に応じ、それぞれ次に定める日(以下41の12の2−5までにおいて「邦貨換算日」という。)における当該国外割引債取扱者の主要取引金融機関(その国外割引債取扱者がその外国通貨に係る東京外国為替市場の対顧客直物電信買相場を公表している場合には、当該国外割引債取扱者)の当該外国通貨に係る東京外国為替市場の対顧客直物電信買相場(以下41の12の2−5までにおいて「電信買相場」という。)により邦貨に換算した金額とする。
 なお、同条第6項第3号ハに規定する「割引債の取得に要した金額」の邦貨換算については、当該国外割引債の償還金の交付を受ける者が国外割引債取扱者と締結した外国証券の取引に関する外国証券取引口座約款において定められている約定日における対顧客直物電信売相場により、上記に準じて行う。

(1) 措置法第41条の12の2第6項第1号ハに規定する分離利子公社債(以下この項において「分離利子公社債」という。)以外の記名の国外割引債  その国外割引債の償還の日

(2) 記名の分離利子公社債  その分離利子公社債に係る利子の支払開始日と定められている日

(3) 無記名の国外割引債  現地保管機関等が受領した日

(注)

1 上記(3)の無記名の国外割引債の償還金については、現地保管機関等からの受領の通知が著しく遅延して行われる場合を除き、国外割引債取扱者が当該通知を受けた日を邦貨換算日として差し支えない。

2 国外割引債の償還金に係る差益金額から控除する外国所得税の額に相当する金額の邦貨換算については、当該国外割引債の償還金に係る邦貨換算日における電信買相場によるものとする。

(外国通貨で支払を受けた償還金を本邦通貨で交付する場合の償還金の金額)

41の12の2−5 国外割引債取扱者が支払代理機関等から外国通貨によって国外割引債の償還金の支払を受け、当該国外割引債の償還金を居住者又は内国法人に本邦通貨で交付する場合には、当該交付をする金額を償還金の金額(支払を受けた外国通貨の金額を邦貨換算日における電信買相場により邦貨に換算した金額をいう。以下この項において同じ。)とその他の金額とに区分し、当該償還金の金額を措置法第41条の12の2第4項に規定する「交付をする国外割引債の償還金」の額として同項の規定を適用することに留意する。

(注) 41の12の2−4の注書の取扱いは、当該国外割引債の償還金に係る邦貨換算について準用する。

(外国所得税について還付を受けた場合)

41の12の2−6 措置法第41条の12の2第5項に規定する外国所得税の額は、国外割引債の償還金の支払の際に源泉徴収された外国所得税の額をいい、事後当該外国所得税に相当する金額の全部又は一部について還付を受けた場合であっても、当初徴収された外国所得税の額からはその還付を受けた金額を控除する必要はないことに留意する。