(昭63直法6-8、直所3-9)

(用語の意義)

29の3-1 この措置法第29条の3関係において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。(平4課法8-6、課所4-4、平8課法8-3、課所4-6、平9課法8-2、課所4-2、平19課法9-11、課個2-22、課審4-34、平25課法9-9、課個2-17、課審5-33、平28課法10-7、課審5-16改正)

(1) 勤労者  財形法第2条第1号《定義》に規定する勤労者をいう。

(2) 財形給付金契約等  措置法第29条の3に規定する勤労者財産形成給付金契約又は第一種勤労者財産形成基金契約若しくは第二種勤労者財産形成基金契約をいう。

(3) 財形給付金  措置法第29条の3に規定する財産形成給付金をいう。

(4) 第一種財形基金給付金  措置法第29条の3に規定する第一種財産形成基金給付金をいう。

(5) 第二種財形基金給付金  措置法第29条の3に規定する第二種財産形成基金給付金をいう。

(6) 財形給付金等  財形給付金又は第一種財形基金給付金若しくは第二種財形基金給付金をいう。

(7) 財形貯蓄契約等 財形法第6条の2第1項第2号《勤労者財産形成給付金契約等》に規定する勤労者財産形成貯蓄契約等をいう。

(8) 基金  財形法第7条の4《基金の目的》に規定する勤労者財産形成基金をいう。

(財形給付金等の所得区分及び収入すべき時期)

29の3-2 勤労者が、財形給付金契約等に基づき一時金として支払を受ける財形給付金等に係る所得の所得区分及びその所得の総収入金額又は収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次の表のとおりであるから留意する。(平元直法6-6、直所3-7、平3直法6-2、直所3-4、平4課法8-6、課所4-4、平8課法8-3、課所4-6、平9課法8-2、課所4-2、平10課法8-3、課所4-6改正、平12官総8-3ほか10課共同、平19課法9-11、課個2-22、課審4-34、平25課法9-9、課個2-17、課審5-33、平28課法10-7、課審5-16改正)

財形給付金等の所得区分
及び収入すべき時期一覧表
  ( 措法…租税特別措置法
措令…租税特別措置法施行令
措規…租税特別措置法施行規則
)

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(財形給付金等に含まれるもの)

29の3-3 財形給付金契約等の相手方である財形法第6条の2第1項に規定する信託会社等又は第6条の3第2項《勤労者財産形成基金契約》に規定する信託会社等若しくは同条第3項に規定する銀行等が、29の3-2の表の「収入すべき時期」欄に掲げる日後に財形給付金等を支払う際に、これらの日の翌日からその支払の日までの期間に対応する利子その他これに準ずるものを、当該財形給付金契約等においてあらかじめ約定されたところにより付加することとしている場合において、当該期間がその財形給付金等の支払に要する期間として相当と認められるとき(おおむね1か月以内であるとき)は、その付加する金額についても、措置法第29条の3に規定する財形給付金等に含まれるものとして差し支えない。(平4課法8-6、課所4-4、平8課法8-3、課所4-6、平9課法8-2、課所4-2、平19課法9-11、課個2-22、課審4-34、平25課法9-9、課個2-17、課審5-33、平28課法10-7、課審5-16改正)

(注) 財形給付金等がその支払に要する期間として相当と認められる期間を経過して支払われる場合には、29の3-2の表の「収入すべき時期」欄に掲げる日の翌日からその支払の日までの期間に対応する利子その他これに準ずるものの金額の全てについて、措置法第29条の3の規定の適用はないことに留意する。

(やむを得ない中途支払理由で勤労者の疾病等によるもの)

29の3-4 事業主がその勤労者につき措置法規則第11条の4第1項又は第3項第2号の規定により証明する支払の請求とは、当該勤労者が他に資金を有していないことなどにより、次に掲げる支出に充てるためにやむなく財形給付金等の支払の請求をせざるを得ないと認められる場合の当該支払の請求をいうことに留意する。(平8課法8-3、課所4-6、平11課法8-3、課所4-6、平25課法9-9、課個2-17、課審5-33、平28課法10-7、課審5-16改正)

(1) 勤労者の疾病(傷害を含む。)により、その治療のために、又は治療を要する間休養するために要する支出(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)

(2) 勤労者の有する生活に通常必要な資産について災害が生じたことにより、その原状回復のために要する支出(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)

(3) 勤労者が自己の居住の用に供する住宅の新築、購入又は増改築(床面積の増加を伴うものに限る。)に要する支出

(第二種財形基金給付金に係る所得の源泉徴収等)

29の3-5 第二種財形基金給付金の支払は、財形法第7条の19《基金の行う業務》の規定により、基金がその加入員である勤労者に対して行うこととされているが、当該給付金については、措置法第29条の3の規定により財形法第6条の3第3項に規定する銀行等が支払うものとみなされているから、当該銀行等は、所得税法の定めるところに従い、次に掲げるところにより源泉徴収等をしなければならないことに留意する。(平8課法8-3、課所4-6、平9課法8-2、課所4-2、平19課法9-11、課個2-22、課審4-34、平25課法9-9、課個2-17、課審5-33、平28課法10-7、課審5-16改正)

(1) 当該給付金のうち給与等とみなされるものを支払う際には所得税を徴収し納付すること。

(2) 当該給付金に関する次の法定調書を作成の上、税務署長に提出すること。

イ 給与等とみなされる第二種財形基金給付金  「給与所得の源泉徴収票」

ロ 一時所得に係る総収入金額とみなされる第二種財形基金給付金  「生命保険契約等の一時金の支払調書」

(給与等とみなされる財形給付金等に係る源泉徴収税額)

29の3-6 措置法第29条の3の規定により給与等とみなされる財形給付金等に係る源泉徴収税額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる期間を所得税法第186条第1項第2号ロ《賞与に係る徴収税額》に規定する「賞与の金額の計算の基礎となった期間」として計算した同号ロに掲げる税額とする。(平8課法8-3、課所4-6、平9課法8-2、課所4-2、平19課法9-11、課個2-22、課審4-34、平25課法9-9、課個2-17、課審5-33、平28課法10-7、課審5-16改正)

(1) その財形給付金契約等に基づき、その勤労者に対して最初に支払われるもの  その財形給付金契約等に基づきその勤労者のために最初に信託金、保険料、共済掛金若しくは証券投資信託の設定のための金銭(以下この項において「信託金等」という。)又は預貯金の預入若しくは有価証券の購入に係る金銭(以下この項において「預入金等」という。)の払込みが行われた日の属する月から、その財形給付金等が支払われるべき日(29の3-2の表の「収入すべき時期」欄に掲げる日をいう。以下(2)において同じ。)の属する月までの期間

(2) その財形給付金契約等に基づき、その勤労者に対して2回目分以後に支払われるもの  当該2回目分以後に支払われる財形給付金等の直前に支払われた財形給付金等に係る最後の信託金等又は預入金等の払込みが行われた日後、最初に信託金等又は預入金等の払込みが行われた日の属する月から、当該2回目分以後に支払われる財形給付金等が支払われるべき日の属する月までの期間