(昭63直法6−8、直所3−9)

9の2−1 削除(平9課法8-2、課所4-2、平19課法9-3、課審4-13改正、平20課法9-1、課個2-14、課審4-145削除)

(外国通貨で支払を受けた配当等を外国通貨で交付する場合の邦貨換算)

9の2−2 措置法第9条の2第1項に規定する支払の取扱者(以下9の2−3において「支払の取扱者」という。)が同項に規定する国外株式の配当等(以下9の2−4までにおいて「国外株式の配当等」という。)の支払をする者又はその支払を代理する機関(以下9の2−3において「支払代理機関等」という。)から外国通貨によって国外株式の配当等の支払を受け、当該国外株式の配当等を居住者又は内国法人に外国通貨で交付する場合には、当該交付をする外国通貨の金額を、次に掲げる国外株式の配当等の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日(以下9の2−3までにおいて「邦貨換算日」という。)における当該支払の取扱者の主要取引金融機関(その支払の取扱者がその外国通貨に係る東京外国為替市場の対顧客直物電信買相場を公表している場合には、当該支払の取扱者)の当該外国通貨に係る東京外国為替市場の対顧客直物電信買相場(以下9の2−3までにおいて「電信買相場」という。)により邦貨に換算した金額を同条第2項に規定する「交付をする金額」として同項の規定を適用する。(平9課法8−2、課所4−2、平10課法8−3、課所4−6、平20課法9-1、課個2-14、課審4-145改正)

(1) 記名の国外株式の配当等  支払開始日と定められている日

(2) 無記名の国外株式の配当等  現地保管機関等が受領した日

(注)

1 上記(2)の規定の適用に当たっては、3の3−6の(注)1の取扱いを準用する。

2 国外株式の配当等から控除する外国所得税の額の邦貨換算については、当該国外株式の配当等に係る邦貨換算日における電信買相場によるものとする。

(外国通貨で支払を受けた配当等を本邦通貨で交付する場合の配当等の金額)

9の2−3 支払の取扱者が支払代理機関等から外国通貨によって国外株式の配当等の支払を受け、当該国外株式の配当等を居住者又は内国法人に本邦通貨で交付する場合には、当該交付をする金額を配当等の金額(支払を受けた外国通貨の金額を邦貨換算日における電信買相場により邦貨に換算した金額をいう。以下この項において同じ。)とその他の金額とに区分し、当該配当等の金額を措置法第9条の2第2項に規定する「交付をする金額」として同項の規定を適用することに留意する。

(注) 9の2−2の注書の取扱いは、当該国外株式の配当等に係る邦貨換算について準用する。

(外国所得税について還付を受けた場合)

9の2−4 措置法第9条の2第3項に規定する外国所得税の額は、国外株式の配当等の支払の際に源泉徴収された外国所得税の額をいい、事後当該外国所得税に相当する金額の全部又は一部について還付を受けた場合であっても、当初徴収された外国所得税の額からはその還付を受けた金額を控除する必要はないことに留意する。

(国外公社債等に係る取扱いの準用)

9の2−5 3の3−1、3の3−2、3の3−4、3の3−5及び3の3−8の取扱いは、措置法第9条の2の規定を適用する場合について準用する。(平27課法10−9、課個2−21、課資3−6、課審5−10改正)