(昭63直法6−8、直所3−9、平13課法8−3、課個2−8改正)

(利子所得に係る取扱いの準用)

8の3−1 措置法第8条の3第1項の規定により源泉分離課税とされる同項に規定する「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」については、3−1の取扱いを準用する。(平11課法8−2、課所4−4、平15課法8−5、課個2−15、課審3−21改正)

(国外公社債等又は国外株式に係る取扱いの準用)

8の3−2 措置法第8条の3の規定の適用に当たり、3の3−1、3の3−2、3の3−4から3の3−10までの取扱いは、同条第2項第1号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等について、9の2−2から9の2−4までの取扱いは、同項第2号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等について、それぞれ準用する。(平11課法8−2、課所4−4、平13課法8−3、課個2−8、平15課法8−5、課個2−15、課審3−21、平27課法10−9、課個2−21、課資3−6、課審5−10改正)

(私募公社債等運用投資信託等に係る取扱いの準用)

8の3−3 措置法第8条の3第1項の規定によりその剰余金の配当が源泉分離課税とされる国外私募公社債等運用投資信託等の受益権を取得するために要した負債の利子については、8の2−1の取扱いを準用する。(平13課法8−3、課2−8、平15課法8−5、課個2−15、課審3−21、平19課法9−11、課個2−22、課審4−34改正)