(昭63直法6−8、直所3−9)

(公社債の範囲)

8−1 措置法第8条第1項に規定する公社債の範囲は、所得税基本通達2−10及び2−11の取扱いによる。

(銀行の範囲)

8−2 措置法第8条第1項に規定する金融機関には、国内において銀行業務を営む外国銀行(国外の営業所等(以下この項において「外国銀行の国外営業所等」という。)を含む。)も含まれるのであるが、当該外国銀行の国外営業所等が支払を受ける同項第1号から第4号までに規定する利子、収益の分配又は剰余金の配当については、措置法令第3条の3第1項ただし書及び第2項《その受ける利子所得について源泉徴収されない金融機関等》の規定に該当する場合に限り、措置法第8条第1項の規定が適用されることに留意する。(平2直法6−6、直所3−7、平5課法8−3、課所4−7、平24課法9−8、課審5-42改正)

(農業協同組合等の範囲)

8−3 措置法第8条の規定の適用に当たっては、措置法令第2条の36《納税準備預金に係る金融機関の範囲》に規定する農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会は、いわゆる信用業務を行うものだけに限られないことに留意する。(平13課法8−3、課個2−8、平27課法10−9、課個2−21、課資3−6、課審5−10、平30課個2−21、課審5−3改正)

(委託等の期間の通算)

8−4 措置法第8条第1項に規定する金融機関(以下この項において「金融機関」という。)が自ら所有する同項第3号に規定する合同運用信託又は特定公募公社債等運用投資信託の収益の分配(以下8−5までにおいて「収益の分配」という。)で当該支払を受ける収益の分配の計算期間のうちに、その収益の分配の支払を受ける金融機関以外の者の委託等がされていた期間(同条第6項に規定する委託した期間又は記名式であった期間若しくは記載若しくは記録がされていた期間をいう。以下8−5までにおいて同じ。)がある場合には、その者が次に掲げる者であり、当該期間がその収益の分配の支払を受ける金融機関の委託等がされていた期間と引き続いているときに限り、その期間も措置法規則第4条第5項((金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等))に規定する「委託した期間又は記名式であった期間若しくは記載若しくは記録がされていた期間」に含まれるものとする。(平3直法6−2、直所3−4、平4課法8−6、課所4−4、平13課法8−3、課個2−8、平14課法8-7、課個2-9、課審3-144、平15課法8−5、課個2−15、課審3−21、課法8−4、課個2−1、課審4−91、平19課法9−11、課個2−22、課審4−34、平24課法9−8、課審5-42、平27課法10−9、課個2−21、課資3−6、課審5−10、令3課法11-23、課審5-3改正)

(1) 金融機関

(2) 所得税法別表第1に掲げる法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者

(3) 国

(4) 法第2条第1項第5号に規定する非居住者又は同項第7号に規定する外国法人で、租税条約の規定により所得税が免除されるその租税条約のわが国以外の締約国の居住者又は法人とされるもの(外国政府、外国中央銀行、外国の地方公共団体又は外国政府若しくは外国の地方公共団体の所有する機関を含み、収益の分配に係る所得税が免除されるものに限る。)

(5) アジア開発銀行又は国際復興開発銀行などその設立に関する協定によりわが国の租税が免除されている国際機関等

(収益の分配の計算期間の中途において委託等がされた場合における源泉徴収不適用となる収益の分配の額の計算)

8−5 措置法第8条第6項に規定する計算において、収益の分配の計算期間の中途において委託し、又は記名式とし、若しくは振替口座簿に記載若しくは記録された場合における委託等がされていた期間に係る部分の収益の分配の金額は、当該計算期間の収益の分配の金額をその委託等がされていた期間とその他の期間との比にあん分して計算するものとする。
 なお、措置法令第3条の3第4項に規定する譲渡性預金をその利子の計算期間の中途において取得した場合における同項に規定する「当該金融機関が引き続き保有していた期間内に生じたもの」についても、同様とする。(平2直法6−6、直所3−7、平15課法8−5、課個2−15、課審3−21、平27課法10−9、課個2−21、課資3−6、課審5−10、令3課法11-23、課審5-3改正)