(昭63直法6-8、直所3-9)

(用語の意義)

7−1 この措置法第7条関係において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。(平2直法6-6、直所3-7、平10課法8-3、課所4-6改正、平12官総8-3ほか10課共同改正) 

(1) 外為法  外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)をいう。

(2) 外為令  外国為替令(昭和55年政令第260号)をいう。

(3) 外為省令  外国為替に関する省令(昭和55年大蔵省令第44号)をいう。

(4) 特別国際金融取引勘定  外国為替及び外国貿易法第21条第3項《特別国際金融取引勘定の開設承認》に規定する特別国際金融取引勘定をいう。

(5) 金融機関  外国為替及び外国貿易法第21条第3項の規定により特別国際金融取引勘定を設けることについて財務大臣の承認を受けた金融機関をいう。

(6) 預金契約  外国為替令第11条の2第3項各号《特別国際金融取引勘定の取扱い等》に掲げる預金契約(譲渡性預金に係るものを除く。)をいう。

(7) 金銭の貸借契約  外国為替及び外国貿易法第21条第3項第2号に規定する金銭の貸借契約をいう。

(外国法人で外為法第21条第3項に規定する非居住者の範囲)

7−2 金融機関が預金契約又は金銭の貸借契約に基づき預入を受け、又は借入れをした場合の当該契約の相手方が措置法第7条に規定する「外国法人で同項に規定する非居住者」に該当するかどうかの判定に当たっては、次のことに留意する。(平2直法6-6、直所3-7、平10課法8-3、課所4-6改正)

(1) 外為法第21条第3項に規定する外国法令に基づいて設立された法人の本邦にある支店、出張所その他の事務所は、措置法第7条に規定する非居住者に該当しない。

(2) 本邦にある外国政府の公館及び国際機関の事務所等は、措置法第7条に規定する非居住者に該当する。

(注) 国際機関とは、国際間の取極に基づき設立された機関のうち日本国が構成員となっているものをいう。

(措置法第7条の規定と第8条等の規定との適用関係)

7−3 外為法第21条第3項に規定する金融機関が行う次に掲げる取引については、特別国際金融取引勘定において経理することができるが、当該経理された預金又は借入金(以下7-8までにおいて「預金等」という。)に係る利子については措置法第7条の規定の適用はなく、同法第8条 ((金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用))の規定の適用があることに留意する。(平2直法6-6、直所3-7、平10課法8-3、課所4-6改正、平14課法8-7、課個2-9、課審3-144、平16課法8-5改正)

(1) 外為令第11条の2第2項に規定する「本邦法人である法第16条の2に規定する銀行等の営業所のうち非居住者であるもの」との間で行う外為法第21条第3項第1号及び第2号に掲げる取引

(2) 外為令第11条の2第5項第11号に規定する「他の特別国際金融取引勘定承認金融機関」との間で行う同号イ又はロに掲げる取引であって、当該取引に係る経理が当該他の特別国際金融取引勘定承認金融機関における特別国際金融取引勘定において整理されるもの

(非居住者であることの証明がない者から預入等があった場合の課税関係)

7−4 措置法第7条の規定は、同条に規定する非居住者であることの証明がされたものから預入又は借入れ(以下この項において「預入等」という。)を受けた預金等に係る利子について適用されることとなるが、預入等の際に証明がされていない場合であっても、利子の支払が行われる時までに証明がされていた場合には、同条に規定する証明がされたものとして取り扱って差し支えないものとする。(平2直法6-6、直所3-7、平20課法9-1、課個2-14、課審4-145改正)

7−5 削除(平2直法6-6、直所3-7、平4課法8-6、課所4-4、平6課法8-9、課所4-13、平8課法8-3、課所4-6、平10課法8-3、課所4-6、平 13課法8-3、課個2-8、平14課法8-7、課個2-9、課審3-144、平16課法8-5、平19課法9-3、課審4-13改正、平20課法9-1、課個2-14、課審4-145削除)

(特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に違反する事実が生じた場合の課税関係)

7−6 措置法第7条ただし書に規定する「特別国際金融取引勘定の経理に関する事項」とは、次に掲げるものをいう。したがって、これらの事項に違反する事実が生じた場合には、当該特別国際金融取引勘定で経理されているすべての預金等の利子で当該違反する事実が生じた日の属する計算期間に係るものは課税の対象となることに留意する。(平2直法6-6、直所3-7、平4課法8-6、課所4-4、平10課法8-3、課所4-6、平16課法8-5改正)

(1) 外為令第11条の2第7項並びに外為省令第19条第1項及び第2項 ((特別国際金融取引勘定の経理等)) に規定する帳簿書類の備付け及び記録に関する事項

(2) 外為令第11条の2第8項並びに外為省令第19条第3項及び第4項に規定する特別国際金融取引勘定からその他の勘定への資金の振替に関する事項

(注) 上記(1)及び(2)の事項に違反する事実が生じた場合であっても、当該違反する事実が治癒された場合には、当該治癒された日後に開始する利子の計算期間に係るものについては課税の対象とならない。

(非適格の運用又は調達が行われた場合の振替制限金額の計算の方法)

7−7 外為令第11条の2第8項に規定する「特別国際金融取引勘定からその他の勘定への資金の振替」の限度額の計算を行う場合において、当該特別国際金融取引勘定に外為法第22条第2項に規定する対象外取引等又は同項の規定により特別国際金融取引勘定において経理することを禁止されたものが含まれているときは、その記録した資金の運用又は調達に係る金額はないものとして取り扱うことに留意する。(平2直法6-6、直所3-7、平4課法8-6、課所4-4、平10課法8-3、課所4-6、平16課法8-5改正)

(特別国際金融取引勘定の開始時に付け替えられた資金の利子に対する課税関係)

7−8 特別国際金融取引勘定に関する経理を開始した日以後、外為省令第19条第2項第3号の規定により「その他の勘定」から付け替えられた預金等に係る利子については、当該特別国際金融取引勘定に付け替えられた後に利子の支払が行われても、所得税が課されることに留意する。(平2直法6-6、直所3-7、平10課法8-3、課所4-6改正)