(昭63直法6−8、直所3−9)

(租税の意義)

5−1 措置法第5条第1項及び第2項に規定する「租税」とは、国税(利子税、延滞税、各種の加算税及び印紙税法(昭和42年法律第23号)の規定による過怠税を含む。)及び地方税(延滞金及び各種の加算金を含む。)をいい、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に規定する分担金、土地改良法(昭和24年法律第195号)、道路法(昭和27年法律第180号)等の規定による受益者負担金その他の公課、国税犯則取締法(明治33年法律第67号)の規定による罰金又は科料に相当する金額、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の規定による滞納処分費等は、これに含まれないものとする。