(昭63直法6-8、直所3-9)

(用語の意義)

4の2-1 この措置法第4条の2関係において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。(平9課法8-2、課所4-2、平15課法8-5、課個2-15、課審3-21、平19課法9-11、課個2-22、課審4-34、平27課法10-1、課審5-1、令3課法11-23、課審5-3改正)

(1) 財形住宅貯蓄申告書  措置法第4条の2第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書をいう。

(2) 財形住宅貯蓄申込書  措置法第4条の2第1項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書をいう。

(3) 財形住宅貯蓄限度額変更申告書  措置法第4条の2第5項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書をいう。

(4) 財形住宅貯蓄異動申告書  措置法令第2条の18第3項《財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書》に規定する財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書をいう。

(5) 財形住宅貯蓄勤務先異動申告書  措置法令第2条の19第1項《財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書》に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書をいう。

(6) 転職者等の財形住宅貯蓄継続適用申告書  措置法令第2条の20第3項《転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書》に規定する転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書をいう。

(7) 海外転勤者の財形住宅貯蓄継続適用申告書  措置法令第2条の21第1項《海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等》に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書をいう。

(8) 海外転勤者の国内勤務申告書  措置法令第2条の21第4項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書をいう。

(9) 育児休業等をする者の財形住宅貯蓄継続適用申告書  措置法令第2条の21の2第1項((育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等))に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書をいう。

(10) 育児休業等期間変更申告書  措置法令第2条の21の2第3項に規定する育児休業等期間変更申告書をいう。

(11) 財形住宅貯蓄廃止申告書  措置法令第2条の23第1項《財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書》に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書をいう。

(12) 財形住宅貯蓄非課税限度額  措置法第4条の2第4項第3号に掲げる最高限度額(財形住宅貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、同令第2条の14第1項第5号《財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書の記載事項及び提出》に掲げる変更後の最高限度額)をいう。

(13) 勤労者又は賃金  それぞれ財形法第2条第1号又は第2号《定義》に規定する勤労者又は賃金をいう。

(14) 財形住宅貯蓄契約  財形法第6条第4項《勤労者財産形成貯蓄契約等》に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約をいう。

(15) 特定財形住宅貯蓄契約  措置法令第2条の7第1項《特定財産形成住宅貯蓄契約についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書の特例》に規定する特定財産形成住宅貯蓄契約をいう。

(16) 金融機関の営業所等、財形住宅貯蓄、預入等、勤務先、特定賃金支払者又は事務代行団体  それぞれ措置法第4条の2第1項に規定する金融機関の営業所等、財産形成住宅貯蓄、預入等、勤務先、特定賃金支払者又は事務代行団体をいう。

(17) 事務代行先又は勤務先等  それぞれ措置法令第2条の6第1項第1号に規定する事務代行先又は勤務先等をいう。

(18) 生命保険契約等又は差益  それぞれ措置法第4条の2第1項第4号に規定する生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約、又は差益をいう。

(19) 転職等をした場合  財形法令第14条の23各号《法第6条第6項の政令で定める場合及び事由》に掲げる場合をいう。

(20) 出国時勤務先又は出国時勤務先等  それぞれ措置法令第2条の21第4項に規定する出国時勤務先又は出国時勤務先等をいう。

(21) 休業前勤務先  措置法令第2条の21の2第1項に規定する休業前勤務先をいう。

(22) 国外勤務期間  措置法令第2条の7第3項第1号に規定する国外勤務期間をいう。

(23) 育児休業等期間  措置法令第2条の7第3項第2号に規定する育児休業等期間をいう。

(24) 育児休業等  措置法令第2条の21の2第1項に規定する育児休業等をいう。

(25) 継続預入等  財形法第6条第1項第1号イ(1)に規定する継続預入等をいう。

(26) 利子等  措置法令第2 条の5 第2 項((財産形成住宅貯蓄に係る金融機関等及び財産形成住宅貯蓄の範囲)) に規定する預貯金、合同運用信託、公社債、公社債投資信託の受益権若しくは公社債投資信託以外の公募証券投資信託の受益権に係る利子若しくは収益の分配又は措置法第4条の2第1項第4号に規定する差益をいう。

(27) 財形給付金等  財形法第6条の2第2項《勤労者財産形成給付金契約等》に規定する財産形成給付金又は同法第6条の4第1項《財産形成基金給付金》に規定する財産形成基金給付金をいう。

(28) 財形年金貯蓄申告書  措置法第4条の3第4項《勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税》に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書をいう。

(29) 財形年金貯蓄限度額変更申告書  措置法第4条の3第5項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書をいう。

(30) 財形年金貯蓄非課税限度額  措置法第4条の2第4項第4号に掲げる最高限度額をいう。

(31) 個人番号又は法人番号  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項又は第15項((定義))に規定する個人番号又は法人番号をいう。

(財形住宅貯蓄申告書を提出できる勤労者)

4の2-2 措置法第4条の2第1項の規定の適用を受けるため財形住宅貯蓄申告書を提出することができる勤労者は、国内に住所を有する者(所得税法第3条第1項《居住者及び非居住者等の区分》の規定により国内に住所を有するものとみなされる者を含まない。)に限られることに留意する。(平5課法8-3、課所4-7改正)

(同じ日に預入等と払出しが行われた場合の財形住宅貯蓄に係る限度額の判定)

4の2-3 措置法令第2条の7第1項の規定による財形住宅貯蓄の現在高に係る限度額を記載した財形住宅貯蓄申込書に係る財形住宅貯蓄の口座につき、追加して預入等が行われたため、その現在高が一時的に当該限度額を超えても、その預入等と同じ日に払出しが行われ、その日の最終の現在高が当該限度額以下となっている場合には、当該限度額を超えた預入等はなかったものとする。

(注) したがって、この場合には、当該限度額を変更する財形住宅貯蓄申込書は提出しなくて差し支えないこととなる。

(利子計算期間の中途で購入した有価証券の利子についての非課税規定の適用)

4の2-4 その利子について措置法第4条の2第1項の規定が適用される有価証券をその発行の日後において購入した場合には、その最初に支払を受ける利子の全額につき同項の規定を適用する。

(最高限度額の合計額が550万円を超える財形住宅貯蓄申告書の効力)

4の2-5 措置法第4条の2第7項の規定に反して提出され又は受理された財形住宅貯蓄申告書は、いずれもその効力を有しないことに留意する。(平5課法8-3、課所4-7改正)

(財形住宅貯蓄非課税限度額の引上げにより非課税限度額の合計額が550万円を超えることとなった財形住宅貯蓄申告書の効力)

4の2-6 財形住宅貯蓄非課税限度額と財形年金貯蓄非課税限度額との合計額が550万円を超えることとなるにもかかわらず、財形住宅貯蓄非課税限度額を引き上げるための財形住宅貯蓄限度額変更申告書が提出された場合には、当該財形住宅貯蓄限度額変更申告書の提出に係る財形住宅貯蓄申告書(既に財形住宅貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、当該財形住宅貯蓄限度額変更申告書を含む。)は、当該非課税限度額を引き上げるための財形住宅貯蓄限度額変更申告書の提出の日以後においては、その効力を有しないものとする。

(注) 非課税限度額の合計額が550万円を超えるかどうかの判定は、財形住宅貯蓄申告書(財形住宅貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、当該財形住宅貯蓄限度額変更申告書。以下4の2-7において同じ。)及び財形年金貯蓄申告書(財形年金貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、当該財形年金貯蓄限度額変更申告書。以下4の2-7において同じ。)の金融機関の営業所等における受理日付の早い順に行うことに留意する。(平5課法8-3、課所4-7改正)

(財形住宅貯蓄申告書の効力)

4の2-7 財形住宅貯蓄申告書は、その提出に係る財形住宅貯蓄の残高がないこととなった場合においても引き続き有効であるから、財形住宅貯蓄非課税限度額と財形年金貯蓄非課税限度額との合計額が550万円を超えるかどうかは、財形住宅貯蓄の残高の有無に関係なく財形住宅貯蓄申告書に記載された最高限度額と財形年金貯蓄申告書に記載された最高限度額との合計額を基として判定する。ただし、財形年金貯蓄申告書を提出する時の現況において、既に提出されている財形住宅貯蓄申告書でその提出に係る財形住宅貯蓄の残高がないものに記載された財形住宅貯蓄非課税限度額については、その財形住宅貯蓄申告書につき財形住宅貯蓄廃止申告書を提出することを条件として、これを除外して判定して差し支えないものとする。(平5課法8-3、課所4-7改正)

(郵便等により財形住宅貯蓄申告書等の提出があった場合)

4の2-8 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項((定義))に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)により金融機関の営業所等に財形住宅貯蓄申告書、財形住宅貯蓄限度額変更申告書、財形住宅貯蓄申込書、財形住宅貯蓄異動申告書、財形住宅貯蓄勤務先異動申告書、転職者等の財形住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財形住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財形住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財形住宅貯蓄廃止申告書又は措置法令第2条の18第4項若しくは第2条の19第2項の書類(以下この項においてこれらを「財形住宅貯蓄申告書等」という。)の提出があった場合には、当該財形住宅貯蓄申告書等はその発信の日(郵便物又は同法第2条第3項に規定する信書便物(以下「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日)に受理されたものとする。(平15課法8-5、課個2-15、課審3-21、平27課法10-1、課審5-1、令3課法11-23、課審5-3改正)

(注) 金融機関の営業所等の長は、郵便又は信書便による財形住宅貯蓄申告書等を受理した場合には、当該財形住宅貯蓄申告書等に当該営業所等における受理日付のほか、郵便又は信書便によって受理した旨及びその郵便物又は信書便物の通信日付を付記するものとする。

(財形住宅貯蓄申込書を提出できない場合)

4の2-9 財形住宅貯蓄申告書を提出した勤労者が、財形住宅貯蓄の預入等(継続預入等若しくは財形給付金等に係る金銭による払込み又は財形法第6条第7項において準用する同条第6項第1号に規定する「新契約に基づく最初の預入等に係る金銭の払込み」を除く。以下この項において同じ。)をする場合において、当該預入等が財形法第6条第4項第1号ホ、第2号リ又は第3号リに規定する「勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わって行う」方法によって行われるものでないときは、その預入等に際して財形住宅貯蓄申込書を提出することができないことに留意する。

(財形給付金等により払い込む財形住宅貯蓄に係る財形住宅貯蓄申込書の提出)

4の2-10 財形住宅貯蓄申告書を提出した勤労者が、財形法令第14条の7《財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による預入等に係る金銭の払込み》、第14条の14《財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による保険料等の払込みに係る金銭の払込み》又は第14条の21《財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による保険料の払込みに係る金銭の払込み》に定めるところにより、財形給付金等に係る金銭をもって財形住宅貯蓄の預入等を行う場合には、当該預入等に係る財形住宅貯蓄が次に掲げるものに該当するときに限り、その預入等の際に財形住宅貯蓄申込書を提出することができることに留意する。

(1) その財形給付金等に係る金銭により、新規に預入等をする財形住宅貯蓄

(2) 既に財形住宅貯蓄申込書を提出して預入等をしている財形住宅貯蓄

(継続預入等に係る財形住宅貯蓄についての財形住宅貯蓄申込書の提出)

4の2-11 勤労者が、財形住宅貯蓄申告書に記載した財形住宅貯蓄の預入等の際に財形住宅貯蓄申込書を提出していなかった場合には、当該財形住宅貯蓄に係る金銭により継続預入等を行うときであっても、当該継続預入等の際に財形住宅貯蓄申込書を提出することはできないことに留意する。

(退職に含まれないもの)

4の2-12 いわゆる定年に達した使用人が、その身分の変更があったことにより所得税基本通達30-2(4)に掲げる退職手当等として支払われる給与の支給を受けた場合であっても、嘱託等として引き続き同一の事業主に雇用されるときは、当該身分の変更は措置法令第2条の6第3項第2号《財産形成非課税住宅貯蓄申込書の記載事項及び提出等》及び同令第2条の12第1項《退職等により財形形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合》に規定する退職には含まれないことに留意する。

(退職、転任その他の理由に含まれるもの)

4の2-13 措置法令第2条の6第3項第2号及び同令第2条の12第1項に規定する「その他の理由」には、次に掲げるような理由が含まれる。

(1) 勤労者が、財形住宅貯蓄申告書の提出の際に経由した賃金の支払者である法人の役員(代表権又は業務執行権を有しない役員で、工場長、部長等の職にあってその法人から賃金の支払を受けるものを除く。)になったこと。

(2) 勤労者が、給与所得者の扶養控除等申告書を当該賃金の支払者以外の者を経由して提出したこと。

(3) 勤労者が国内に住所を有しなくなったこと。

(最後の払込日から2年を経過する日)

4の2-14 措置法令第2条の13第1号《払込みの中断等があったことにより財形形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合》に規定する「最後の払込日から2年を経過する日」とは、その最後の払込日の翌日の属する年の翌々年の応当日の前日をいうことに留意する。

(海外転勤者の国内勤務申告書を提出した者の積立中断期間の判定)

4の2-15 海外転勤者の国内勤務申告書を提出した勤労者が、その提出した日以後に財形住宅貯蓄契約に基づく金銭の払込みを行わなかった場合の措置法令第2条の13第1号に規定する「最後の払込日」は、同令第2条の21第4項に規定する「当該勤務先に勤務することとなった日」として、同令第2条の13の規定を適用するものとする。

(育児休業等をする者の財形住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者の積立中断期間の判定)

4の2-15の2 育児休業等をする者の財形住宅貯蓄継続適用申告書を提出した勤労者が、措置法令第2条の21の2第2項に規定する再開日(以下「再開日」という。)に財形住宅貯蓄契約に基づく金銭等の払込みを行わなかった場合には、当該再開日の翌日以後において、同令第2条の13第1号に規定する「最後の払込日」から2年を経過する日までの間に当該契約に基づく金銭等の払込みが行われた場合であっても、同令第2条の21の2第2項の規定の適用があることに留意する。

(注) 上記の「最後の払込日」とは、育児休業等の開始の日前に最後に当該契約に基づく金銭等の払込みをした日をいうことに留意する。(平27課法10-1、課審5-1追加)

(退職等に関する通知の効力)

4の2-16 財形住宅貯蓄申告書を提出した勤労者につき、その提出後、措置法令第2条の12第1項に規定する不適格事由又は同令第2条の21第2項に規定する継続適用不適格事由(以下4の2-18までにおいてこれらを「不適格事由等」という。)が生じた場合には、同令第2条の12第2項又は同令第2条の21第3項の規定による勤務先の長の書面による通知(以下この項において「退職等に関する通知書」という。)の有無にかかわらず、当該申告書に係る財形住宅貯蓄について同令第2条の12第1項又は同令第2条の21第2項の規定の適用があることに留意する。

(注) 勤労者から直接金融機関の営業所等に当該申告書に係る財形住宅貯蓄契約の解約の申出があった場合には、当該金融機関の営業所等の長は、退職等に関する通知書の送付があった者を除き、当該勤労者に係る不適格事由等の有無、不適格事由等の内容及び不適格事由等の生じた日の確認を要することに留意する。

(不適格事由等が生じた後に支払われる利子等の取扱い)

4の2-17 不適格事由等が生じた日から起算して1年を経過する日までの間に支払われる利子等であっても、次に掲げるものについては措置法第4条の2第1項の規定の適用はないことに留意する。

(1) 不適格事由等が生じた日後に継続預入等された財形住宅貯蓄に係る利子又は収益の分配

(2) 不適格事由等が生じた日後にその満期日が到来した財形住宅貯蓄に係る期後利子

(3) 措置法令第2条の21第2項に規定する継続適用不適格事由が生じた日以後に支払われる同令第2条の13第2号に定める利子、収益の分配又は差益

(不適格事由等が生じた場合等における財形住宅貯蓄申告書等の提出)

4の2-18 財形住宅貯蓄申告書を提出した勤労者につき不適格事由等が生じたこと又は当該勤労者から財形住宅貯蓄廃止申告書の提出があったことにより、財形住宅貯蓄の利子等について措置法第4条の2第1項の規定の適用がないこととなった場合において、その者がその後も引き続き当該財形住宅貯蓄を有しており、かつ、再び元の勤務先に係る勤労者になったことなどにより財形住宅貯蓄申告書を提出することができることとなったときであっても、当該財形住宅貯蓄に係る財形住宅貯蓄申告書及び財形住宅貯蓄申込書は提出することができないことに留意する。

(事務代行団体に財形住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしていた者が特定賃金支払者に該当しないこととなった場合)

4の2-18の2 特定賃金支払者であった賃金の支払者が財形法第14条第2項に規定する中小企業の事業主に該当しないこととなった場合において、当該賃金の支払者に係る勤務先が引き続き事務代行団体に同項に規定する財形住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしているときは、当該勤務先が事務代行先から財形住宅非課税申告書等の写しの返還を受けて保管するなど財形住宅貯蓄の利子等について非課税の適用を受けるために勤務先が行うべき事務のすべてを行っているときを除き、当該勤務先を経由して提出された財形住宅貯蓄申告書に係る財形住宅貯蓄の利子等については、次に掲げるいずれか早い日後に支払われるものにつき、措置法第4条の2第1項の規定の適用はないことに留意する。(平9課法8-2、課所4-2追加、平19課法9-11、課個2-22、課審4-34改正)

(1) 事務代行先であった者を経由して預入等(継続預入等を除く。)がされた日

(2) 事務代行先であった者を経由して提出された財形住宅貯蓄限度額変更申告書が金融機関の営業所等に受理された日

(住所等の変更と財形住宅貯蓄の移管とが同時に行われた場合の手続)

4の2-19 財形住宅貯蓄申告書を提出した勤労者につき、その提出後当該申告書に記載した氏名又は住所の変更と当該申告書に係る財形住宅貯蓄の移管とが同時に行われた場合には、これらの異動事由を一括して財形住宅貯蓄異動申告書を作成し、当該勤労者の勤務先等及び措置法令第2条の18第2項に規定する移管前の営業所等(以下4の2-30までにおいて「移管前の営業所等」という。)を経由して、その者の住所地(住所の変更の場合には、その変更前の住所地)の所轄税務署長に提出することとして差し支えない。(平9課法8-2、課所4-2改正)

(勤務先の異動及び住所等の変更又は財形住宅貯蓄に関する事務の全部の移管が同時に行われた場合の手続)

4の2-20 財形住宅貯蓄申告書を提出した勤労者につき、転職、転任等により当該申告書に記載した勤務先の異動があったことに伴い、当該勤労者の氏名若しくは住所の変更、事務代行先の変更又は当該申告書に係る財形住宅貯蓄に関する事務の全部の移管が行われた場合には、財形住宅貯蓄勤務先異動申告書又は転職者等の財形住宅貯蓄継続適用申告書(措置法令第2条の20第1項の規定による申告書に限る。)と財形住宅貯蓄異動申告書とを、これらの異動事由を一括して記載した一の書面により、措置法令第2条の19第1項又は同令第2条の20第1項に規定する「前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなった日」から起算して2年を経過する日(同項に規定する新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをする場合には、当該金銭の払込みをする日)までに、異動後の勤務先等及び移管前の営業所等(転職者等の財形住宅貯蓄継続適用申告書を提出する者については、同項に規定する他の金融機関の営業所等)を経由してその者の異動前の住所地の所轄税務署長に提出することとして差し支えない。(平6課法8-9、課所4-13、平9課法8-2、課所4-2、平16課法8-5、令3課法11-23、課審5-3改正)

(注) 上記の勤務先の異動があったことに伴い、事務代行先の変更又は勤労者が提出した財形住宅貯蓄申告書に係る財形住宅貯蓄に関する事務の全部の移管が行われた場合において、措置法令第2条の18第4項及び同令第2条の19第2項の規定により、異動後の勤務先の長が、当該勤労者の財形住宅貯蓄異動申告書及び財形住宅貯蓄勤務先異動申告書の提出に代えて提出する書類についても、上記と同様に、これらの異動事由を一括して記載した一の書面によることとして差し支えない。

4の2-21 削除(平9課法8-2、課所4-2、平27課法10-18、課審5-14、平28課法10-7、課審5-16、令3課法11-23、課審5-3削除)

4の2-21の2 削除(平9課法8-2、課所4-2追加、平27課法10-18、課審5-14、平28課法10-7、課審5-16、令3課法11-23、課審5-3削除)

(海外事業所等の意義)

4の2-22 措置法令第2条の21第1項に規定する「国外にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの」(以下4の2-23までにおいて「海外事業所等」という。)には、同項に規定する賃金の支払者の海外事業所等のほか、例えば、その賃金の支払者の子会社や関係会社等の海外事業所等も含まれることに留意する。(平5課法8-3、課所4-7改正)

(注) いずれの海外事業所等に勤務することとなった場合においても、出国後引き続きその勤労者とその賃金の支払者との間に雇用契約が継続しており、かつ、当該雇用契約に基づく賃金の全部又は一部が国内において支払われることとされているときに限り、同項の規定の適用があることに留意する。

(国内払賃金の意義)

4の2-23 措置法令第2条の21第1項に規定する「賃金の全部又は一部が国内において支払われることとされている場合」とは、同項に規定する賃金の支払者が海外事業所等に勤務することとなった勤労者に対して、その賃金の全部又は一部を、国内において継続して支払うこととしている場合をいうことに留意する。(平5課法8-3、課所4-7改正)

(国外勤務期間内における限度額の変更等)

4の2-24 海外勤務者の財形住宅貯蓄継続適用申告書を提出した勤労者は、国外勤務期間内においては、財形住宅貯蓄申込書の提出及びその出国前に提出した同申込書に記載されている限度額の変更はできないことに留意する。

(国外勤務期間内又は育児休業等期間内に新たに預入等をした場合)

4の2-25 海外転勤者の財形住宅貯蓄継続適用申告書又は育児休業等をする者の財形住宅貯蓄継続適用申告書を提出した勤労者が、その特定財形住宅貯蓄契約に係る財形住宅貯蓄について措置法第4条の2第1項の規定の適用を受けている場合であっても、国外勤務期間内又は育児休業等期間内において、その支払われる賃金から控除された金銭又は財形給付金等に係る金銭をもって当該特定財形住宅貯蓄契約に基づく預入等をしたときは、その預入等があった財形住宅貯蓄の利子等でその預入等をした後に支払を受けるものについては、同項の規定の適用はないことに留意する。(平27課法10-1、課審5-1改正)

(国内勤務をすることとなった日の意義)

4の2-26 措置法令第2条の21第4項に規定する「当該勤務先に勤務をすることとなった日」とは勤務先に勤務することを命じられた日(発令の日)をいうものとする。

(国外勤務期間内に出国時勤務先の名称等の変更があった場合における財形住宅貯蓄異動申告書の提出 )

4の2-27 海外転勤者の財形住宅貯蓄継続適用申告書を提出した勤労者につき、国外勤務期間内に賃金の支払者、出国時勤務先及び事務代行先についてその名称又は所在地の変更があった場合には、その勤労者は、その変更後、海外転勤者の国内勤務申告書を提出する際に併せて財形住宅貯蓄異動申告書を出国時勤務先等及び現にその勤労者の措置法第4条の2第1項の規定の適用を受ける財形住宅貯蓄の受入れをする金融機関の営業所等を経由して、その勤労者の住所地の所轄税務署長に提出するものとする。(平9課法8-2、課所4-2改正)

(国外勤務期間内に氏名の変更があった場合等における財形住宅貯蓄異動申告書の提出の省略)

4の2-28 海外転勤者の財形住宅貯蓄継続適用申告書を提出した勤労者につき、国外勤務期間内に氏名の変更があった場合又は国内の勤務先に勤務をすることとなったことに伴い帰国後の住所地が当該継続適用申告書に記載した住所と異なることとなった場合であっても、当該勤労者が提出する海外転勤者の国内勤務申告書にその変更後の氏名又はその帰国後の住所を記載すれば足り、財形住宅貯蓄異動申告書の提出は要しないことに留意する。(平27課法10-18、課審5-14、平28課法10-7、課審5-16改正)

(出国時勤務先以外の勤務先へ勤務することとなった場合)

4の2-29 海外転勤者の財形住宅貯蓄継続適用申告書を提出した勤労者が国内の勤務先に勤務をすることとなった場合において、その勤務先が出国時勤務先以外の勤務先(当該継続適用申告書に記載した賃金の支払者以外の者の勤務先を含む。以下この項において「他の勤務先」という。)であるときは、当該国内の勤務先に勤務をすることとなった日においていったん出国時勤務先に復帰した後同日において当該他の勤務先へ勤務をすることとなったものとして措置法令第2条の19及び同令第2条の20の規定を適用するものとする。(令3課法11-23、課審5-3改正)

4の2-30 削除(平9課法8-2、課所4-2改正、平28課法10-7、課審5-16削除)

(海外転勤者の国内勤務申告書を提出期限までに提出できなかった場合)

4の2-31 海外転勤者の財形住宅貯蓄継続適用申告書を提出した勤労者が措置法令第2条の21第2項に規定する「出国をした日」から7年を経過する日までに同項に規定する賃金の支払者の勤務先に勤務をすることとなったが、事務の引継ぎ等やむを得ない事情により当該勤務先に勤務をすることとなった日から起算して2か月を経過する日までに帰国できなかったため海外転勤者の国内勤務申告書を同日までに提出しなかった場合であっても、帰国後、速やかに当該やむを得ない事情があったことを証する当該勤務先の長の書面を添付して同申告書を提出したときは、同項の「海外転勤者の国内勤務申告書を同項の提出期限内に提出しなかったこと」には該当しないこととして取り扱って差し支えない。(平4課法8-6、課所4-4改正)

(育児休業等期間変更申告書が期限内に提出されなかった場合)

4の2-31の2 育児休業等をする者の財形住宅貯蓄継続適用申告書を提出した勤労者が、その提出後、当該申告書に記載した育児休業等の期間を変更する場合において、育児休業等期間変更申告書が措置法令第2条の21の2第3項に規定する期限までに提出されなかった場合であっても、同項に規定する変更後の育児休業等の期間の終了の日を同条第2項に規定する育児休業等の終了の日として同項の規定を適用することに留意する。(平27課法10-1、課審5-1追加)

(育児休業等をする者の財形住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者が転任等により継続して育児休業等をする場合)

4の2-32 育児休業等をする者の財形住宅貯蓄継続適用申告書を提出した勤労者が、転任、合併等により、育児休業等の期間の終了の日までに休業前勤務先以外の勤務先(以下この項において「他の勤務先」という。)に勤務することとなった場合において、当該他の勤務先で休業前勤務先から継続して育児休業等をする場合には、当該他の勤務先における育児休業等に係る再開日により措置法令第2条の21の2第2項の規定を適用することに留意する。(平27課法10-1、課審5-1追加)

 

4の2-33 削除(平24課法9-8、課審5-42削除)

(転任があった場合の書類の送付)

4の2-34 措置法令第2条の19第1項第1号に規定する「財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部が当該他の勤務先に移管されたとき」における同号に規定する前の勤務先(海外転勤者の国内勤務申告書を提出する場合における出国時勤務先を含む。以下この項において同じ。)から当該他の勤務先に送付する書類には、当該前の勤務先(当該前の勤務先が事務代行団体に財形住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先を含む。以下この項において同じ。)の長が、同令第2条の25第6項の規定により保存している書類の写し(同項第2号に定める書類を含み、同項第3号に定める書面の写し及び同項第4号に定める書類の写しを除く。)が含まれることに留意する。この場合において、措置法規則第3条の6第9項ただし書き《金融機関の営業所等における帳簿及び申告書等の写しの作成並びに保存等》の規定により、当該前の勤務先の長が、その書類の写しの作成に代え帳簿を備えているときは、当該帳簿の写しを送付することとして差し支えない。(平9課法8-2、課所4-2、平24課法9-8、課審5-42、平27課法10-18、課審5-14、令3課法11-23、課審5-3改正)

(退職があった場合の書類の写しの送付)

4の2-35 措置法令第2条の19第1項第2号に規定する「申告書及び書類の同項に規定する写し」には、次に掲げるものが含まれることに留意する。(平9課法8-2、課所4-2、令3課法11-23、課審5-3改正)

(1) 措置法第4条の2第4項の規定により財形住宅貯蓄申告書に添付して提出する「勤務先(当該勤務先が事務代行団体に財形住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先。以下この項において同じ。)の長の同項第4号に掲げる事項を証する書類」の写し

(2) 措置法令第2条の14第2項の規定により財形住宅貯蓄限度額変更申告書に添付して提出する「勤務先の長の同条第1項第6号に掲げる金額を証する書類」の写し

(そ及課税の対象となる利子等 )

4の2-36 財形住宅貯蓄に係る利子等につき財形住宅貯蓄廃止申告書を提出するなど措置法第4条の2第1項の規定が適用されないこととなった後、同条第9項の規定する要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、同条第1項の規定が適用されないこととなった日の前日までの間に支払われた利子等についても、同条第9項の規定を適用して所得税の源泉徴収を行うことに留意する。

(転職等をした場合のそ及課税の対象となる利子等)

4の2-37 勤労者が転職等をした場合において、当該勤労者が締結した財形法第6条第7項において準用する同条第6項に規定する新契約又はその履行につき、措置法第4条の2第9項に規定する要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、財形法第6条第6項に規定する従前の契約に基づいて支払われた利子等についても、措置法第4条の2第9項の規定の適用があることに留意する。

(財形住宅貯蓄の払出し等の管理 )

4の2-38 金融機関の営業所等の長は、措置法規則第3条の6第1項の規定により備え付ける帳簿の記載事項に基づき勤労者の各人別に財形住宅貯蓄の払出し等を常時管理するものとし、財形住宅貯蓄契約の履行につき措置法第4条の2第9項に規定する要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、同項の規定に基づき所得税の源泉徴収を行うことに留意する。

(財形住宅貯蓄者が死亡した場合 )

4の2-39 財形住宅貯蓄申告書を提出して財形住宅貯蓄を行っている者が死亡した場合において、その死亡後に支払を受けるべき利子等については、措置法第4条の2の規定の適用はないことに留意する。

(注) したがって、財形住宅貯蓄契約の契約者が死亡したことに伴い、当該契約の解約が行われ一時金の支払があっても、措置法第4条の2第9項の規定は適用しない。

(差益の収入すべき時期 )

4の2-40 財形住宅貯蓄契約である生命保険契約等に係る差益の収入すべき時期は、当該生命保険契約等に係る措置法第4条の2第1項第4号に規定する満期返戻金等を支払うべき事実が生じた日とする。

(要件違反があった場合の利子等の収入すべき時期)

4の2-41 措置法第4条の2第9項に規定する「当該事実が生じた日前5年内に支払われた第1項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益として政令で定めるもの」の収入すべき時期は、同項に規定する「当該事実が生じた日」であることに留意する。

(違反の財形住宅貯蓄が発見された場合)

4の2-42 次に掲げるような事実が発見された場合の措置法第4条の2第1項の規定の適用に当たっては、それぞれ次によることに留意する。(平5課法8-3、課所4-7、平27課法10-18、課審5-14改正)

(1) 財形住宅貯蓄申告書に記載された氏名、住所又は個人番号が虚偽である場合  当該財形住宅貯蓄申告書の提出に係る財形住宅貯蓄の利子等は、全て課税する。

(2) 措置法第4条の2第7項の規定に反して財形住宅貯蓄申告書が提出されている場合  当該財形住宅貯蓄申告書の提出に係る財形住宅貯蓄の利子等は、全て課税する。

(3) 財形住宅貯蓄非課税限度額と財形年金貯蓄非課税限度額との合計額が 550万円を超えることとなるにもかかわらず、財形住宅貯蓄非課税限度額を引き上げるための財形住宅貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合  4の2-6によりその効力を有しないこととされた財形住宅貯蓄申告書の提出に係る財形住宅貯蓄の利子等については、その効力を有しないこととされた日以後において支払を受けるべきものは、全て課税する。

(財形住宅貯蓄申告書の受理届)

4の2-43 勤務先の長が、措置法令第2条の25第7項の規定により当該勤務先の所在地の所轄税務署長に提出する同項の届出書の標準的な様式は、次に定める様式とする。(平2直法6-6、直所3-7、平9課法8-2、課所4-2、平10課法8-3、課所4-6、平27課法10-1、課審5-1、令元課法11-7、令3課法11-23、課審5-3改正)

財産形成非課税住宅貯蓄に関する届出書

(居住の用に供している家屋)

4の2-44 措置法令第2条の25の2第1号《所得税の徴収が行われない災害等の事由による金銭の払出し》に規定する「居住の用に供している家屋」とは、財形住宅貯蓄申告書を提出した勤労者が災害があった時において現にその居住の用に供している家屋をいうのであるが、当該勤労者が勤務、療養その他のやむを得ない事情により生計を一にする親族と日常の起居を共にしないこととなった場合において、その親族が災害があった時において現にその居住の用に供している家屋であって、当該やむを得ない事情が解消した後は当該勤労者がその親族と共にその家屋に居住することとなるものであったと認められるときは、その家屋は「居住の用に供している家屋」に該当するものとする。(平29課法10-1、課審5-1追加)

(医療費の範囲等)

4の2-45 措置法令第2条の25の2第2号に規定する医療費は、所得税法第73条第1項《医療費控除》に規定する医療費であることから、その金額の判定に当たっては、所得税基本通達73−2から73−9までの取扱いを準用することに留意する。(平29課法10-1、課審5-1追加)