(昭63直法6−8、直所3−9)

(源泉分離課税の効果)

3−1 措置法第3条第1項の規定により源泉分離課税とされる同項に規定する一般利子等については、次の事項に留意する。(平元直法6−6、直所3−7、平27課法10−9、課個2−21、課資3−6、課審5−10、平29課法10−15、課審5−9改正)

(1) 当該一般利子等の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第22条《課税標準》に規定する総所得金額には算入されないものであること。したがって、同一生計配偶者又は扶養親族に該当するかどうかの判定をする場合、雑損失の金額又は医療費控除額、配偶者控除額若しくは配偶者特別控除額の計算を行う場合等においても、当該一般利子等の金額は除外するものであること。

(2) 当該一般利子等につき源泉徴収された所得税の額は、確定申告書を提出して所得税法第120条第1項第3号《確定所得申告》に掲げる所得税の額から控除することはできないものであるとともに、同法第140条《純損失の繰戻しによる還付の請求》等の規定による還付の請求の対象ともならないものであること。