41の15の5−1 年齢23歳未満の扶養親族が、2以上の居住者の年齢23歳未満の扶養親族に該当する場合において、措置法第41条の15の5第1項の規定の適用を受けるに当たっては、これらの居住者はいずれも年齢23歳未満の扶養親族を有することとなることに留意する。(令7課個2-12、課法12-6、課審5-11追加)
41の15の5−2 年の中途において死亡し又は出国をした居住者の親族(法第2条第1項第34号((定義))に規定する児童を含む。以下この項において「親族等」という。)がその居住者の措置法第41条の15の5第1項に規定する年齢23歳未満の扶養親族に該当するかどうかは、その死亡又は出国の時の現況により見積もったその年1月1日から12月31日までの当該親族等の合計所得金額により判定する。(令7課個2-12、課法12-6、課審5-11追加)
41の15の5−3 給与所得者の保険料控除申告書を提出する場合において、居住者が年齢23歳未満の扶養親族を有するかどうかは、当該申告書を提出する日の現況により判定する。この場合において、次に掲げる事項については、それぞれ次による。(令7課個2-12、課法12-6、課審5-11追加)
(1) その判定の要素となる所得金額 当該申告書を提出する日の現況により見積もったその年の合計所得金額による。
(2) その判定の要素となる年齢 その年12月31日(当該申告書を提出する時までに死亡した者については、その死亡の時)の現況による。