13-1 措置法第13条第1項に規定する建物の附属設備は、当該建物とともに取得又は建設をする建物附属設備に限られることに留意する。(平29課個2-15、課審5-6追加、平30課個2-21、課審5-3、令4課個2-15、課審5-10改正)
13-2 措置法第13条第1項に規定する事業再編促進機械等(以下第13条関係において「事業再編促進機械等」という。)を相続(包括遺贈を含む。以下15−2までにおいて同じ。)により取得した者の同条第1項の規定の適用については、当該相続により取得した者が、同項に規定する事業を当該相続により承継した者であり、かつ、当該相続の開始があった日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出できる者で同項に規定する認定事業再編事業者(以下第13条関係において「認定事業再編事業者」という。)に該当するものである場合には、当該相続により取得した者が当該事業再編促進機械等を引き続き有していたものとみなし、同項の規定に基づき、当該相続の日の属する年分以後の各年分の償却費の額を計算することができるものとする。
この場合において、当該相続の日の属する年分の当該相続により取得した当該事業再編促進機械等につき必要経費に算入すべき償却費の額の計算に当たっては、令第132条第1項第1号((年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例))の規定に準じて計算する。
また、被相続人の当該事業再編促進機械等に係る償却費の額の計算につき措置法第13条第2項の規定による償却不足額があるときは、同項の規定に準じて償却費の額を計算する。(令元課個2-24、課法11-4、課審5-13追加、令4課個2-15、課審5-10改正)
13-3 措置法第13条第2項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分について青色申告書を提出する認定事業再編事業者であり、かつ、同条第1項の規定の適用を受けた事業再編促進機械等を引き続きその営む事業の用に供している場合に限り適用があることに留意する。(令4課個2-15、課審5-10追加)