39-8 措置法第39条第1項に規定する資産の譲渡の日の属する年分の所得税の納税義務の成立の時又は当該資産の取得の基因となった相続若しくは遺贈に係る相続税の申告書の提出期限のうちいずれか遅い日を経過した後に行われた当該相続税の申告又は当該遅い日を経過した後に行われた当該相続若しくは遺贈に係る相続税の決定に対する修正申告書の提出又は更正があった場合については、措置法令第25条の16第2項の規定の適用はないことに留意する。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13改正)
39-9 相続税についての再調査の請求に係る決定、審査請求に係る裁決又は判決により、相続税額に異動が生じた場合には、措置法令第25条の16第2項に規定する更正があった場合に準じ、当該異動後の相続税額を基礎として取得費に加算すべき金額の再計算を行うものとする。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正)
39-10 措置法令第25条の16第2項の規定の適用がある場合又は39-9により同項に規定する更正があった場合に準じて取り扱う場合には、既に措置法第39条第1項の規定を適用して申告をした資産の譲渡に係る譲渡所得について措置法令第25条の16第2項に規定する修正申告又は更正後の相続税額を基礎として取得費に加算すべき金額を再計算するのであるが、当該譲渡所得について修正申告書の提出がある場合を除き、税務署長は国税通則法第24条又は第26条の規定により更正することとなる。この場合において同法第70条に規定する更正をすることができる期間を超えて更正することはできないことに留意する。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7‐13、平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15改正)
39-11 相続等により財産を取得した個人のうち措置法第39条第1項の規定の適用を受けることができる者(以下この項において「第一次相続人」という。)について、同条第1項に規定する期間(以下この項において「特例期間」という。)内に相続が開始した場合において(以下この項において当該相続を「第二次相続」という。)、当該第二次相続により財産を取得した相続人又は包括受遺者(以下この項において「第二次相続人」という。)が特例対象資産(第一次相続人の相続税の課税価格の計算の基礎に算入された譲渡所得の基因となる資産をいう。以下この項において同じ。)を第一次相続(第一次相続人が特例対象資産を相続等により取得したときの相続をいう。以下この項において同じ。)に係る特例期間内に譲渡した場合には、第一次相続人が死亡する直前において取得費に加算できる金額(以下この項において「第一次限度額」という。)を第二次相続人が承継しているものとみなして同条第1項の規定を適用して差し支えないものとする。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13改正)
(注) 算式中の符号は、次のとおりである。
Aは、第二次相続人の適用限度額をいい、次の計算式1により算出した第一次限度額を基に、次の計算式2により算出する。
(計算式1)
(計算式2)
Bは、第二次相続に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入された特例対象資産の価額の合計額
Cは、第二次相続に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入された特例対象資産である譲渡資産の価額
39-12 譲渡所得の基因となる株式(株主又は投資主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権(新投資口予約権を含む。以下この項において同じ。)及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。以下この項において同じ。)を相続等により取得した個人が、当該株式と同一銘柄の株式を有している場合において、措置法第39条第1項に規定する特例適用期間内に、これらの株式の一部を譲渡したときには、当該譲渡については、当該相続等により取得した株式の譲渡からなるものとして、同項の規定を適用して差し支えない。(平18課資3-12、課個2-20、課審6-12、平26課資3-8、課個2-15、課審7-15、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13改正)
39-13 相続時精算課税適用者(相続税法第21条の9第5項に規定する「相続時精算課税適用者」をいう。以下この項において同じ。)の死亡後に当該相続時精算課税適用者に係る特定贈与者(同条第5項に規定する「特定贈与者」をいう。以下この項において同じ。)が死亡した場合において、同法第21条の17第1項に規定する納税に係る権利又は義務を承継した当該相続時精算課税適用者の相続人(以下この項において「承継相続人」という。)が、当該特定贈与者に係る贈与財産のうち同法第21条の9第3項の規定の適用を受けたもの(以下この項において「相続時精算課税適用資産」という。)を当該相続時精算課税適用者から相続等により取得しているときには、当該相続時精算課税適用資産は、措置法第39条の規定の適用上、当該相続時精算課税適用者及び当該特定贈与者の相続税の課税価格の計算の基礎にそれぞれ算入された資産とし、当該承継相続人が当該相続時精算課税適用資産を同条第1項に規定するそれぞれの特例適用期間内に譲渡したときには、いずれの相続税額についても同条の規定を適用して差し支えない。相続税法第21条の18第2項に規定する相続人についても、また同様とする。
なお、この場合における措置法第39条の規定の適用については、当該相続時精算課税適用者の死亡に係る相続税額を先に適用する。ただし、当該承継相続人が当該特定贈与者に係る相続税額を先に適用して申告したときは、その申告を認める。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13改正)
39-14 措置法第39条第7項の規定により、同条第1項に規定する課税価格の計算の基礎に算入された資産には、相続又は遺贈による当該資産の移転につき所得税法第60条の3第1項《贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例》の規定の適用を受けた資産は含まれないのであるが、同項の規定の適用を受けた資産であっても、次に掲げるものは、措置法第39条第1項に規定する課税価格の計算の基礎に算入された資産に含まれることに留意する。(平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24追加)
39-15 措置法第39条第9項に規定する納付すべき所得税の額(相続税法第32条第1項《更正の請求の特則》の規定による更正の請求を行ったことにより措置法第39条第1項の相続税額が減少した場合において、当該相続税額が減少したことに伴い修正申告書を提出したこと又は更正があったことにより納付すべき所得税の額をいう。以下この項において同じ。)については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに掲げる金額が限度となることに留意する。(平19課資3-5、課個2-15、課審6-9追加、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正)