(相続財産の譲渡につき交換の特例等の適用を受ける場合の相続税額の加算)

39-6 相続税の課税価格の計算の基礎に算入された資産の譲渡につき所得税法第58条《固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例》又は措置法第33条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》、第33条の2《交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例》、第35条第1項《居住用財産の譲渡所得の特別控除》(同条第3項の規定により適用を受けた場合に限る。)、第36条の2《特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例》、第36条の5《特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例》、第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》、第37条の4《特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例》若しくは第37条の5《既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例》(以下この項において「交換の特例等」という。)の規定の適用を受けた場合において、当該資産のうちの一部について譲渡があったものとされる部分又は措置法第35条第3項の規定の適用対象とならない部分があるときは、措置法第39条第1項の規定により取得費に加算される金額は、措置法令第25条の16第1項第1号に掲げる相続税額に、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる算式により計算した金額が同項第2号に規定する課税価格のうちに占める割合を乗じて計算した金額による。(平19課資3-5、課個2-15、課審6-9、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正)

(1) 交換差金等がある交換につき所得税法第58条の規定の適用を受けた場合
交換差金等がある交換につき所得税法第58条の規定の適用を受けた場合の算式 

(2) 収用等による資産の譲渡又は特定資産の譲渡につき措置法第33条、第36条の2、第36条の5又は第37条の5の規定の適用を受けた場合
措置法第33条、第36条の2、第36条の5、第36条の6又は第37条の5の規定の適用を受けた場合の算式

(3) 交換処分等による譲渡につき措置法第33条の2第1項の規定の適用を受けた場合
交換処分等による譲渡につき措置法第33条の2第1項の規定の適用を受けた場合の算式

(4) 特定資産の譲渡につき措置法第37条又は第37条の4の規定の適用を受けた場合
特定資産の譲渡につき措置法第37条又は第37条の4の規定の適用を受けた場合の算式

(5) 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋又はその敷地等の譲渡につき措置法第35条第3項の規定の適用を受けた場合
措置法第35条第3項の規定の適用を受けた場合の算式

(代償金を支払って取得した相続財産を譲渡した場合の取得費加算額の計算)

39-7 代償金を支払って取得した相続財産を譲渡した場合における措置法第39条の規定により譲渡資産の取得費に加算する相続税額については、次の算式により計算するものとする。(平18課資3-6、課個2-11、課審6-5、平23課資3-2、課個2-26、課審6-13、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13改正)

土地等を譲渡した場合の算式

(注)

1 「確定相続税額」とは、措置法令第25条の16第1項第1号に掲げる相続税額をいい、同条第2項に規定する場合にあっては同項の規定による相続税額をいう。

2 支払代償金については、昭和34年1月28日付直資10「相続税法基本通達の全部改正について」通達11の2-10《代償財産の価額》に定める金額によることに留意する。


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