(所得税の納税義務成立後に相続税額が確定する場合等)

39-1 措置法第39条第1項の規定は、同項に規定する資産を譲渡した場合において、当該譲渡の日の属する年分の所得税の納税義務の成立する時において確定している相続税額があるときに適用があるのであるが、当該所得税の納税義務の成立する時が相続税の申告書の提出期限前である場合には、たとえその時において確定している相続税額がない場合においても、当該提出期限までに相続税額が確定したときは同項の規定の適用があることに留意する。

(所得税の納税義務の成立の時期)

39-2 措置法令第25条の16第1項第1号《取得費に加算される相続税額の計算》に規定する「当該譲渡の日の属する年分の所得税の納税義務の成立する時」とは、国税通則法第15条第2項第1号《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》に掲げる暦年の終了の時をいうのであるから留意する。ただし、年の中途において死亡した者又は年の中途において出国する者については、その死亡又は出国の時をいう。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13改正)

(非課税財産がある場合の課税価格)

39-3 措置法令第25条の16第1項第2号に規定する「相続税法第11条の2に規定する課税価格」には、同法第12条第1項《相続税の非課税財産》及び措置法第70条第1項《国等に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税》の規定により相続税の課税価格に算入されない財産の価額は含まれないことに留意する。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13改正)

(贈与税額控除額がないものとして計算した相続税額)

39-4 措置法令第25条の16第3項《相続税額の計算》に規定する相続税額は、次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額となることに留意する。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13改正)

  1. (1) 納付すべき相続税額がある者 その者の当該相続税額に相続税法第19条《相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額》の規定により控除される贈与税の額を加算した金額
  2. (2) 納付すべき相続税額がない者 相続税法第19条の規定により控除される贈与税の額(その者のものに限る。)がないものとして同法第15条《遺産に係る基礎控除》から第20条の2《在外財産に対する相続税額の控除》及び第21条の14《相続時精算課税に係る相続税額》から第21条の18までの規定により算出した金額

(相続財産を2以上譲渡した場合の取得費に加算する相続税額)

39-5 相続税の課税価格(相続税法第19条又は第21条の14から第21条の18までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額をいう。39−6において同じ。)の計算の基礎に算入された資産を同一年中に2以上譲渡した場合の措置法令第25条の16第1項の規定により計算される当該譲渡した資産に対応する部分の相続税額は、措置法第39条第8項の規定により当該譲渡した資産ごとに計算するのであるから、たとえ、譲渡した資産のうちに譲渡損失の生じた資産があり、当該譲渡損失の生じた資産に対応する部分の相続税額を当該資産の取得費に加算することができない場合であっても、当該相続税額を他の譲渡資産の取得費に加算することはできないことに留意する。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7‐13、平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15改正)


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