37の8-1 措置法第37条の8第1項の規定の適用を受ける場合において、その交換をした土地等のうちに短期譲渡所得の基因となるものと長期譲渡所得の基因となるものとがあり、かつ、交換差金(同項に規定する交換に伴い取得した交換差金の額をいう。)があるときは、当該交換差金の額を交換したそれぞれの資産の交換の時の価額(契約等によりそれぞれの資産の交換による収入金額が明らかであり、かつ、その額が適正であると認められる場合には、そのそれぞれの収入金額)の比によりあん分して計算した金額をそれぞれの資産に係る交換差金とする。(平18課資3-6、課個2-11、課審6-5追加、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6改正)
37の8-2 37-2の取扱いは、措置法第37条の8第1項の規定を適用する場合について準用する。(平18課資3-6、課個2-11、課審6-5追加、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6改正)