(特例の対象となる譲渡資産)

37の5-1 措置法第37条の5第1項の表の第2号の上欄に掲げる譲渡資産は、事業の用又は居住の用に供されていたものであるかどうかを問わないものであることに留意する。(平23課資3-2、課個2-26、課審6-13改正)

(注) 例えば、措置法第37条の5第1項の表の第2号の上欄に掲げる譲渡資産で、個人が空閑地又は事業の用に供していた土地を譲渡し、同号の下欄に掲げる買換資産を取得して居住の用に供したような場合における当該土地の譲渡についても同項の規定の適用がある。

(地上階数の判定)

37の5-2 その建築される中高層の耐火建築物に地上階数4以上の部分と地上階数4に満たない部分とがある場合又はその建築される中高層の耐火共同住宅(措置法令第25条の4第5項に定める要件を満たすものに限る。)に地上階数3以上の部分と地上階数3に満たない部分とがある場合であっても、当該中高層の耐火建築物又は中高層の耐火共同住宅は、措置法第37条の5第1項に規定する中高層耐火建築物又は中高層の耐火共同住宅に該当するものとして取り扱う。(令4課資3-7、課審7-16改正)

(注) 地上階数は、建築基準法施行令第2条第1項第8号に規定するところにより判定することに留意する。

(「当該特定民間再開発事業の施行される地区」の範囲)

37の5-2の2 措置法第37条の5第1項の表の第1号の下欄に規定する「当該特定民間再開発事業の施行される地区」とは、同号の上欄に規定する特定民間再開発事業が施行される土地の区域が都市計画に都市再開発法第2条の3第1項第2号に掲げる地区として定められた地区又は措置法令第25条の4第3項に定める地区のいずれか一の地区内に所在する場合における当該土地の区域に係る地区をいうのであるから留意する。

(譲渡がなかったものとされる部分の金額等の計算)

37の5-3 その年中に措置法第37条の5第1項に規定する買換えが2以上行われた場合(当該2以上の買換えに係る同項の表の第1号の上欄又は第2号に規定する事業の施行される土地の区域がそれぞれ異なる場合に限る。)において、当該2以上の買換えについて同項の規定の適用を受けるときは、同項の規定により「譲渡がなかったもの」とされる部分の金額又は「譲渡があったもの」とされる部分の金額の計算は、それぞれの買換えごとに行うことに留意する。

(注) 上記の場合において、それぞれの買換えに係る譲渡資産又は買換資産が2以上あるときは、当該譲渡資産の譲渡による収入金額の合計額又は当該買換資産の取得価額の合計額を基としてこれらの部分の金額を計算する。

(買換資産の取得の時期)

37の5-4 措置法第37条の5第1項に規定する譲渡資産を譲渡した日の属する年の1月1日以後に取得した同項に規定する中高層耐火建築物若しくは中高層の耐火建築物又は中高層の耐火共同住宅は、当該譲渡した日前に取得したものであっても、同項に規定する買換資産とすることができる。

(自己の建設に係る耐火建築物又は耐火共同住宅を分譲した場合)

37の5-4の2 その者がおおむね10年以上所有している土地等の上に自ら措置法第37条の5第1項に規定する中高層耐火建築物又は中高層の耐火共同住宅を建設し、当該建設した日から同日の属する年の12月31日までの間に当該中高層耐火建築物又は耐火共同住宅の一部とともに当該土地等の一部の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この項において同じ。)をした場合には、当該譲渡をした土地等を同項に規定する譲渡資産とし、当該建設した中高層耐火建築物又は耐火共同住宅(譲渡された部分を除く。)を同項に規定する買換資産として同条の規定の適用を受けることができることに留意する。この場合において、同項に規定する「当該譲渡による収入金額」は、所得税基本通達33-5により当該譲渡した土地等の当該建設に着手する直前の価額を基として算定することになる。

(生計を一にする親族の事業の用に供する資産)

37の5-5 措置法第37条の5第1項の表の第2号の規定は、同号の上欄に掲げる譲渡資産の譲渡をした者が同号の下欄に掲げる買換資産を取得し、かつ、当該取得した買換資産をその取得の日から1年以内に当該譲渡をした者の同項に規定する事業の用又は居住の用(当該譲渡をした者の親族の居住の用を含む。)に供した場合又は供する見込みである場合に適用があるのであるが、当該買換資産が当該譲渡をした者と生計を一にする親族の同項に規定する事業の用に供される場合には、当該買換資産は当該譲渡をした者にとっても同項に規定する事業の用に供されたものとして同項の規定を適用することができる。 (平23課資3-2、課個2-26、課審6-13改正)

(相続人が買換資産を取得した場合)

37の5-6 措置法第37条の5第1項に規定する譲渡資産の譲渡をした者が同項に規定する買換資産を取得しないで死亡した場合であっても、その死亡前に買換資産の取得に関する売買契約又は請負契約を締結しているなど買換資産が具体的に確定しており、かつ、その相続人が法定期間内にその買換資産を取得し、事業の用(当該譲渡をした者と生計を一にしていた親族の事業の用を含む。)又は居住の用(当該譲渡をした者の親族の居住の用を含む。)に供したときは、その死亡した者の当該譲渡につき同項の規定を適用することができる。(平23課資3-2、課個2-26、課審6-13改正)

(注) 措置法第37条の5第1項の表の第1号の下欄に掲げる買換資産にあっては、居住の用(同号の上欄に掲げる譲渡資産の譲渡をした者の親族の居住の用を含む。)に供したときのみに限られていることに留意する。

(譲渡価額が定められていない場合の譲渡収入金額)

37の5-7 措置法第37条の5第1項に規定する譲渡資産(以下この項において「譲渡資産」という。)の譲渡に関する契約において、譲渡資産の譲渡価額を定めず、同項に規定する買換資産(以下この項において「買換資産」という。)を当該譲渡の対価として取得することを約した場合(同条第5項に該当する場合を除く。)には、同条第1項に規定する「当該譲渡による収入金額」は買換資産の取得時の価額に相当する金額によるのであるから留意する。ただし、この場合であっても、当該契約時においては、当該買換資産が当該譲渡に係る契約の効力発生の日に属する年の翌年以後に取得されるものであるためその価額は確定していないが、譲渡資産が具体的に確定していることから、その者が当該譲渡資産の当該契約時における価額に相当する金額をその譲渡による収入金額とし、同項の規定を適用して当該買換資産の価額の確定前に申告したときは、当該価額がその譲渡をするに至った事情等に照らし合理的に算定していると認められる限り、その申告を認めることとする。(令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(注) ただし書による場合の当該買換資産の措置法第37条の5第1項に規定する取得価額は、当該契約時における当該譲渡資産の価額(当該買換資産の取得に伴って金銭その他の資産を給付し、又は取得するときは、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額を当該譲渡資産の当該価額に加算し、又は当該価額から減算した価額)によるのであるから留意する。

(中高層耐火建築物の取得をすることが困難である特別の事情がある場合の適用関係)

37の5-8 措置法第37条の5第6項の規定により同法第31条の3の規定の適用を受ける場合には、次の点に留意する。(平23課資3-2、課個2-26、課審6-13、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(1) 措置法第37条の5第6項の規定は、同項に規定する資産の譲渡の一部につき同条第1項の規定の適用を受けないときに限り、適用があること。

(2) 当該譲渡については、措置法第35条第1項の規定の適用がないこと。

(同一の号に規定する買換資産が2以上ある場合に付すべき取得価額)

37の5-9 同一年中において措置法第37条の5第1項の表のいずれかの一の号の規定の適用を受けた買換資産が2以上ある場合において、同条第4項及び措置法令第25条の4第12項から第4項までの規定により当該個々の買換資産の取得価額とされる金額は、措置法第37条の5第1項の表の各号ごとに次の算式により計算した金額とする。(平23課資3-2、課個2-26、課審6-13、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(1) 措置法第37条の5第4項第1号の場合
措置法第37条の5第3項第1号の場合の算式

(2) 同項第2号の場合
措置法第37条の5第3項第2号の場合の算式

(3) 同項第3号の場合
措置法第37条の5第3項第3号の場合の算式

(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例に関する取扱いの準用)

37の5-10 33-49、37-2、37-5、37-6、37-18、37-19、37-25、37-27の2、37-30、37の2-1、37の3-1の2、37の3-3及び37の3-4の取扱いは、措置法第37条の5の規定を適用する場合について準用する。(平23課資3-2、課個2-26、課審6-13、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)


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