(所得税法第58条の固定資産の交換の特例との選択適用)

37の4-1 資産の交換について所得税法第58条《固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例》の規定の適用を受けた場合には、当該交換に伴って取得した交換差金については、措置法第37条の4及び措置法令第25条の3第1項《特定の事業用資産を交換した場合の課税の特例の適用がない交換》の規定により、措置法第37条第1項《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》の規定の適用を受けることはできないことに留意する。(平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14改正)

(交換の場合の買換資産)

37の4-2 措置法第37条第1項の表の各号の上欄に掲げる資産と当該各号の下欄に掲げる資産を交換し、当該交換について措置法第37条の4の規定を適用する場合には、同条の交換取得資産をもって交換譲渡資産の買換資産とする。したがって、当該交換については、当該交換に伴い交換譲渡資産の価額と交換取得資産の価額との差額を補うために金銭を取得した場合における当該金銭の額に係る部分を除き、措置法第37条第4項の規定の適用はないことに留意する。


目次に戻る