(買換えの特例の適用を受けた資産についての特別償却の不適用)

37の3−3 措置法第37条第1項の規定の適用を受けた買換資産については、その取得価額が譲渡資産の譲渡による収入金額を超える場合であっても、当該買換資産については、措置法第19条第1項各号に規定する特別償却をすることはできないことに留意する。(平21課資3−5、課個2−14、課審6−12、平23課資3-2、課個2-26、課審6-13、平24課資3-8、課個2-39、課審7-18、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)

(買換えの特例が適用されないこととなった買換資産に係る特別償却)

37の3−4 措置法第37条第1項の規定の適用を受けた買換資産をその取得の日から1年以内に事業の用に供せず、又は供しなくなったため、その適用がないこととなった場合には、その適用がないこととなった日以後においては、当該買換資産について措置法第11条から第15条《特別償却》までに規定する要件を具備する限り特別償却をすることができるものとする。この場合において、次に定めることについては、次によることに留意する。(平19課資3−5、課個2−15、課審6−9、平23課資3-2、課個2-26、課審6-13、平24課資3-8、課個2-39、課審7-18、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令4課資3-7、課審7-16改正)

(1) これらの条に規定する取得の日は、当該資産の措置法第37条第1項に規定する取得の日による。

(2) 措置法第12条第4項及び第13条から第15条までの規定の適用を受けることができる期間は、その適用がないこととなった日からこれらの条に規定する期間の末日までの間に限られる。

(注)

1 例えば、措置法第11条第1項に規定する特定船舶につき措置法第37条第1項の規定の適用を受けた場合において、それが一旦事業の用に供された後にその取得の日から1年以内に事業の用に供されなくなったため同項の規定の適用がないこととなったときは、その後においても当該特定船舶について措置法第11条第1項の規定の適用を受けることはできない。ただし、特定船舶をその取得の日から1年を経過する日まで引き続き事業の用に供しなかったため措置法第37条第1項の規定の適用がないこととなった場合には、その後当該特定船舶を事業の用に供した日の属する年において措置法第11条第1項の規定の適用を受けることができる。

2 例えば、措置法第12条第4項に規定する産業振興機械等(以下「産業振興機械等」という。)について、措置法第37条第1項の規定の適用を受けた場合において、それが一旦事業の用に供された後にその取得の日から1年以内に事業の用に供されなくなったため同項の規定の適用がないこととなったときにおいても、その後当該産業振興機械等を事業の用に供したときは、当初に事業の用に供した日以後5年以内の期間のうち再び事業の用に供している期間については、措置法第12条第4項の規定の適用を受けることができる。ただし、産業振興機械等をその取得の日から1年を経過する日まで引き続き事業の用に供しなかったため措置法第37条第1項の規定の適用がないこととなった場合には、その後当該産業振興機械等を事業の用に供した日以後5年以内の期間のうち事業の用に供している期間については、措置法第12条第4項の規定の適用を受けることができる。

(買換資産の償却費の計算)

37の3−5 33−49の取扱いは、買換資産に係る減価償却費の額を計算する場合について準用する。


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