(5倍の面積制限を超えて取得した土地等に付すべき取得価額)

37の3−2 買換資産として取得した土地等の面積が譲渡した土地等の面積の5倍を超えている場合における当該土地等に付すべき取得価額は、次に掲げる金額の合計額とする。(平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15、令2課資3−7、課個2−18、課法11−4、課審7−9、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(1) 当該取得した土地等の取得に要した金額と改良費の額との合計額に次に掲げる割合を乗じて計算した金額を買換資産の取得価額又は買換資産の価額として37の3−1に準じて計算した金額
取得価額(1)の算式

(2) 当該取得した土地等の取得に要した金額と改良費の額との合計額に次に掲げる割合を乗じて計算した金額
取得価額(2)の算式

計算例
 具体的な計算例を示すと次のとおりとなる。

〔設例1〕

(1) 譲渡資産……既成市街地等内の宅地

イ 面積 200m²

ロ 譲渡価額 20,000,000円

ハ 取得時期 昭和30年12月31日

ニ 取得価額 1,500,000円

ホ 譲渡費用 500,000円

(2) 買換資産……既成市街地等以外の地域にある宅地

イ 面積 1,600m²

ロ 取得に要した金額 30,000,000円

(3) 買換資産に付すべき取得価額 16,500,000円
説例1(3)の算式

〔設例2〕

(1) 譲渡資産……既成市街地等内の宅地

イ 面積 300m²

ロ 譲渡価額 30,000,000円

ハ 取得時期 昭和31年6月1日

ニ 取得価額 2,000,000円

ホ 譲渡費用 1,000,000円

(2) 買換資産……既成市街地等以外の地域にある資産

イ A市所在の宅地、建物

(イ) 宅地の面積 800m²

(ロ) 宅地の取得に要した金額 8,000,000円

(ハ) 建物の取得に要した金額 5,000,000円

ロ B市所在の宅地

(イ) 宅地の面積 1,200m²

(ロ) 宅地の取得に要した金額 12,000,000円

(3) 買換資産に付すべき取得価額

イ A市の宅地に付すべき取得金額 3,680,000円
説例2(3)イの算式

ロ A市の建物に付すべき所得価額 1,400,000円
設例2(3)ロの算式

ハ B市の宅地に付すべき取得価額 5,520,000円
設例2(3)ハの算式

〔設例3〕

(1) 譲渡資産・・・措置法第37条第1項の表の第3号の上欄に該当する宅地(集中地域以外の地域にある資産)

イ 面積 500m²

ロ 譲渡価額 100,000,000円

ハ 取得時期 昭和32年12月1日

ニ 取得価額 25,000,000円

ホ 譲渡費用 5,000,000円

(2) 買換資産……措置法第37条第1項の表の第3号の下欄に該当する宅地、建物

イ A区所在の宅地、建物(東京都の特別区内にある資産)

(イ) 宅地の面積 200m²

(ロ) 宅地の取得に要した金額 60,000,000円

(ハ) 建物の取得に要した金額 20,000,000円

ロ B市所在の宅地(集中地域以外の地域内にある資産)

(イ) 宅地の面積 4,000m²

(ロ) 宅地の取得に要した金額 40,000,000円

(3) 買換資産に対応する譲渡資産の部分の選択
 納税者はA区の宅地、建物に対する譲渡資産の部分を80,000,000円(該当面積400m²)、B市の宅地に対応する譲渡資産の部分を20,000,000円(該当面積100m²)と選択したものとする。

(4) 買換資産に付すべき取得価額

イ A区の宅地に付すべき取得価額 30,600,000円

説例3(4)イの算式

(注) A区の宅地に係る面積制限は2,000m²(400m²×5倍)である。

ロ A区の建物に付すべき取得価額 10,200,000円

設例3(4)ロの算式

ハ B市の宅地に付すべき取得価額 37,200,000円

設例3(4)ハの算式


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