(同一の号に規定する買換資産が2以上ある場合に付すべき取得価額)

37の3−1 同一年中において措置法第37条第1項《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の特例》の表のいずれか一の号の規定の適用を受けた買換資産が2以上ある場合において、措置法第37条の3第1項及び措置法令第25条の2第2項《買換資産の取得価額の計算》の規定により当該個々の買換資産の取得価額とされる金額は、措置法第37条第1項の表の各号ごとに次の算式により計算した金額とする。(平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(1) 措置法第37条の3第1項第1号の場合
第1号の場合の算式

(2) 同項第2号の場合
第2号の場合の算式

(3)同項第3号の場合
第3号の場合の算式

(注)1 次に掲げる場合における措置法第37条の3第1項及び措置法令第25条の2第2項の規定により個々の買換資産の取得価額とされる金額は、それぞれ次に定めるところによる。

  1. (1) 措置法第37条第1項の表の第1号の下欄に掲げる買換資産について、譲渡資産が同号の上欄に掲げる資産のうち対象区域内にあるものに該当し、同項の規定の適用を受けたときにおける同号の下欄に掲げる買換資産又は当該買換資産以外の買換資産ごとに区分をした場合の当該区分をしたそれぞれの買換資産が2以上ある場合 納税者が計算したところに基づき、同欄に掲げる買換資産を、対象区域内又はそれ以外の区域内にある譲渡資産に対応する部分ごとに区分をして、これらの区分ごとに上記の算式に準じて計算した金額とする。この場合において、算式中の「買換資産」は「買換資産のうち対象区域内にある譲渡資産に対応する部分」又は「買換資産のうち対象区域内以外の区域内にある譲渡資産に対応する部分」と読み替えるものとする。なお、算式中の「0.2」及び「0.8」は、譲渡資産が対象区域内にあるものに該当する場合には「0.3」及び「0.7」とする。
  2. (2) 措置法第37条第1項の表の第3号の下欄に掲げる買換資産について、同条第10項の規定により同条第1項の規定の適用を受けた買換資産で次に掲げる買換資産又はこれらの買換資産以外の買換資産ごとに区分をした場合の当該区分をしたそれぞれの買換資産が2以上ある場合 納税者が計算したところに基づき、同号の規定の適用を受けた譲渡資産を、同条第10項の規定により同条第1項の規定の適用を受けた買換資産で次に掲げる買換資産又はこれらの買換資産以外の買換資産に対応する部分ごとに区分をして、これらの部分ごとに上記の算式に準じて計算した金額とする。この場合において、算式中の「譲渡資産」は、「譲渡資産のうち措置法第37条第10項の規定により同条第1項の規定の適用を受けた(注)1(2)イに掲げる買換資産に対応する部分」、「譲渡資産のうち措置法第37条第10項の規定により同条第1項の規定の適用を受けた(注)1(2)ロに掲げる買換資産に対応する部分」、「譲渡資産のうち措置法第37条第10項の規定により同条第1項の規定の適用を受けた(注)1(2)ハに掲げる買換資産に対応する部分」、「譲渡資産のうち措置法第37条第10項の規定により同条第1項の規定の適用を受けた(注)1(2)ニに掲げる買換資産に対応する部分」又は「譲渡資産のうち措置法第37条第10項の規定により同条第1項の規定の適用を受けた買換資産以外の買換資産に対応する部分」と読み替えるものとする。なお、算式中の「0.2」及び「0.8」は、買換資産が同条第10項の規定により同条第1項の規定の適用を受けた次のイに掲げる買換資産に該当する場合には「0.1」及び「0.9」とし、買換資産が同条第10項の規定により同条第1項の規定の適用を受けた次のロに掲げる買換資産に該当する場合には「0.25」及び「0.75」とし、買換資産が同条第10項の規定により同条第1項の規定の適用を受けた次のニに掲げる買換資産に該当する場合には「0.30」及び「0.70」とし、買換資産が同条第10項の規定により同条第1項の規定の適用を受けた次のハに掲げる買換資産に該当する場合には「0.4」及び「0.6」とする。
    • イ 集中地域以外の地域内にある買換資産
    • ロ 集中地域(東京都の特別区を除く。)内にある買換資産
    • ハ 東京都の特別区内にある買換資産であって、集中地域以外の地域内にある措置法第37条第1項の譲渡をした資産及び東京都の特別区内にある買換資産のいずれもが同条第10項に規定する主たる事務所資産に該当する場合における当該買換資産
    • ニ 東京都の特別区内にある買換資産であって、上記ハの買換資産以外の買換資産

2 上記の算式中、買換資産の価額とは、当該買換資産の取得の日における価額をいうのであるが、当該買換資産の取得価額をもってその取得の日における価額として差し支えない。

(買換資産を取得した場合の修正申告書の提出期限等)

37の3−1の2 措置法第37条第4項の規定の適用を受けた者が、同条第1項に規定する買換資産を取得した場合において、当該買換資産の取得価額が同条第4項に規定する取得価額の見積額(以下この項において「見積額」という。)に満たないとき、又は次に掲げる事由に該当したことにより同条第1項に規定する「譲渡があつたもの」とされる部分の金額に不足が生じたときは、当該買換資産を取得した日から4か月以内に修正申告書を提出しなければならないのであるが、この場合の当該買換資産を取得した日とは、同項に規定する買換資産の同条第4項に規定する取得指定期間を経過する日をいうものとして取り扱うこととする。
 また、買換資産の取得価額が見積額を超えるとき、又は次に掲げる事由に該当したことにより同条第1項に規定する「譲渡があつたもの」とされる部分の金額が過大となったときは、当該買換資産を取得した日から4か月以内に更正の請求をすることができるのであるが、買換資産を2以上取得する場合には、当該買換資産を取得した日とは、当該買換資産のうち最も遅く取得したものの取得の日をいうものとする。(平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

  • (1) 当該買換資産の地域が措置法第37条第4項の地域と異なることとなったこと。
  • (2) 当該買換資産(措置法第37条第1項の表の第3号に係るものに限る。)の東京都の特別区、集中地域(東京都の特別区を除く。)又は集中地域以外の地域の区分が、同条第4項の取得をし、事業の用に供する見込みであった資産のこれらの地域の区分と異なることとなったこと。
  • (3) 当該買換資産が措置法第37条第10項に規定する主たる事務所資産に該当するかどうかの判定が、同条第4項の取得をし、事業の用に供する見込みであった資産の当該判定と異なることとなったこと。

(注) 取得した買換資産をその取得の日から1年以内に事業の用に供しない場合又は供しなくなった場合には、措置法第37条の2第1項又は第2項の規定により、これらの事情に該当することとなった日から4か月以内に修正申告書を提出するのであるが、この場合における買換資産の取得をした日とは、その買換資産を実際に取得した日をいうのであるから留意する。


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