(買換資産を事業の用に供しなくなったかどうかの判定)

37の2−1 買換資産について措置法第37条の2第1項に規定する事情が生じた場合においても、それが収用、災害その他その者の責めに帰せられないやむを得ない事情に基づき生じたものであるときは、同項の規定を適用しないことができる。 

(建物、構築物等の建設等が遅れた場合の買換えの不適用)

37の2−2 37-23の(1)のイ(イ)又は(ロ)に該当していた場合においても、その建物、構築物等が37-23の(1)のイ(イ)又は(ロ)に定める期間内に事業の用に供されないときは、当該建物、構築物等の敷地の用に供する土地等は、その取得の日から1年以内に事業の用に供しない場合に該当するものとして措置法第37条の2の規定の適用があることに留意する。(平29課資3-1、課審7-5改正)


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