(生計を一にする親族の事業の用に供している資産)

37−22 33−43の取扱いは、措置法第37条第1項の規定を適用する場合について準用する。

(買換資産を事業の用に供した時期の判定)

37−23 買換資産を事業の用に供した日は、次により判定する。(平29課資3-1、課審7-5改正)

  1. (1) 土地等については、その使用の状況に応じ、それぞれ次に定める日による。
    • イ 新たに建物、構築物等の敷地の用に供するものは、当該建物、構築物等を事業の用に供した日(次に掲げる場合には、その建設等に着手した日)
      • (イ) 当該建物、構築物等の建設等に着手した日から3年以内に建設等を完了して事業の用に供することが確実であると認められる場合
      • (ロ) 当該建物、構築物等の建設等に着手した日から3年超5年以内に建設等を完了して事業の用に供することが確実であると認められる場合(当該建物、構築物等の建設等に係る事業の継続が困難となるおそれがある場合において、国又は地方公共団体が当該事業を代行することにより当該事業の継続が確実であるものに限る。)
    • ロ 既に建物、構築物等の存するものは、当該建物、構築物等を事業の用に供した日(当該建物、構築物等が当該土地等の取得の日前からその者の事業の用に供されており、かつ、引き続きその用に供されるものである場合には、当該土地等の取得の日)
    • ハ 建物、構築物等の施設を要しないものは、そのものの本来の目的のための使用を開始した日(当該土地等がその取得の日前からその者において使用されているものである場合には、その取得の日)
  2. (2) 建物、構築物並びに機械及び装置については、そのものの本来の目的のための使用を開始した日(当該資産がその取得の日前からその者において使用されているものである場合には、その取得の日)による。

(相続人が買換資産を取得して事業の用に供した場合)

37−24 措置法第37条第1項の表の各号の上欄に掲げる資産を譲渡した者が買換資産を取得しないで死亡した場合であっても、その死亡前に買換資産の取得に関する売買契約又は請負契約を締結しているなど買換資産が具体的に確定しており、かつ、その相続人が法定期間内にその買換資産を取得し、事業の用に供したとき(当該譲渡をした者と生計を一にしていた親族の事業の用に供した場合を含む。)は、その死亡した者の当該譲渡につき同項の規定を適用することができる。(令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(注) 措置法第37条第1項の規定の適用を受けるためには、同項の届出も行う必要があること、及び当該届出については37-7の2の取扱いがあることに留意する。

(短期保有資産と長期保有資産とがある場合等の買換差金の区分)

37−25 措置法第37条第1項の規定を適用する場合において、譲渡した資産のうちに分離短期譲渡所得の基因となる資産、分離長期譲渡所得の基因となる資産、総合短期譲渡所得の基因となる資産又は総合長期譲渡所得の基因となる資産のいずれか2以上があり、かつ、買換えに伴い生じた買換差金(譲渡資産の収入金額が買換資産の取得価額を超える場合のその超過額をいう。)があるときは、当該買換差金の額を譲渡したそれぞれの資産の譲渡の時の価額(契約等によりそれぞれの資産の譲渡による収入金額が明らかであり、かつ、その額が適正であると認められる場合には、そのそれぞれの収入金額)の比によりあん分して計算した金額をそれぞれの資産に係る買換差金とする。

(譲渡の日の属する年の前年において取得した資産の買換えの適用)

37−26 措置法第37条第3項の規定により譲渡資産の譲渡の日の属する年の前年以前に取得した資産(取得の日の属する年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に同項の規定の適用を受ける旨の届出をしたものに限る。)を当該譲渡資産に係る買換資産とすることができる場合において、当該買換資産の取得価額が当該譲渡による収入金額を超えるときは、その超える金額に相当する部分の資産については、その資産につき当該譲渡の日の属する年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に同項の規定の適用を受ける旨の届出をしたものに限り、当該譲渡の日の属する年の翌年以後における同項の規定による買換資産とすることができるものとする。

(長期先行取得が認められるやむを得ない事情)

37−26の2 買換資産の取得につき措置法第37条第3項の規定を適用する場合における措置法令第25条第15項に定める「その他これに準ずる事情がある場合」には、譲渡資産について次に掲げるような事情があるためやむを得ずその譲渡が遅延した場合が含まれるものとする。 (平18課資3−6、課個2−11、課審6−5、平19課資3−5、課個2−15、課審6−9、平21課資3−5、課個2−14、課審6−12、平23課資3-2、課個2-26、課審6-13、平26課資3-8、課個2-15、課審7-15、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)

  1. (1) 借地人又は借家人が容易に立退きに応じないため譲渡ができなかったこと。
  2. (2) 譲渡するために必要な広告その他の行為をしたにもかかわらず容易に買手がつかなかったこと。
  3. (3) (1)又は(2)に準ずる特別な事情があったこと。

(特別償却等を実施した先行取得資産の取扱い)

37−26の3 譲渡資産の譲渡をした日の属する年の前年以前に取得した資産につき措置法第19条第1項各号に掲げる規定の適用を受けている場合には、当該資産が措置法第37条第3項の規定に該当するものであっても、同項の規定の適用はないものとする。(平21課資3−5、課個2−14、課審6−12、平23課資3-2、課個2-26、課審6-13、平24課資3-8、課個2-39、課審7-18、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令4課資3-7、課審7-16改正)

(買換資産の取得期間の認定)

37−27 措置法第37条第4項かっこ書の買換資産の取得期間の延長の認定は、工場等を構成する買換資産の取得の事情に基づいて個々に行うのであるから、例えば、工場の建設に3年を要する場合であっても、その敷地については、造成等の特別の事情がない限り取得期間の延長は認められないことに留意する。

(取得期間の認定を行う場合のやむを得ない事情)

37−27の2 措置法第37条第4項かっこ書の買換資産の取得期間の認定を行う場合における措置法令第25条第15項に定める「その他これに準ずる事情」があるためやむを得ずその取得が遅延する場合には、買換資産について次に掲げるような事情があるためやむを得ずその取得が遅延する場合が含まれるものとする。(平18課資3−6、課個2−11、課審6−5、平19課資3−5、課個2−15、課審6−9、平21課資3−5、課個2−14、課審6−12、平23課資3-2、課個2-26、課審6-13、平26課資3-8、課個2-15、課審7-15、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)

  1. (1) 法令の規制等によりその取得に関する計画の変更を余儀なくされたこと。
  2. (2) 売主その他の関係者との交渉が長びき容易にその取得ができないこと。
  3. (3) (1)又は(2)に準ずる特別な事情があること。

(買換資産の取得が計画と異なる場合の譲渡資産の再区分)

37−28 譲渡した資産が措置法第37条第1項の表の2以上の号の上欄に該当する場合において、同条第4項の規定により買換資産の取得をする見込みのときは、その見込みに応じて措置法令第25条第22項の規定により譲渡資産を区分して措置法第37条第1項の規定を適用するのであるが、その見込みと異なる買換資産を取得したときは、改めて措置法令第25条第22項の規定により譲渡資産を区分して措置法第37条第1項の規定を適用することができることに留意する。(平18課資3-6、課個2-11、課審6-5、平19課資3-5、課個2-15、課審6-9、平21課資3-5、課個2-14、課審6-12、平23課資3-2、課個2-26、課審6-13、平26課資3-8、課個2-15、課審7-15、平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(注) 譲渡した資産が措置法第37条第1項の表の第3号の上欄に該当し、同条第4項の規定により買換資産の取得をする見込みで、同条第10項の規定により同条第1項の規定の適用を受ける場合における同表の第3号の下欄に規定する買換資産の東京都の特別区、集中地域(東京都の特別区を除く。)又は集中地域以外の地域の区分が、その見込みと異なる区分の地域に買換資産を取得したときも同様である。

(買換えの証明書の添付)

37−29 措置法第37条の規定の適用を受けようとする場合において、同条第6項に定める書類の添付は、措置法規則第18条の5第4項各号及び第5項各号《買換え証明書》に掲げる資産(同条第4項第5号に掲げる資産にあっては、駐車場の用に供される土地等で措置法第37条第1項の表の第3号の下欄に規定するやむを得ない事情があるものに限る。)について買換えの規定の適用を受けようとするときに限り必要とされるのであるから、これらの資産以外の資産について買換えの規定の適用を受けようとするときにはその添付を要しないことに留意する。(平23課資3-2、課個2-26、課審6-13、平24課資3-8、課個2-39、課審7-18、平26課資3-8、課個2-15、課審7-15、平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(特定非常災害に基因するやむを得ない事情により取得指定期間を延長するための手続等)

37−30 措置法第37条第8項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、措置法規則第18条の5第6項に規定する申請書を措置法第37条第8項に規定する非常災害が生じた日の翌日から同条第4項に規定する取得指定期間(以下この項において「取得指定期間」という。)の末日の属する年の翌年3月15日(同日が措置法第37条の2第2項に規定する提出期限後である場合は、当該提出期限)までの間に当該所轄税務署長に提出しなければならないことに留意する。
 なお、措置法第37条第8項の規定の適用を受けた場合には、その後に措置法令第25条第15項に規定するやむを得ない事情による取得指定期間の延長を行うことはできないことに留意する。(平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14追加、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)


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