(航空機騒音障害区域内にある土地等の取得の日の判定)

37−12 譲渡をした土地等が措置法第33条、第33条の2、第33条の3又は第37条の6の規定の適用を受けて取得をしたものである場合における措置法第37条第1項の表の第1号の上欄に規定する「平成26年4月1日又はその土地等のある区域が航空機騒音障害区域となった日のいずれか遅い日」以後に取得をしたものかどうかの判定は、当該譲渡をした土地等を実際に取得をした日によることに留意する。(平26課資3-8、課個2-15、課審7-15追加、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(海洋運輸業又は沿海運輸業の意義)

37−13 措置法令第25条第12項第1号に規定する海洋運輸業又は同項第2号に規定する沿海運輸業(以下この項において「海洋運輸業又は沿海運輸業」という。)は、海洋又は沿海における運送営業に限られるから、たとえ海上運送法の規定により船舶運航事業を営もうとする旨の届出をしていても、専ら自家貨物の運送を行う場合には、その営む運送は、海洋運輸業又は沿海運輸業に該当しないことに留意する。(平26課資3-8、課個2-15、課審7-15追加、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(注) 海洋運輸業又は沿海運輸業については、日本標準産業分類(総務省)の「小分類451 外航海運業」又は「小分類452 沿海海運業」に分類する事業が該当する。

(建造された船舶の意義)

37−13の2 措置法第37条第1項の表の第4号の上欄に規定する「平成23年1月1日以後に建造されたもの」とは、同日以後に竣工した船舶をいうのであるが、同日前に建造に着手したことを明らかにする書類の保存がある場合の当該船舶については、同日以後に建造された船舶に該当しないものとして取り扱うこととする。(令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27追加)


目次に戻る