(譲渡対価を区分した場合の面積制限の適用)

37-11 措置法第37条第1項の表の2以上の号の上欄に該当する土地等を譲渡した場合において、その土地等の譲渡対価により2以上の号の下欄に該当する資産を取得して同項の表の2以上の号の規定の適用を受けるときは、その買換資産となる土地等の面積は、納税者が措置法令第25条第22項又は第23項《譲渡資産と買換資産との対応》の規定により、当該譲渡資産又は買換資産の全部又は一部について当該2以上の号のいずれかの号の譲渡資産又は買換資産に該当するものとして選択したところに基づき、当該譲渡した土地等の面積にいずれかの号の譲渡資産の譲渡収入金額が当該土地等の譲渡収入金額の合計に占める割合を乗じ、さらに同条第14項に規定する倍率を乗じて計算した面積に相当する面積を限度とすることに留意する。
 また、同表の第3号の上欄に該当する土地等を譲渡した場合で、当該土地等の譲渡対価により、東京都の特別区、集中地域(東京都の特別区を除く。)又は集中地域以外の地域のうち2以上の地域内に同号の下欄に該当する土地等を取得して、措置法第37条第10項の規定により同条第1項の規定の適用を受けるときにおける買換資産となる土地等の面積の計算についても、同様に計算することに留意する。(平18課資3-6、課個2-11、課審6-5、平19課資3-5、課個2-15、課審6-9、平21課資3-5、課個2-14、課審6-12、平23課資3-2、課個2-26、課審6-13、平26課資3-8、課個2-15、課審7-15、平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

37-11の2 削除

(土地造成費についての面積制限)

37-11の3 その有する土地について造成を行った場合において、37-16により当該造成を買換資産の取得として措置法第37条第1項の規定の適用を受けようとするときは、当該土地が譲渡資産の譲渡の日前おおむね10年以内に取得されたものであるときを除き、これにつき同条第2項の規定の適用はないものとする。

(共有地に係る面積制限)

37-11の4 土地に係る共有持分(借地権に係る準共有持分を含む。)を譲渡し、又は取得した場合における措置法第37条第1項の規定の適用については、当該土地の面積にその譲渡又は取得をした共有持分の割合を乗じて計算した面積を基礎として同条第2項の規定を適用する。

(仮換地に係る面積制限)

37-11の5 土地区画整理法(新都市基盤整備法及び大都市地域住宅等供給促進法において準用する場合を含む。)又は土地改良法による仮換地の指定を受けた土地を譲渡し、又は取得した場合における措置法第37条第1項の規定の適用については、当該仮換地の面積を基礎として同条第2項の規定を適用する。(平20課資3-4、課個2-33、課審6-18、平26課資3-8、課個2-15、課審7-15改正)

(借地権又は底地に係る面積制限)

37-11の6 借地権等(借地権その他の土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。)又は借地権等の設定されている土地(底地)を譲渡し、又は取得した場合における措置法第37条第1項の規定の適用については、当該借地権等の目的となっている土地又は当該借地権等の設定されている土地の面積を基礎として同条第2項の規定を適用する。

37-11の7 削除

37-11の8 削除

37-11の9 削除

(取得をされた資産の範囲)

37-11の10 措置法第37条第1項の表の第3号の上欄に規定する譲渡資産には、所得税法第58条第1項の規定の適用を受けて取得した同項に規定する取得資産、所得税法第60条第1項各号に規定する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した同項に規定する資産、措置法第33条、第33条の2第1項若しくは第2項又は第33条の3の規定の適用を受けて取得した措置法第33条の6第1項に規定する代替資産等及び措置法第37条の6第1項の規定の適用を受けて取得した同条第4項に規定する交換取得資産(以下この項において「交換取得資産等」という。)のうち、その譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間(措置法第31条第2項に規定する所有期間をいう。以下37−21の4までにおいて同じ。)が10年を超える資産が含まれるのであるが、当該交換取得資産等について、更に、これらの規定の適用を受けて取得をされた場合の当該交換取得資産等も含まれるものとする。(平21課資3-5、課個2-14、課審6-12、平26課資3-8、課個2-15、課審7-15、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(交換差金を支払って取得した交換取得資産等と特例の適用)

37-11の11 所得税法第58条第1項の規定の適用を受けて取得した同項に規定する取得資産、措置法第33条、第33条の2第1項若しくは第2項又は第33条の3の規定の適用を受けて取得した措置法第33条の6第1項に規定する代替資産等又は措置法第37条の6第1項の規定の適用を受けて取得した同条第4項に規定する交換取得資産の取得に要した金額が、それぞれこれらの規定の適用を受け譲渡した資産の譲渡価額を超える場合(措置法第33条の6第1項第3号に掲げる場合を含む。)であっても、当該取得された資産の全てが措置法第37条第1項の表の第3号の上欄に規定する譲渡資産に該当することに留意する。(平21課資3-5、課個2-14、課審6-12、平23課資3-2、課個2-26、課審6-13、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

37-11の12 削除

(所有期間が10年を超える土地等についての買換えの適用)

37-11の13 措置法第37条第1項の表の第3号の上欄に規定する譲渡資産は、同欄に掲げる個人により取得をされた資産のうち、その譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるものに限ることとされているため、当該個人が所有期間が10年を超える土地等とともに当該土地等の上に有する所有期間が10年以下の建物又は構築物を譲渡した場合には、当該土地等のみが同欄に規定する譲渡資産に該当し、当該建物又は構築物は当該譲渡資産には該当しないことに留意する。(平18課資3-6、課個2-11、課審6-5、平19課資3-5、課個2-15、課審6-9、平21課資3-5、課個2-14、課審6-12、平23課資3-2、課個2-26、課審6-13、平26課資3-8、課個2-15、課審7-15、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(長期所有の土地等の買換えに係る面積の判定)

37-11の14 その者が取得した土地等で措置法第37条第1項の表の第3号の下欄に規定する「特定施設」の敷地の用に供されるものの面積が同欄に規定する300平方メートル以上であるかどうかの判定を行う場合には、次の点に留意する。(平24課資3-8、課個2-39、課審7-18追加、平26課資3-8、課個2-15、課審7-15、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

  1. (1) その土地等が、共有物である場合には、土地等の全体の面積にその者の共有持分の割合を乗じて計算した面積(当該土地等が独立部分を区分所有する特定施設の敷地の用に供するものである場合には、当該土地等の総面積に当該特定施設に係る建物の独立部分の総床面積のうちにその者の区分所有する独立部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積)を、その者が取得した土地等の面積とする。
  2. (2) その土地等が、特定施設として使用されている部分とその他の部分からなる施設の敷地の用に供されるものである場合には、特定施設の敷地の用に供される土地等の面積は、次の算式により計算した面積とする。

その土地等のうち特定施設の敷地の用に専ら供されている部分の面積+その土地等のうち特定施設の敷地として使用される部分とその他の部分に併用される部分の面積×((当該施設のうち特定施設として専ら使用される部分の床面積(A)+当該施設のうち特定施設として使用される部分とその他の部分とに併用される部分の床面積×(A÷A+当該施設のうちその他の部分として専ら使用される部分の床面積))÷当該施設の床面積)

(注) 取得した土地等が特定施設の「敷地」に該当するかどうかは、社会通念に従い、当該土地等が当該施設と一体として利用されるものであるかどうかにより判定する。

(主たる事務所資産に該当する資産)

37-11の15 措置法第37条第10項に規定する個人の主たる事務所として使用される建物及び構築物並びにこれらの敷地の用に供される土地等とは、事業の本拠として当該個人の行う事業が企画され経理が総括されている場所として使用されている建物及び構築物並びにこれらの敷地の用に供される土地等をいうことに留意する。(令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27追加)

(主たる事務所資産であるかどうかの判定)

37-11の16 個人が、その主たる事務所資産の所在地を現に主たる事務所として使用する建物等(建物及び構築物並びにこれらの敷地の用に供される土地等をいう。以下この項において同じ。)の所在地から買換資産の所在地へ移転しようとする場合において、当該買換資産の取得が間に合わないために、一時的に主たる事務所としての機能を他の建物等の所在地へ移転させた場合においても、その譲渡する建物等は措置法第37条第10項の主たる事務所資産に該当するものとする。この場合において、当該他の建物等の譲渡をしたとしても、その譲渡をする他の建物等は同項の主たる事務所資産に該当しないことに留意する。(令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27追加)


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