36の2−1 措置法第36条の2第1項第3号に規定する「前2号に掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地又は当該土地の上に存する権利」とは、同項第1号又は第2号に掲げる家屋とともにこれらの家屋の敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利(以下36の2−23までにおいて「土地等」という。)でその年の1月1日において所有期間(措置法第31条第2項に規定する所有期間をいう。以下36の2−20までにおいて同じ。)が10年を超えるものを譲渡した場合の当該家屋及び敷地の用に供されている土地等をいうことに留意する。(平19課資3−5、課個2−15、課審6−9改正)
(注)
36の2−2 措置法第36条の2第1項第1号に規定する「当該個人がその居住の用に供している家屋」の居住期間(当該個人がその居住の用に供している期間として措置法令第24条の2第6項に規定する期間をいう。以下36の2−22までにおいて同じ。)が10年以上であるものかどうかは、次により判定する。(平19課資3−5、課個2−15、課審6−9改正)
36の2−3 譲渡した土地等が、土地区画整理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理若しくは大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業又は都市再開発法による第一種市街地再開発事業若しくは密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業による換地処分又は権利変換(以下この項において「換地処分等」という。)によって取得したものである場合において、当該個人が当該換地処分等に係る従前の家屋の存した場所に居住していた期間は、居住期間に含まれないことに留意する。(平19課資3−5、課個2−15、課審6−9改正)
36の2−4 譲渡した家屋が、当該個人以外の者が所有する家屋であったときがある場合であっても、当該個人が当該家屋に居住していた期間は、居住期間に含まれることに留意する。(平19課資3−5、課個2−15、課審6−9改正)
36の2−5 家屋の建替えのために、一時的に他の場所で起居していた期間は、居住期間に含めて差し支えないものとする。(平19課資3−5、課個2−15、課審6−9改正)
36の2−6 措置法第36条の2第1項に規定する「譲渡資産の譲渡に係る対価の額」とは、例えば譲渡協力金、移転料等のような名義のいかんを問わず、その実質において譲渡資産の譲渡の対価たる金額をいうことに留意する。(平22課資3−4、課個2−14、課審6−20追加)
36の2−6の2 措置法第36条の2第1項に規定する譲渡資産の譲渡に係る対価の額(以下この項において「譲渡対価」という。)が1億円を超えるかどうかの判定は、次により行うものとする。(平22課資3−4、課個2−14、課審6−20追加、平24課資3-8、課個2-39、課審7-18、平26課資3-8、課個2-15、課審7-15改正)
36の2−6の3 その譲渡をした資産が措置法第36条の2第3項及び第4項に規定する「当該譲渡資産と一体として当該個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利」に該当するかどうかは、社会通念に従い、当該譲渡資産と一体として利用されているものであったかどうかを、それぞれ次に掲げる時の利用状況により判定するものとする。(平22課資3−4、課個2−14、課審6−20追加)
(注)
36の2−6の4 措置法令第24条の2第9項に規定する「贈与(著しく低い価額の対価による譲渡を含む。)の時における価額」とは、その贈与の時又はその著しく低い価額の対価による譲渡の時における通常の取引価額をいうことに留意する。
なお、その譲渡が、著しく低い価額の対価による譲渡に該当するかどうかは、その譲渡の時における通常の取引価額の2分の1に相当する金額に満たない金額による譲渡かどうかにより判定することに留意する。
(平22課資3−4、課個2−14、課審6−20追加、平23課資3-2、課個2-26、課審6-13改正)
36の2−6の5 譲渡資産の譲渡が所得税法第59条第1項第2号に掲げる譲渡に該当するものである場合又は買換資産(措置法第36条の2第1項に規定する買換資産をいう。以下36の3−2までにおいて同じ。)の取得が相続税法第7条本文《贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合》の規定に該当するものである場合における措置法第36条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、次によるものとする。(平19課資3−5、課個2−15、課審6−9追加、平22課資3−4、課個2−14、課審6−20改正)
36の2−7 その者が取得をする家屋又は当該家屋の敷地の用に供する土地等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合における措置法令第24条の2第12項第1号に規定するその居住の用に供する部分の判定については、31の3−7に準じて取り扱うものとする。
なお、これにより計算したその居住の用に供する部分の面積が当該家屋又は当該敷地の用に供する土地等の面積のおおむね90%以上となるときは、31の3−8に準じて取り扱って差し支えない。(平19課資3−5、課個2−15、課審6−9追加、平22課資3−4、課個2−14、課審6−20改正)
36の2−8 その者の取得する土地等が措置法第36条の2第1項に規定する「当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利」に該当するかどうかの判定については、31の3−12に準じて取り扱うものとする。(平19課資3−5、課個2−15、課審6−9追加)
36の2−9 買換資産に該当する家屋と土地等を一の契約により取得した場合における当該家屋及び土地等のそれぞれの措置法第36条の2第1項に規定する取得価額については、次によるものとする。(平19課資3−5、課個2−15、課審6−9追加)
36の2−10 土地を他人に使用させていた者が、立退料等を支払ってその借地人から貸地の返還を受けた場合には、当該土地の借地権等に相当する部分の取得があったものとし、当該支払った金額(その金額のうちにその借地人から取得した建物、構築物等で当該土地の上にあるものの対価に相当する金額があるときは、当該金額を除く。)を当該土地の借地権等に相当する部分の取得価額として措置法第36条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用することができるものとする。(平19課資3−5、課個2−15、課審6−9追加)
36の2−11 その者の有する土地を居住の用に供するために地盛り、切土等して宅地の造成をした場合において、その費用の額が相当の金額に上り、実質的に新たに土地を取得したことと同様の事情があるものと認められるときは、当該造成についてはその完成の時に新たな土地の取得があったものとし、当該費用の額をその取得価額として措置法第36条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用することができるものとする。(平19課資3−5、課個2−15、課審6−9追加)
36の2−12 既に有する家屋又は当該家屋の敷地の用に供する土地等についてその者の居住の用に供するため改良、改造等を行った場合のその改良、改造等は、36の2−11に定めるものを除き買換資産の取得には当たらないのであるが、買換資産の取得期間(措置法第36条の2第1項に規定する譲渡資産の譲渡の日の属する年の前年1月1日から当該譲渡の日の属する年の12月31日(同条第2項の規定に該当する場合にあっては譲渡資産の譲渡の日の属する年の前年1月1日から同項に規定する取得期限)までの間をいう。以下36の2−21までにおいて同じ。)内にされた買換資産に該当する家屋又は当該家屋とともにする当該家屋の敷地の用に供する土地等の取得に伴って、買換資産の取得期間内に次に掲げる改良、改造等が行われた場合には、その改良、改造等は買換資産の取得に当たるものとして、同条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用することができるものとする。(平19課資3−5、課個2−15、課審6−9追加、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14改正)
36の2−13 その者が取得をする家屋又は当該家屋の敷地の用に供する土地等について措置法令第24条の2第3項第1号に定める家屋の床面積要件又は同項第2号に定める土地等の面積要件の判定を行う場合には、次の点に留意する。(平19課資3−5、課個2−15、課審6−9改正)
36の2−14 措置法令第24条の2第3項第1号に規定する家屋の「床面積」は、次による。(平19課資3−5、課個2−15、課審6−9、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6改正)
36の2−15 借地権又は借地権の設定されている土地(底地)を取得した場合における措置法令第24条の2第3項第2号に規定する「面積」は、当該借地権の目的となっている土地又は当該借地権の設定されている土地の面積によることに留意する。(平19課資3−5、課個2−15、課審6−9改正)
36の2−16 措置法第36条の2第2項において準用する同条第1項の規定の適用を受けた者が、買換資産に該当する家屋(いわゆる建売住宅のように家屋とともにその敷地の用に供する土地等の譲渡がある場合の当該土地等を含む。以下この項において同じ。)を買換資産の取得期間内に取得できなかった場合であっても、次に掲げる要件のいずれをも満たすときは、当該家屋は買換資産の取得期間内に取得されていたものとして取り扱う。(平19課資3−5、課個2−15、課審6−9追加、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14改正)
(注) 買換資産の取得の日については、所得税基本通達33−9《資産の取得の日》に定めるところにより判定するのであるが、次に掲げる資産は、それぞれ次に掲げる日以後において取得することになることに留意する。
36の2−17 買換資産を当該個人の居住の用に供したかどうかについては、31の3−2に準じて判定することとして取り扱う。この場合において、買換資産である土地等については、当該土地等の上にあるその者の有する家屋をその者が居住の用に供したときに、当該個人の居住の用に供したことになることに留意する。(平19課資3−5、課個2−15、課審6−9追加)
(注) 買換資産がその者の居住の用に供されていないときは、たとえその者の譲渡した資産が36の2−23において準用する31の3−6により譲渡資産に該当することになる場合であっても、その譲渡につき措置法第36条の2第1項の規定の適用はない。
36の2−18 土地区画整理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理若しくは大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業の施行地区内にある土地等を買換資産として取得した場合において当該土地等につき仮換地の指定があったとき又はこれらの事業の施行地区内にある土地等で仮換地の指定されているものを買換資産として取得した場合において、当該取得した土地等を措置法第36条の2第1項に規定する当該個人の居住の用に供したかどうかは、当該取得した土地等に係る仮換地を当該居住の用に供したかどうかにより判定することとして取り扱う。(平19課資3−5、課個2−15、課審6−9追加)
36の2−19 措置法第36条の2第1項第1号又は第2号に掲げる家屋(以下この項及び次項において「譲渡家屋」という。)の所有者以外の者が当該譲渡家屋の敷地の用に供されている土地等でその譲渡の年の1月1日における所有期間が10年を超えているもの(以下この項において「譲渡敷地」という。)の全部又は一部を有している場合において、譲渡家屋の所有者と譲渡敷地の所有者の行った譲渡等が次に掲げる要件の全てを満たすときは、これらの者がともに同条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける旨の申告をしたときに限り、その申告を認めることとして取り扱う。(平19課資3−5、課個2−15、課審6−9追加、平23課資3-2、課個2-26、課審6-13、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14改正)
(注)
36の2−20 譲渡家屋の所有者が、当該家屋の敷地である借地権等の設定されている土地でその譲渡の年の1月1日における所有期間が10年を超えているもの(以下この項において「居住用底地」という。)の全部又は一部を所有している場合において、当該居住用底地が当該家屋とともに譲渡されているときは、当該家屋及び居住用底地の譲渡について措置法第36条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を認めることとして取り扱い、当該家屋を取り壊して当該居住用底地を譲渡したときの同条の規定の適用については、31の3−5に準じて取り扱う。
また、譲渡家屋の所有者以外の者が、居住用底地の全部又は一部を所有している場合における措置法第36条の2の規定の適用については、36の2−19に準じて取り扱うこととする。(平19課資3−5、課個2−15、課審6−9改正)
36の2−21 譲渡資産の譲渡をした者が買換資産を取得しないで死亡した場合であっても、その死亡前に買換資産の取得に関する売買契約又は請負契約を締結しているなど買換資産が具体的に確定しており、当該買換資産をその相続人が買換資産の取得期間内に取得し、かつ、その居住の用に供すべき期間内に当該買換資産を当該相続人の居住の用に供したときは、譲渡資産の譲渡をした者の当該譲渡に係る譲渡所得について措置法第36条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用することができるものとする。(平19課資3−5、課個2−15、課審6−9追加)
36の2−22 措置法第36条の2第1項に規定する資産を譲渡した場合において、当該資産が同項に規定する資産に該当するものであることについて、措置法規則第18条の4第5項に規定する登記事項証明書、戸籍の附票の写し等(以下この項において「公的書類」という。)では証明することができない場合(戸籍の附票の消除や家屋が未登記である等の事由により公的書類の交付を受けることができない場合を含む。)には、公的書類に類する書類で措置法第36条の2第1項に規定する資産に該当するものであることを明らかにするものを確定申告書に添付した場合に限り、同条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用があることに留意する。
なお、当該譲渡に係る契約を締結した日の前日において、同条第1項に規定する資産を譲渡した者の住民基本台帳に登載されていた住所が、当該資産の所在地と異なる場合については、31の3-26に準じて取り扱うものとする。(平19課資3−5、課個2−15、課審6−9、平22課資3−4、課個2−14、課審6−20、平28課資3−4、課個2−33、課審7−11、徴管6−24、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14改正)
(注) 公的書類に類する書類には、例えば、次のようなものが含まれる。
36の2−23 その者が譲渡した家屋若しくは土地等が措置法第36条の2第1項各号に掲げる譲渡資産に該当するかどうか又はこれらの資産の譲渡が同項に規定する「譲渡」に該当するかどうかの判定等については、31の3−2、31の3−4から31の3−18まで、31の3−20から31の3−25まで及び35−1に準じて取り扱うものとする。この場合において、31の3−17中「譲渡(措置法第33条の3第3項に規定する相続、遺贈又は贈与を含む。)した場合」とあるのは「譲渡した場合」と「譲渡(措置法第33条の3第5項に規定する相続、遺贈又は贈与を含む。)した場合」とあるのは「譲渡した場合」と「譲渡(措置法第33条の3第7項に規定する相続、遺贈又は贈与を含む。)した場合」とあるのは「譲渡した場合」とそれぞれ読み替えるものとする。(平19課資3−5、課個2−15、課審6−9改正)