(修正申告書の提出期限)

36の3−1 買換資産の全部又は一部を譲渡資産の譲渡の日の属する年の翌年中に取得する見込みであるため、措置法第36条の2第2項において準用する同条第1項の規定の適用を受けた者が、措置法第36条の3第2項各号に該当する場合において、同項の規定により当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出しなければならない期限は、次に掲げる税額の区分に応じそれぞれ次に掲げる日から4か月を経過する日とするものとする。(平19課資3−5、課個2−15、課審6−9追加、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14改正)

(1) その者が取得期限までに買換資産の取得をしていない場合において納付すべきこととなる買換資産の取得価額の見積額(以下この項において「見積額」という。)に対応する所得税の額 当該取得期限

(2) その者が取得期限までに買換資産を取得し、かつ、その取得価額が見積額に満たない場合において納付すべきこととなる当該取得価額と見積額との差額に対応する所得税の額 当該取得期限

(3) その者が当該譲渡資産の譲渡の日の属する年の前年1月1日から取得期限までの間に取得した買換資産をその取得の日の属する年の翌年12月31日までにその者の居住の用に供しない場合又は供しなくなった場合において納付すべきこととなる当該譲渡資産の譲渡に係る所得税の額((1)又は(2)により納付すべきこととなる所得税の額を除く。) 当該取得の日の属する年の翌年12月31日

(居住の用に供しないことについて特別の事情がある場合)

36の3−2 措置法第36条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が、買換資産の取得をした後、譲渡資産の譲渡の日の属する年の翌年12月31日(同条第2項において準用する同条第1項の規定の適用を受けている場合にあっては、買換資産の取得の日の属する年の翌年。以下この項において同じ。)までに当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合又は供しなくなった場合においても、その供しないこと又は供しなくなったことについて次に掲げる事情があるときは、措置法第36条の3第1項又は第2項に規定する「買換資産を当該個人の居住の用に供しない場合又は供しなくなった場合」には該当しないものとして取り扱うことができるものとする。(平19課資3−5、課個2−15、課審6−9追加、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14改正)

(1) 当該買換資産について、措置法第33条の4第1項に規定する収用交換等に該当する譲渡をすることとなったこと。

(2) 当該買換資産が災害により滅失又は損壊したこと。

(3) 当該買換資産の取得をした者について海外勤務その他これに類する事情が生じたこと。

(4) 当該買換資産の取得をした者が死亡したこと(当該買換資産を相続により取得した者がその取得後譲渡資産の譲渡の日の属する年の翌年12月31日までに当該買換資産をその居住の用に供しないことにつきやむを得ない事情がある場合に限る。)


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