(譲渡の対価の額)

35の3-1 措置法第35条の3第2項第2号に規定する「譲渡の対価の額」とは、例えば譲渡協力金、移転料等のような名義のいかんを問わず、その実質においてその譲渡をした同条第1項に規定する低未利用土地又は当該低未利用土地の上に存する権利(以下35の3−3までにおいて「低未利用土地等」という。)の譲渡の対価たる金額をいうことに留意する。(令2課資3−7、課個2−18、課法11−4、課審7−9追加)

(譲渡の対価の額が500万円又は800万円を超えるかどうかの判定)

35の3-2 措置法第35条の3第2項第2号に規定する譲渡の対価の額(以下この項において「譲渡対価」という。)が500万円(低未利用土地等が同号イ又はロに掲げる区域内にある場合には、800万円)を超えるかどうかの判定は、次により行うものとする。(令2課資3−7、課個2−18、課法11−4、課審7−9追加、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

  1. (1) 低未利用土地等が共有である場合は、所有者ごとの譲渡対価により判定する。
  2. (2) 低未利用土地等と当該低未利用土地等の譲渡とともにした当該低未利用土地の上にある資産の所有者が異なる場合は、低未利用土地等の譲渡対価により判定する。
  3. (3) 低未利用土地と当該低未利用土地の上に存する権利の所有者が異なる場合は、所有者ごとの譲渡対価により判定する。
  4. (4) 同一年中に措置法第35条の3第1項の規定の適用を受けようとする低未利用土地等が2以上ある場合は、当該低未利用土地等ごとの譲渡対価により判定する。

(譲渡の対価の額に係る要件が異なる区域に所在する低未利用土地等を譲渡した場合の判定)

35の3-2の2  譲渡した一団の低未利用土地等が、措置法第35条の3第2項第2号イ又はロに掲げる区域及びそれ以外の区域のいずれにも所在する場合における同項の規定の適用については、それぞれの区域に係る同号に規定する価額をそれぞれの区域に所在する低未利用土地等の面積を基にあん分するなど、合理的な方法により算定した価額によることとなるが、例えば、それぞれの区域に所在する低未利用土地等の面積を算定するのが困難であるなどの事情がある場合は、当該低未利用土地等の総面積の過半を占める区域に当該低未利用土地等が所在するとして、同項の規定を適用して差し支えないものとする。(令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27追加)

(所得税法第58条の固定資産の交換の特例との選択適用

35の3-3 措置法第35条の3第1項に規定する譲渡には、同条第2項第3号の規定により、所得税法第58条《固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例》の規定の適用を受ける譲渡は含まれないのであるから、低未利用土地等の譲渡について同条の規定の適用を受ける場合には、当該譲渡に伴って取得した交換差金について、措置法第35条の3第1項の規定の適用を受けることはできないことに留意する。(令2課資3−7、課個2−18、課法11−4、課審7−9追加)

(特殊関係者に対する譲渡の判定時期等)

35の3-4 措置法第35条の3第1項に規定する譲渡が措置法令第23条の2第1項各号《特殊関係者の範囲》に掲げる者に対する譲渡に該当するかどうかは、当該譲渡をした時において判定するほか、35の2−4から35の2−7までの取扱いを準用する。(令2課資3−7、課個2−18、課法11−4、課審7−9追加)


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