(措置法第31条の2との適用関係)

34の2−17 その年中に措置法第34条の2第2項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合に該当することとなった土地等の譲渡につき同条第1項の規定を適用する場合には、措置法第31条の2第1項《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》(同条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用はないことに留意する。

34の2−18 削除

(2以上の年に譲渡している場合の措置法第34条との適用関係)

34の2−19 措置法第34条の2第2項第1号、第6号から第11号までの規定に該当する買取りが行われた場合において当該買取りが同法第34条第2項第1号に掲げる場合にも該当する場合、同法第34条の2第2項第4号の規定に該当する買取りが行われた場合において当該買取りが同法第34条第2項各号に掲げる場合にも該当する場合及び同法第34条の2第2項第23号の規定に該当する買取りが行われた場合において当該買取りが同法第34条第2項第4号に掲げる場合にも該当する場合には、これらの買取りについては同条第1項の規定が適用され、同法第34条の2第1項の規定の適用はないこととされていることから、これらに該当する買取りが一の事業のために2以上の年にわたって行われた場合においては、最初の年の譲渡以外の譲渡については、同法第34条第1項のみならず同法第34条の2第1項の規定の適用もないことに留意する。(平19課資3−5、課個2−15、課審6−9、平20課資3−4、課個2−33、課審6−18、平22課資3−4、課個2−14、課審6−20改正)

(「公共用施設」の範囲)

34の2−20 措置法規則第17条の2第6項に規定する「公共用施設」とは、休憩所、集会場、駐車場、小公園、カラー舗装、街路灯などのように顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設をいうのであるから、商店街振興組合等の組合事務所及び組合員が共同で使用する店舗、倉庫などのような施設は公共用施設には含まれないことに留意する。(平24課資3-8、課個2-39、課審7-18、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)

(事業の区域の面積判定)

34の2−21 措置法規則第17条の2第7項又は第10項に定める事業の区域の面積が1,000平方メートル又は300平方メートル以上であるかどうかは、例えば、店舗併用住宅などのように同条第7項又は第10項に規定するものの事業の用に供される部分と当該事業の用以外の用に供される部分とからなる建物の用に供される土地がある場合には、その土地の全部が当該事業の区域の面積に該当するものとして判定することとする。(平21課資3−8、課個2−24、課審6−23、平24課資3-8、課個2-39、課審7-18、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)

(一の事業の判定)

34の2−22 措置法第34条の2第4項に規定する「一の事業」に該当するかどうかの判定等については、33の4−4に準じて取り扱う。(令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9改正)

(受益者等課税信託の信託財産に属する土地等が特定住宅地造成事業等のために買い取られた場合)

34の2−22の2 受益者等課税信託の信託財産に属する土地等が特定住宅地造成事業等のために買い取られた場合において、措置法第34条の2第4項に規定する「一の事業で第2項第1号から第3号まで、第6号から第16号まで、第19号、第22号又は第22号の2の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合」に該当するかどうかは、受益者等が有する受益者等課税信託の信託財産に属する土地等の譲渡とそれ以外の土地等の譲渡とを通じて判定することに留意する。(平19課資3−5、課個2−15、課審6−9追加、平27課資3−4、課個2−19、課法10−5、課審7−13、令2課資3−7、課個2−18、課法11−4、課審7−9改正)

(収用対償地の事業概念)

34の2−23 代替地の買取りそのものは、措置法第34条の2第4項に規定する「事業」には当たらないので、公共事業施行者が当該買取りに係る代替地について区画形質の変更を加え若しくは水道その他の施設を設け又は建物を建設した上で事業用地の所有者に譲渡するような場合を除き、代替地の買取りについては同項の規定の適用はないことに留意する。(令2課資3−7、課個2−18、課法11−4、課審7−9改正)

(注) 代替地の買取りについて措置法第34条の2第4項の規定が適用される場合であっても、代替地の買取りが同項に規定する一の事業の用に供するための買取りに該当するかどうかは、当該代替地の買取りのみに基づいて判定するのであって、当該買取りの起因となった収用等の事業が同一事業であるかどうかとは関係がないことに留意する。

(特定住宅地造成事業等の証明書の区分一覧表)

34の2−24 措置法規則第17条の2第1項《特定住宅地造成事業等の証明書》に規定する書類の内容を一覧表で示すと別表4のとおりである。


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