34の2−8 削除

(土地区画整理事業として行われる宅地造成事業)

34の2−9 一団の宅地の造成に関する事業(以下34の2−16までにおいて「宅地造成事業」という。)が措置法第34条の2第2項第3号ロに規定する要件に該当するかどうかの判定については、次の点に留意する。(平24課資3-8、課個2-39、課審7-18、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)

(1) 土地区画整理事業の施行地区内において土地等の買取りをする個人又は法人が2以上あるときは、同号ロに定める面積要件は全体として判定するのではなく、それぞれ土地等の買取りをする個人又は法人ごとに判定すること。

(2) 措置法第34条の2第2項第3号ロに規定する「土地等の買取りをする個人又は法人の有する……一団の土地」とは、同号ロに規定する土地等の買取りをする個人又は法人が土地区画整理事業の施行地区内において既に有する土地と買取りに係る土地とを併せて、これらの土地が一団の土地となっているものをいうこと。

(3) 宅地造成事業により造成した一の住宅の建設の用に供される宅地は、建物の区分所有等に関する法律第2条第1項の区分所有権の目的となる建物の建設の用に供される土地を除き、その全部が措置法令第22条の8第6項に規定する面積要件に該当するものでなければならないこと。

34の2−10 削除

34の2−11 削除

34の2−12 削除

(土地区画整理事業として行う宅地造成事業のための土地等の買取り時期)

34の2−13 一団の宅地の造成が措置法第34条の2第2項第3号イに規定する土地区画整理事業として行われるものである場合には、当該事業に係る土地区画整理法第4条第1項《施行の認可》、第14条第1項若しくは第3項《設立の認可》又は第51条の2第1項《施行の認可》に規定する認可の申請があった日の属する年の1月1日以後(当該事業の同法第2条第4項《定義》に規定する施行地区内の土地等につき措置法令第22条の8第5項に規定する仮換地の指定が行われた場合には、同日以後その最初に行われた当該指定の効力発生の日の前日までの間)に土地等が買い取られる場合に限り措置法第34条の2第1項の規定の適用があるのであるが、当該事業の施行地区内の土地等につき当該仮換地の指定が行われないで土地区画整理法第103条《換地処分》の規定による換地処分が行われる場合には、同条第4項の規定による換地処分の公告があった日以後に行われた土地等の買取りについては措置法第34条の2第2項第3号の規定に該当しないものとする。 (平24課資3-8、課個2-39、課審7-18、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)

(公募要件)

34の2−14 措置法第34条の2第2項第3号ハに規定する「公募の方法により行われるもの」とは、宅地造成事業により造成された宅地(公共施設(道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設をいう。)又は公益的施設(教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で、居住者の共同の福祉又は利便のために必要なものをいう。)の敷地の用に供される部分の土地を除く。以下34の2−16までにおいて同じ。)の全部が公募の方法により分譲される事業をいうことに留意する。したがって、宅地造成事業であっても、次に掲げるようなものはこれに該当しない。(平24課資3-8、課個2-39、課審7-18、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)

(1) 造成された宅地の全部又は一部の賃貸を目的とする事業

(2) 造成された宅地の全部又は一部を、従業員、子会社その他特定の者に譲渡することを約して行う事業

(公募手続開始前の譲渡)

34の2−15 宅地造成事業により造成された宅地を公募手続開始前に譲渡するときは、たとえその譲渡が一般需要者に対するものであり、かつ、公募後の譲渡と同一条件により行われたものであっても、公募の方法による譲渡には該当しないものとする。 (平24課資3-8、課個2-39、課審7-18改正)

(会員を対象とする土地等の譲渡)

34の2−16 いわゆるハウジングメイト等会員を対象として宅地造成事業により造成された宅地の譲受人を募集するものであっても、その会員の募集が公募の方法により行われるときは、当該会員を対象とする譲受人の募集は、公募の方法に該当するものとする。(平24課資3-8、課個2-39、課審7-18改正)

(注) 「会員の募集が公募により行われるとき」には、一団の宅地の造成分譲を目的として、その分譲を希望する組合員、出資者等を募集する場合を含むものとするが、会員等となるに当たって縁故関係を必要とすること、入会資格に強い制約のある社交団体の会員資格を必要とすること等の場合は、これに含まれないものとする。


目次に戻る